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大阪市公文書公開条例 → 大阪市公文書公開条例施行規則
制定 昭和63年4月1日 大阪市条例第11号
施行 昭和63年7月1日
第1条(目的)
この条例は、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市民に公文書の公開を求める権利を保障し、もつて市民の市政参加を推進するとともに、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
(2) 公文書 本市の機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁又は供覧の手続きが終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
第3条(実施機関の責務)
実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第4条(適正使用)
公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第5条(公文書の公開を請求できる者)
次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
第6条(公開しないことができる文書)
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 本市の機関が作成し、又は取得した情報で、公表を目的とするもの
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に本市の機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関する情報
イ 人の財産、生活に対して重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報
(4) 個人又は法人等から、公開しないことを条件として、任意に本市の期間に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(5) 法律又はこれに基づく政令の規定により市長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関して、主務大臣等から公開してはならない旨の明示の指示がある情報
(6) 本市の機関と国、地方公共団体又はこれらに準じる団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、協力、依頼等に基づき、本市の機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(7) 本市の機関内部若しくは機関相互間又は本市の機関と国等の機関との間における調査、研究、協議等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に支障が生じると認められるもの
(8) 本市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、争訟、許可、認可、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められるもの
(9) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
第7条(公文書の部分公開)
実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、公文書の公開を行うものとする。
第8条(公文書の公開の請求方法)
第5条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求に係る公文書の名称、内容その他公文書を特定するために必要な事項
(3) 前二項に掲げるもののほか、市長が定める事項
第9条(公文書の公開の決定及び通知)
@ 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から起算して一四日以内に、公文書の公開をし、又はしない旨を決定しなければならない。
A 実施機関は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに書面により公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に当該決定の内容を通知しなければならない。
B 実施機関は、第1項の規定による決定が公文書の全部又は一部を公開しない旨のものであるときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第6条各号に掲げる情報に該当しなくなる時期があらかじめ特定できるときは、その時期を併せて記載するものとする。
C 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して三〇日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。
D 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
第10条(公文書の公開の実施)
@ 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
A 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき又は第7条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。
第11条(手数料等)
@ 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
A 公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付により公文書の公開を行う場合においては、請求者は当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第12条(救済手続)
@ 第9条第1項に規定する決定に不服がある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、不服申立てをすることができる。
A 前項に規定する不服申立てがあったときは、行政不服審査法に基づく裁決又は決定を行う実施機関は、当該不服申立てが不適法である場合を除き、速やかに大阪市公文書公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての裁決又は決定を行わなければならない。
第13条(審査会)
@ 前条に規定する諮問に応じて審議を行わせるため、大阪市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
A 審査会は、前項に定めるもののほか、公文書公開制度の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
B 審査会は、委員五人以内で組織する。
C 審査会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
D 審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期とする。
E 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
F 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。
第14条(市長の調整)
市長は、市長以外の実施機関に対し、公文書の公開に関し、報告を求め、又は助言することができる。
第15条(他の制度との調整)
@ この条例は、法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができるときは、適用しない。
A この条例は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第16条(情報提供)
実施機関は、第5条各号に掲げる者以外の者から公文書の閲覧又は写しの交付の申出があつたときは、これに応じるよう努めるとともに、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。
第17条(公文書の目録)
実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
第18条(実施状況の公表)
市長は、毎年1回、公文書の公開の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
第19条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本市の機関が作成し、又は取得した公文書
(2) 施行日前に本市の機関が作成し、又は取得した公文書で、保存期間が10年以上と定められているもののうち整理が終了したもの
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