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 大阪市・不利益処分の審査に関する規則


    制定 昭和26年 8月30日 大阪市人事委員会規則第4号
  最近改正 昭和47年 2月26日 大阪市人事委員会規則第2号
    施行 昭和47年 2月26日


 第一節 総則
 第二節 審査の請求
 第三節 審査の手続
 第四節 審査の結果執るべき措置
 第五節 審査の再開
 第六節 審査の費用
 第七節 雑則
 附則


  第一節 総 則
 第1条 (この規則の目的)
 この規則は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)  第8条第7項及び第51条の規定に基き、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分 (以下、「処分」という。) の不服申立て (審査請求又は異議申立て)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 第2条 (用語の定義)
 @ この規則で「請求者」とは、処分の審査を請求する者をいい、「処分者」とは処分を行った者をいう。処分者が当該処分を行つた後においてその職を去った場合には、その職又はこれに相当する職に在る者を処分者とみなし、その処分を行つた者の職が廃止された場合には、それに代ると認められる地位に在る者を処分者とみなす。
 A この規則で「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

 第3条 (代理人)
 @ 当事者は、人事委員会の許可を得て、代理人を出頭させることができる。
 A 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可を取り消すことができる。
 B 当事者が代理人を解任した場合には、当事者は、これを人事委員会に届け出なければならない。

  第二節 審査の請求
 第4条 (審査の請求)
 @ 法第49条の2第1項の規定による処分の審査の請求は、書面でしなければならない。
 A 前項の書面 (以下「審査請求書」という。) には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印して、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
  (1) 請求者の氏名、住所及び職業、但し、その者が現に職員である場合には、氏名、住所及び職並びに所属部局
  (2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局
  (3) 処分者の職及び氏名
  (4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
  (5) 処分のあつたことを知った年月日
  (6) 処分に対する不服の理由
  (7) 請求者の求めようとする判定の要旨
  (8) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開、非公開の別
  (9) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書 (以下「処分説明書」という。) の交付を受けた年月日。但し、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
 B 請求者が処分説明書の交付を受けたときは、審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。
 C 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに、人事委員会に届け出なければならない。

 第5条 (審査の請求の受理及び却下)
 @ 審査請求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理するかどうかを決定しなければならない。
 A 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、10日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。但し、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、職権でこれを補正することができる。
 B 請求者が所定の期間内に不備を補正しなかった場合には、人事委員会は、その審査の請求を却下することができる。
 C 人事委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
 D 請求を受理した後において請求を却下すべき事由があることが判明したときは、人事委員会はその審査の請求を却下することができる。この場合においては前項後段の規定を準用する。

  第三節 審査の手続
 第6条 (審査の併合又は分離)
 @ 人事委員会は、適当と認めるときは、審査を併合し、又は分離することができる。
 A 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合には、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

 第6条の2 (審理の指揮)
 @ 人事委員会の行う審理は、委員長がこれを指揮する。但し、人事委員会は、必要があると認めるときは、委員の1人を指名して委員長の審理の指揮に関する権限を行わしめることができる。
 A 前項の指名は、何時でもこれを変更することができる。

 第6条の3 (審理補佐及び書記)
 @ 人事委員会は、必要があると認めるときは、事務局長その他の職員の中から1人又は数人の審理補佐を指名することができる。審理補佐は、委員長の命を受けてこれを補佐し、事案に関する調査その他の事務をつかさどる。
 A 人事委員会は、事務局職員の中から書記を指名する。書記は、委員長の命を受けて審理に関する事務につき、文書の作成その他庶務をつかさどる。
 B 前2項の指名は、何時でもこれを変更することができる。

 第7条 (書面審理)
 @ 人事委員会は、書面審理を行う場合には、処分者に対し、期日を定めて答弁書の提出を求めるものとする。
 A 人事委員会は、請求者に対し、処分者の提出した答弁書の写を送付し、期日を定めて弁ばく書の提出を求めるものとする。
 B 人事委員会は、当事者に対し、必要な事項につき釈明を求め、書面をもつて陳述をさせることができる。
 C 人事委員会は、事案の関係を明らかにするため必要があると認めるときは、関係者の出頭を求めてその陳述を聴き、又は当事者に書類その他の資料の提出を求めることができる。
 D 当事者は、人事委員会に対し、立証の趣旨を明らかにして証拠調べの申出をすることができる。但し、人事委員会は、必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
 E 人事委員会は、職権で証拠調べをなすことができる。
 F 当事者が人事委員会に対し、証人尋問を申し出るときは、証人の氏名、住所及び職業並びに証言すべき事項を明示しなければならない。
 G 人事委員会が証人を呼び出すときには、証人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  (1) 出頭すべき日時及び場所
  (2) 証言すべき事項
  (3) 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁
 H 人事委員会は、 証人尋問の開始前に証人に対し、虚偽の陳述を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
 I 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて、口述書の提出を求めることができる。この場合においては証人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  (1) 口述書を提出すべき日時及び場所
  (2) 口述書により証言すべき事項
  (3) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかつた場合又は口述書において虚偽の陳述を行つた場合の法律上の制裁
 J 当事者が人事委員会に対し、相手方又は第三者の所持する書類の取調を申し出るときには、書類の標目及び所在を明示しなければならない。
 K 人事委員会が書類を所持する者に対し、その書類又はその写の提出を求める場合には、その者に対し、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  (1) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所
  (2) 提出すべき書類又はその写の表示
  (3) 正当な理由がなくて書類又はその写を提出しなかつた場合及び虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁
 L 当事者又は第三者が提出する書類若しくはその写の部数は、そのつど、人事委員会が指定する。
 M 人事委員会は、審理のつど、その要領を記載した調書を作成し、審理の指揮をした委員又は事務局長及び調書を作成した事務局職員が記名押印しなければならない。

