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  大阪市情報公開条例


     制定  平成13年 3月 5日 条例第3号
     施行  
平成13年 4月 1日 (第34条を除く) 


 目次
 前文
 第1章 総則(第1条−第4条)
 第2章 公文書の公開(第5条−第16条)
 第3章 不服申立て
  第1節 諮問等(第17条−第19条)
  第2節 大阪市情報公開審査会(第20条−第22条)
  第3節 審査会の調査審議の手続(第23条−第30条)
 第4章 情報提供施策等の充実(第31条−第34条)
 第5章 補則(第35条−第38条)
 附則


  地方分権の本格的な実施段階をむかえ、市民と行政が協働して魅力ある総合的なまちづくりを推進し、地方自治の本旨に基づく市民本位の開かれた市政を実現していくためには、行政運営の透明性を確保するとともに、市民が必要とする市政情報が的確に市民に公開され、市民の市政参加を促進することが必要である。
 情報公開制度は、このような開かれた市政の推進に不可欠の基盤的な制度であり、市政に対する市民の理解と信頼を確保するため、公文書の公開制度に加えて、情報提供施策の積極的な推進など、情報公開制度全般にわたるより一層の整備、充実が求められている。
 このような状況を踏まえ、大阪市は、市民の「知る権利」が情報公開の制度化及びその発展に大きな役割を果たしてきたことを十分に認識するとともに、大阪市の保有する情報は公開を原則とすること及び個人に関する情報は最大限に保護することを基本として、21世紀の大阪市にふさわしい情報公開制度を確立するため、ここに、この条例を制定する。

  第一章 総 則 
  
 
第1条(目的)
 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利を明らかにし、公文書の公開及び市政情報の提供等に関し必要な事項を定めることにより、本市の保有する情報の一層の公開を図り、もって本市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とする。

  
 
第2条(定義)
 @ この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営 企業管理者及び消防長をいう。
 A この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

 第3条(実施機関の責務)
 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

  
 
第4条(利用者の責務)
 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。

  第二章 公文書の公開 
 第5条(公開請求権)
 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

 第6条(公開請求の手続)
 @ 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出する方法(これに準ずるものとして市長が定める方法を含む。)により行わなければならない。
   (1)  公開請求をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
   (2)  公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
   (3)  前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項 
 A 実施機関は、公開請求書(前項の市長が定める方法により公開請求をする場合にあっては、公開請求書に代わるものとして市長が定めるもの)に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 第7条(公文書の公開義務)
 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
  (1)  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

  (2)  法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  (3)  実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  (4)  本市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  (5)  本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
   エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  オ 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  (6)  公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
  (7)  前各号に掲げるもののほか、法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ、若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報

 第8条(部分公開) 
 @ 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
 A 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

 第9条(公文書の存否に関する情報)
 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

 第10条(公開請求に対する措置等)
 @
 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し市長が定める事項を書面により通知しなければならない。
 A 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 B 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。 

 第11(公開決定等の期限)
 @ 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日(第6条第1項の市長が定める方法により公開請求をする場合にあっては、市長が定める日。以下同じ。)の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
 A 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

 第12(公開決定等の期限の特例)
 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 
  
(1)  本条を適用する旨及びその理由
  (2)  残りの公文書について公開決定等をする期限

 第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
 @ 公開請求に係る公文書に本市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 A 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号から第3号までのただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  (1)  第三者に関する情報が第7条第1号ア又はウに規定する情報に該当すると認められる場合において、公にしても、当該第三者の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき
   (2)  第三者の所在が判明しないとき
 B 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

 第14(公開の実施)
 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第8条の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

 第15(他の法令等との調整等)
 
@
 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、適用しない。
 A この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「公文書の閲覧等」という。)を受けることができるときは、適用しない。ただし、公文書の閲覧等を受けることができるものの範囲又は期間若しくは方法等が限られている場合において、当該法令等がその範囲外のものに対する公文書の閲覧等又は異なる期間若しくは方法等による公文書の閲覧等を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
 B この条例の規定は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている公文書及び一般の利用に供することを目的として管理されている公文書については、適用しない。

