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 大阪市屋外広告物審議会規則


     制定  昭和40年11月18日 規則第113号
   最近改正  昭和63年 4月 1日 規則第79号
     施行  昭和63年 4月 1日


 第1条(目的)
 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条の規定に基づき、大阪市屋外広告物審議会(以下審議会という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

 
第2条(組織)
 1 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。
 2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 
第3条(会長)
 1 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

 
第4条(会議の招集)
 審議会の会議は、会長が招集する。

 
第5条(庶務)
 審議会の庶務は、建設局において行う。

 
第6条(施行の細目)
 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 附 則(昭和46年6月5日規則第62号)
 この規則は、公布の日から施行する。

 附 則(昭和63年4月1日規則第79号)
 この規則は、公布の日から施行する。


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