 第8条 (口頭審理)
 @ 人事委員会は、口頭審理を行う場合には、あらかじめ、口頭審理の日時及び場所を当事者に告知しなければならない。
 A 口頭審理は、当事者の立会のもとに行う。但し、当事者が出頭しない場合でも適当と認めるときは、これを行うことができる。
 B 当事者は、委員長に告げて証人を尋問し、又は反対尋問をすることができる。
 C 委員長は、証人に対する質問が次に掲げるもの、又はこれに準ずるものであつて、相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
  (1) 主尋問の場合において、立証すべき事項と無関係な事項に関する質問
  (2) 反対尋問の場合において、主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問
  (3) 具体的又は個別的でない質問
  (4) 誘導質問
  (5) 証人を侮辱し又は困惑させる質問
  (6) すでにした質問と重複する質問
  (7) 意見の陳述を求める質問
  (8) 証人が直接経験しなかつた事実について陳述を求める質問
 D 委員長及び委員は、必要があると認めるときは、何時でも証人を尋問することができる。
 E 委員長は、口頭審理において発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
 F 審理場における写真の撮影、速記、録音又は放送は、委員長の許可を受けなければすることができない。
 G 前条の規定は、口頭審理の場合に準用する。

 第9条 (準備手続)
 @ 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局長その他の職員を指名して、これに口頭審理の準備手続をなさしめることができる。
 A 当事者は、準備手続において、次に掲げる事項につき協議しなければならない。
  (1) 争点の整理に関する事項
  (2) 証拠の整理に関する事項
  (3) その他必要な事項
 B 準備手続は公開しない。
 C 人事委員会は、準備手続における協議のつど、準備手続調書を作成しなければならない。この場合において、第7条第14項後段の規定を準用する。

 第10条 (審査の請求の取下)
 @ 請求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでま間は、何時でも、審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
 A 審査の請求の取下は、書面で人事委員会に申し出なければならない。
 B 審査の請求のうち、却下のあつた部分については、はじめから係属しなかつたものとみなす。

 第11条 (審査の打切)
 @ 人事委員会は、請求者の所在不明等に因り審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等に因り審査を継続する必要がなくなつたと認める場合には、審査を打ち切り、請求を棄却することができる。
 A 請求が人事委員会に係属中処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事委員会にその旨を通知しなければならない。

  第四節 審査の結果執るべき措置
 第12条 (判定)
 @ 審査を終了したときは、人事委員会は、その結果に基いて、すみやかに、判定を行い、判定書を作成しなければならない。
 A 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。
  (1) 当事者の表示
  (2) 判定の主文
  (3) 判定の理由
  (4) 判定の日付
 B 人事委員会は、判定書の正本を当事者に送付しなければならない。

 第13条 (指示)
 人事委員会が法第50条第3項の規定により任命権者に指示する場合には、これを書面でしなければならない。

  第五節 審査の再開
 第14条 (審査の再開)
 @ 人事委員会は、判定書を当事者に 送付した後において、次の各号の一に該当する事由があると認めた場合においては、職権により審査を再開することができる。
  (1) 判定の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが確定判決によつて証明された場合
  (2) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断に遺漏が認められた場合
  (3) その他判定に重大な瑕疵があり特に審査を再開する必要があると認められた場合
 A 当事者は、前項第1号及び第2号に掲げる事由があると認めるときは、この旨を人事委員会に書面で申出ることができる。
 B 前項の書面 (以下「申出書」 という。) には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の再開事由を申出る者 (以下「申出者」という。) が記名押印して正副各一通を人事委員会に提出しなければならない。
  (1) 申出者の氏名、住所及び職又は職業
  (2) 判定の表示
  (3) 審査の再開を申出る事由

 第15条 (審査の再開等の通知)
 @ 人事委員会は、申出書が提出されたときは、その記載事項について調査し、審査を再開する事由がないと認めたときはその旨を申出者に通知しなければならない。
 A 人事委員会は、審査の再開をおこなう場合には、当事者にその旨通知しなければならない。

 第16条 削 除

 第17条 (審査の再開の手続)
 第三節 (第8条及び第9条の規定を除く。)の規定は、審査の再開の場合に準用する。 

 第18条 (審査の再開の結果執るべき措置)
 人事委員会は、再開した審査の結果に基いて最初の判定を不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれを取消して、新たに判定を行なわなければならない。

  第六節 審査の費用
 第19条 (審査の費用)
 審査の費用は、次の各号に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
  (1) 人事委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
  (2) 人事委員会が職権で行つた証拠調に関する費用
  (3) 人事委員会が文書の送達に要した費用

  第七節 雑 則
 第20条 (雑則)
 この規則のうち、第2条から第13条までの規定は、人事委員会事務局職員が人事委員会に対してする不服申立てについて適用する。この場合「審査の請求」及び「請求」を「異議申立て」と、「審査請求書」を「異議申立書」と、「請求者」を「異議申立者」 と読みかえるものとする。

 附 則 (昭47.02.26 (人) 規則2号)
 この規則は、公布の日から施行する。


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