 第16(手数料等)
 
@ 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
 A 第14条の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして市長が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして市長が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

   第三章 不服申立て 
  第1節 諮問等 
 
第17(審査会への諮問等)
 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに大阪市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。 

  (1)  不服申立てが不適法であり、却下するとき 
  (2)  裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。) を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開するこ ととするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

  
 
第18
(諮問をした旨の通知)
 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、 次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
  (1)  不服申立人及び参加人 
  (2)  公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
  (3)  当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

 第19(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
  (1)  公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
  (2)  不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)  

  第2節 大阪市情報公開審査会
 
第20(設置)
 @ 第17条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、 審査会を置く。
 A 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

 第21(組織等)
 @
 審査会は、委員7人以内で組織する。
 A 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
 B 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ただし、再任を妨げない。  
 C 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 D 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 第22(部会)
 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、不服申立てに係る事件について調査審議させることができる。

  第3節 審査会の調査審議の手続
 
23条
(審査会の調査権限)
 
@ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
 A 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 B 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
 C 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実 を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

 24条(意見の陳述等)
 @
 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 A 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 B 審査会は、その指定する相当の期間内に不服申立人等が口頭で意見を述べることができないときは、当該不服申立人等に対し、口頭で意見を述べる機会に代えて、相当の期間を定めて当該期間内に意見書を提出するよう求めることができる。

 第25(意見書等の提出)
 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 第26条(委員による調査手続)
 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条 第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第24条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせ、若しくは同条第3項の規定により当該意見の陳述に代えて提出された意見書を閲覧させることができる。

 第27条(提出資料の閲覧等)
 
@
 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
 A 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

 第28(調査審議手続の非公開)
 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第20条第2項の規定による調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。

 第29条(答申書の送付等)
 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

 第30条(委任)
 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

  第四章 情報提供施策等の充実
 
31条
(情報提供施策等の充実)
 実施機関は、第二章に定める公文書の公開のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民等に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策等の充実に努めるものとする。

 第32(情報の公表等)
 @
 実施機関は、市民等が請求を行うことなく市政に関する情報を容易に得ることができるよう、本市の長期計画、重要な基本計画等実施機関の保有する情報で市長が定めるものの公表を行うものとする。
 A 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定を行う場合(第9条の規定により公開請求を拒否する場合を除く。)であっても、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、非公開情報を公開しない方法により、必要な情報の提供を行うものとする。

 33条(公益上の理由による情報の提供等)
 実施機関は、当該実施機関が保有する公文書に非公開情報(第7条第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該非公開情報の提供又は公表をすることができる。

 34条(出資等法人の情報公開)
 @
 実施機関は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は職員の派遣等を行っている法人であって、市長が定めるもの(以下 「出資等法人」という。)の保有する情報を積極的に収集し、公開していくよう努めるとともに、出資等法人の情報公開が推進されるよう、出資等法人に対し、必要な指導等を行うよう努めなければならない。
 A 出資等法人のうち、本市が行う事務又は事業と特に密接な関係にある法人であって、市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第五章 補 則  
 
第35(公文書の管理)
 @ 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
 A 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるものとする。

 B 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

 第36(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

 37条(運用状況の公表)
 市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

 第38(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附 則(抄)
 (施行期日)  この条例の施行期日は、市長が定める。
 
2(経過措置)  この条例の施行の際、現にされているこの条例による改正前の大阪市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による公開の請求は、 この条例による改正後の大阪市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による公開の請求とみなす。
 
 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条第1項に規定する不服申立ては、新条例第17条に規定する不服申立てとみなす。
 
 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
 
 旧条例第13条第1項の規定により置かれた大阪市公文書公開審査会(以下 「旧審査会」という。)は、新条例第20条第1項の規定により置く審査会と なり、同一性をもって存続するものとする。 
 
 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員である者は、新条例第21条第2項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
 
 この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員(前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員を含む。)の任期は、新条例第21条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年6月30日までとする。
 
 新条例第7条の規定にかかわらず、その作成又は取得の際定められた保存期間がこの条例の施行の日において経過している公文書については、旧条例第6条の規定は、なおその効力を有する。
 


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