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 大阪市公告式条例


     改正 昭和25年 8月 1日 条例第50号
     施行 昭和25年 9月 1日


 第1条
 本市条例は、市長が署名しこれを公布する。

 第2条
 本市条例は、大阪市公報に登載するをもつて公告式とする。但し、急施を要する条例は、市役所その他市関係公署の掲示場に掲示して市公報の登載に代えることができる。

 第3条
 本市条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して、10日を経過した日から、これを施行する。

 第4条
 前3条の規定は、法令に特別の定があるものを除く外、本市規則並びに本市各機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合においては本市各機関の定める規則その他の規程については、第1条中「市長」とあるのは「その機関又は機関の代表者」と読み替えるものとする。

 第5条
 第2条の規定は、前条に掲げる規程以外のもので公表を要する本市告示、その他の公告にこれを準用する。

 附 則
 この改正条例は、昭和25年9月1日から施行する。


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