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大阪市個人情報保護条例施行規則   大阪市個人情報保護条例


          制定  平成 7年 8月31日 大阪市規則第69号

          施行  平成 7年10月 1日


第1条(趣旨)

 大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

第2条(電子計算機処理に該当しない処理)

 条例第2条第4号に規定する市長が定める処理は、次に掲げる処理とする。

  (1)製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

(2)専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

 

第3条(個人情報取扱事務の届出)

 条例第7条第1項第8号に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1)個人情報を収り扱う事務の開始予定年月日

(2)個人情報を取り扱う事務の根拠となる法令その他の規程の名称

 

第4条(勧告に従わない場合の公表等)

@ 条例第15条第2項及び第31条第2項(条例第32条第2項において準用する場合を含む)の規定による公表は、大阪市公報に登載するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。

A 条例第15条第3項及び第31条第3項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表の理由の通知は、第1号様式による公表理由等通知書により行うものとする。

B 条例第15条第3項及び第31条第3項の規定による意見陳述は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

C 意見陳述を行うときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 

第5条(開示請求書)

 条例第19条第1項の規定により個人情報の開示を請求しようとする者は、第2号様式による個人情報開示請求書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。

 

第6条(本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類)

 @ 条例第19条第2項(条例第23条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。

   (1) 運転免許証

   (2)旅券

  (3)健康保険の被保険者証

  (4)前三号に掲げるもののほか、条例第16条第1項若しくは第22条第1項若しくは第2項の規定による請求又は条例第26条第1項の規定による申出をしようとする者の氏名及び住所が記載されている書類でその者が当該請求又は申出に係る本人であることを確認するに足りると市長が認めるもの

A 条例第19条第2項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものは、当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び住民票記載事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類とする。

 

第7条(開示決定通知書等)

@ 条例第20条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

  (1)個人情報の全部を開示する旨の決定 第3号様式による個人情報開示決定通知書

  (2)条例第18条の規定に基づく個人情報の部分開示をする旨の決定 第4号様式による個人情報部分開示決定通知書

  (3)個人情報の全部を開示しない旨の決定 第5号様式による個人情報非開示決定通知書

A 条例第20条第4項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第6号様式による決定期間延長通知書とする。

 

第8条(個人情報の開示)

 @ 条例第21条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

A 実施機関は、個人情報の開示を行うときは、当該個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明する書類の提示を求めることができる。

B 個人情撒が記録されている公文書又は出力帳票(磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物をいう。以下同じ。)を閲覧する者は、当該公文書又は出力帳票を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

C 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書又は出力帳票の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

D 個人情報の開示を行う場合において、個人情報が記録されている公文書又は出力帳票の写しを交付するときの交付部数は、請求に係る個人情報1件につき1部とする。

 

第9条(訂正・削除請求書)

 条例第23条第1項の規定により個人情報の訂正又は削除の請求をしようとする者は、第7号様式による個人情報訂正・削除請求書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。

 

第10条(訂正・削除決定通知書等)

 条例第24条第2項及び第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

  (1)個人情報の全部の訂正又は削除をする旨の決定 第8号様式による個人情報訂正・削除決定通知書

  (2)個人情報の一部の訂正又は削除をする旨の決定 第9号様式による個人情報部分訂正・削除決定通知書

  (3)個人情報の全部について訂正又は削除をしない旨の決定 第10号様式による個人情報訂正・削除不承認通知書

 

第11条(是正申出書等)

 @ 条例第26条第2項の規定により是正の中出をしようとする者は、第11号様式による個人情報取扱是正申出書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。

A 条例第26条第4項に規定する書面は、第12号様式による個人情報取扱是正申出に係る処理内容通知書とする。

 

第12条(再調査中出講等)

 @ 条例第27条第1項の規定により再調査の申出をしようとする者は、第13号様式による個人情報取扱再調査申出書を実施機関に提出しなければならない。

A 条例第27条第3項に規定する書面は、第14号様式による個人情報取扱再調査申出に係る処理内容通知書とする。

 

第13条(情報提供申出書等)

@ 実施期間から第三者に提供された氏名、住所、生年月日等の個人情報が部落差別、民族による差別等の祉会的差別の助長その他の不正な目的で使用されることにより、自らの人権が侵害され、又は侵害されるおそれがあることを理由として、条例第28条第1項の規定により、第三者に関する情報の提供の申出をしようとする者は、第15号様式による情報提供申出書を大阪市公文書館長を経由して実施機関に提出しなければならない。

A 実施機関は、前項の申出があったときは、当該申出をした者から申出の理由について意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

 

第14条(市長が指定する法人又は団体の告示等)

 @ 市長は、条例第30条第1項2号の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

A 市長は、条例第30条第3項の規定により報告を受けた内容を整理した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

B 条例第30条第4項の規定による公表は、大阪市公報に登載することにより行うものとする。

 

第15条(費用の納付時期)

 条例第35条第2項に規定する費用は、前納しなければならない。

 

第16条(運用状況の公表)

 条例39条の規定による公表は、大阪市公報に登載することにより行うものとする。

 

第17条(施行の細目)

 この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。

 

  附 則

 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

 大阪市電子計算機処理に係る個人情報保護条例施行規則(昭和63年大阪市規則第25号)は、廃止する。

<各号「様式」は省略――Hiraoka


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