平岡 久のホームページ>
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
制定 昭和63年 4月 1日
施行 昭和63年 4月 1日<13条・14条以外>
または同年10月 1日<13条・14条>
第1条(目的)
この条例は、自転車等の放置の防止、自転車駐車場の適正な利用その他の自転車等の駐車の適正化について必要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区間を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が道路(国又は地方公共団体が公共の用に供する道路のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の附属物たる自転車駐車場以外の部分をいう。)に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
第3条(市長の責務)
市長は、第1条の目的を達成するため、道路管理者、警察、鉄道事業者、軌道経営者その他関係団体(以下「道路管理者等」という。)の協力を得て、自転車等の駐車の適正化についての指導啓発、自転車等の適正な駐車需要に対応する自転車駐車場の整備等必要かつ適切な施策の実施に努めるものとする。
第4条(利用者等の責務)
利用者等は、次に掲げる事項を順守するよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 自転車等を放置しないこと
(2) 自転車駐車場においては、定められた方法に従い、適正に駐車すること。
(3) 駅又は停留場(以下「駅等」という。)の周辺に居住している場合においては、当該駅等ヘの自転車等の利用を自粛すること
第5条(鉄道事業者等の責務)
@ 鉄道事業者及び軌道経営者は、自ら旅客の利便に供するための自転車駐車場を設置し、又は市長が自転車駐車場を設置しようとするときは譲渡、貸付けその他の措置を講ずることによりその用地を提供するよう努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
A 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマ−ケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、自らその施設の利用者の利便に供するための自転車駐車場を設置するよう努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
第6条(自転車等の小売業者の責務)
自転車等の小売を業とする者は、第3条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
第7条(放置禁止区城の指定)
@ 市長は、自転車等が放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められる駅等の周辺の地域を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
A 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ道路管理者等の意見を聞かなければならない。
B 市長は、放置禁止区域を指定するときは、その旨並びにその区域及び指定年月日を告示するとともに、利用者等に周知するよう努めるものとする。
第8条(放置禁止区域の変更等)
@ 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
A 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。
第9条(自転車等の放置の禁止)
利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。
第10条(放置自転車等に対する措置)
@ 市長は、自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。
A 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
B 市長は、放置禁止区域以外の場所において、自転車等が市長が定める期間以上継続して放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
第11条(保管自転車等の返還等)
@ 市長は、前条第2項又は第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等を利用者等に返還するために必要な措置を講ずるものとする。
A 市長は、前項の規定により必要な措置を講じたにもかかわらず、保管している自転車等について、市長が定める期間の経過後においても利用者等から返還の請求がないときは、当該自転車等を処分することができる。
第12条(費用の徴収)
@ 市長は、第10条第2項又は第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
A 前項の規定により徴収する費用の額は、次に掲げる金額の範囲内で市長が定める。
(1) 自 転 車 1台につき 1,500円
(2) 原動機付自転車 1台につき 2,200円
第13条(自転車駐車場の整理手数料)
本市が設置した自転車駐車場で市長が定めるものを利用しようとする者は、整理に要する費用(以下「整理手数料」という。)を前納しなければならない。
A 整理手数料の額は、次に掲げる金額の範囲内で市長が定める。
(1) 自 転 車 1日1回につき 150円
1月につき 2,000円
(2) 原動機付自転車 1日1回につき 200円
1月につき 3,000円
B 市長は、公益上の必要その他特別の事由があると認める者に対しては、整理手数料を減免することができる。
C 既納の整理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第14条(罰則)
偽りその他不正の手段により整理手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第15条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |