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大阪市情報公開条例施行規則
制定 平成13年 4月 1日 規則第31号
施行 平成13年 4月 1日
第1条(趣旨)
大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条(定義)
この規則における用語の意義は、条例の例による。
第3条(請求の方法)
@ 条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、第1号様式による公開請求書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。
A 条例第6条第1項第3号の市長が定める事項は、公開請求をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)及び公開の実施方法の区分とする。
第4条(公開決定通知書等)
@ 条例第10条第1項の市長が定める事項は、公開を実施する日時及び場所並びに公開の実施方法とする。
A 条例第10条第1項又は第2項の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 第2号様式による公開決定通知書
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 第3号様式による部分公開決定通知書
(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 第4号様式による非公開決定通知書
(4) 条例第9条の規定により公開請求を拒否する旨の決定 第5号様式による公開請求拒否決定通知書
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 第6号様式による不存在による非公開決定通知書
第5条(決定期間延長通知書)
条例第11条第2項の規定による通知は、第7号様式による決定期間延長通知書により行う。
第6条(公開決定等の期限の特例通知書)
条例第12条の規定による通知は、第8号様式による公開決定等の期限の特例通知書により行う。
第7条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
@ 条例第13条第1項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
A 条例第13条第2項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 前号に掲げる情報が条例第7条第1号から第3号までのただし書に規定する情報に該当すると認められる理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
B 条例第13条第1項又は第2項の規定による通知は、第9号様式による意見書提出の機会付与通知書により行う。
C 条例第13条第3項の規定による通知は、第10号様式による第三者に関する情報の公開決定通知書により行う。
第8条(公開の実施)
@ 条例第14条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が指定する方法により行う。
A 前項の場合において、公文書の閲覧(次条に規定する聴取、視聴及び閲覧を含む。次項において同じ。)をするものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
B 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
C 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しの交付(次条に規定する交付を含む。)をするときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
第9条(電磁的記録の公開の実施方法)
@ 条例第14条の閲覧に準ずるものとして市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開請求をしたものが希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。以下この号及び次項第3号において同じ。) 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴
A 条例第14条の写しの交付に準ずるものとして市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開請求をしたものが希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間60分又は120分のものに限る。)に複写した ものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
イ 当該電磁的記録を幅90ミリメートルのフロッピーディスク(2HDのものに限る。)に複写したものの交付
第10条(費用の納付時期)
条例第16条第2項に規定する費用は、前納しなければならない。
第11条(諮問をした旨の通知)
条例第18条の規定による通知は、第11号様式による審査会諮問通知書により行う。
第12条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)
条例第19条において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、第12号様式による不服申立人等に関する情報の公開実施日等通知書により行う。
第13条(情報の公表)
条例第32条第1項の実施機関の保有する情報で市長が定めるものは、次に掲げる事項に関する情報とする。
(1) 本市の長期計画又は重要な基本計画で、実施機関が公表する必要があると認めるもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執 行機関の附属機関又はこれに準ずる実施機関の諮問機関(以下「附属機関等」という。)が行う重要な答申、提言その他の報告で、実施機関が公表する必要があると認めるもの
(3) 附属機関等が前号の答申、提言その他の報告を行う前に、中間段階の案を取りまとめたときは、当該中間段階の案
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認めるもの
第14条(運用状況の公表)
条例第37条の規定による公表は、大阪市公報に登載することにより行うものとする。
第15条(施行の細目)
この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
<各号様式は省略>
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