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大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例
制定 平成 7年 2月15日 条例第3号
最近改正 平成11年 5月28日 条例第44号
施行 平成11年 5月28日
第1条(目的)
特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
第2条(適用範囲)
この条例は、中高層階住居専用地区内の建築物又はその敷地に適用する。
第3条(地区の区分)
A 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、大阪市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号に掲げる要件に該当するものについて許可をする場合においては、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が前項ただし書の規定による許可(以下この項において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること
(2) 増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面 積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと
(3) 前項の規定に適合しない事Rが原動機の出力又は容器等の容量 による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力又は容量
の合計を超えないこと
B 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
第5条(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外又は地区の二にわたる場合の措置)
A 建築物の敷地が第3条に規定する地区の二にわたる場合における前条第1項の規定の適用については、その建築物の全部について敷地の過半が属する地区内の建築物に関する同項の規定を適用する。
第6条(既存の建築物に対する制限の緩和)
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面
積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面 積の合計の 1.2倍を超えないこと
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面 積の合計は、基準時におけるその部分の合計の 1.2倍を超えないこと
(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量 による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量
の合計の 1.2倍を超えないこと
第7条(公益上必要な建築物の特例)
第8条(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第9条(罰則)
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用するこの条例の第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
A 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
別 表(第4条関係)
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(あ) |
(い) |
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地区の名称 |
建築物の用途の制限 |
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第1種中高層階住居専用地区 |
(1)4階以上の部分(建築物の階数に算入されることとなる昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分を除く。)を法別表第2(は)項第1号から第4号並びに同項第7号及び第8号に掲げるもの以外の用途に供するもの(住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の10以上のものを除く。) |
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第2種中高層階住居専用地区 |
(1) 5階以上の部分(建築物の階数に算入されることとなる昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分を除く。)を法別表第2(は)項第1号から第4号及び第8号に掲げるもの以外の用途に供するもの(住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の10以上のものを除く。) |
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