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  大阪市立人権文化センター条例


           制定  平成12年 4月 1日 大阪市条例第43号
           施行  平成12年 4月 1日など


 第1条(設置)
 本市に人権文化センター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は別表第1<省略>のとおりとする。

 第2条(目的)
 センターは、基本的人権尊重の精神に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域の住民(以下「地域住民」という。) の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進及び市民交流の促進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

 第3条(事業)
 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1) 地域住民の自立支援及び自主的活動の促進に関すること
  (2) 人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること
  (3) 市民交流の促進に関すること
  (4) その他市長が必要と認める事業


 第4条(使用の許可)
 センターの施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

 第5条(使用許可の制限)
 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
  (1)  公安又は風俗を害するおそれがあるとき
  (2)  営利を目的とするとき
  (3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき
  (4) その他管理上支障があると認めるとき


 第6条(使用許可の取消し等)
 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることがある。
  (1) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき
  (2) 前条各号に定める事由が発生したとき
  (3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき


 第7条(入館の制限)
 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることがある。
  (1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
  (2)  建物又は附属設備を損傷するおそれがある者
  (3)  他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
  (4)  管理上必要な指示に従わない者
  (5)  その他市長が管理上支障があると認める者


 第8条(使用料)
 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2<省略>に掲げる金額の範囲内で市長が定める額の使用料を前納しなければならない。

 第9条(附属設備の使用)
  @ 使用者は、市長の許可を受けて、附属設備を使用することができる。
 A 附属設備の使用は、無料とする。


 第10条(使用料の減免)
 市長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

 第11条(使用料の還付)
 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。

 第12条(管理の委託)
 大阪市立住吉人権文化センターの管理については、社団法人大阪市同和事業促進協議会に委託する。

 第13条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附 則
  この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する改正規定及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
  この条例による改正後の大阪市立人権文化センター条例第8条、第10条、第11条及び別表第2の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
  人権文化センターの管理運営については、その設置目的にかんがみ、この条例の施行の日から起算して2年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


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