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大阪市公文書公開条例施行規則   大阪市公文書公開条例


                制定  昭和63年 6月23日 規則第93号

              最近改正  平成 6年 4月 1日 規則第24号

                施行  平成 6年 4月 1日


 第1条(趣旨)

 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

 第2条(請求の方法)

 条例第8条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、第1号様式による公文書公開請求書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。

 

 第3条(決定通知書等)

 @ 条例第9条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  (1)公文書の公開の決定  第2号様式による公文書公開決定通知書

  (2)条例第7条の規定に基づく公文書の部分公開の決定  第3号様式による公文書部分公開決定通知書

  (3)公文書の公開をしないことの決定  第4号様式による公文書非公開決定通知書

 A 条例第9条第4項の規定による通知は、第5号様式による決定期間延長通知書により行う。

 

 第4条(公文書の公開)

 @ 条例第10条第1項に規定する公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

 A 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

 B 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書苦の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

 C 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

 

 第5条(費用の納付時期)

 条例第11条第2項に規定する費用は、前納しなければならない。

 

 第6条(実施状況の公表)

 条例第18条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、大阪市公報に登載することにより行うものとする。

 

 第7条(施行の細目)

 この塊則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

 

  附 則

 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

 

  附 則(平06.04.01規則24号)

この規則は、公布の日から施行する。


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