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大阪市屋外広告物審議会規則
制定 昭和40年11月18日 規則第113号
最近改正 昭和63年 4月 1日 規則第79号
施行 昭和63年 4月 1日
第1条(目的)
この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条の規定に基づき、大阪市屋外広告物審議会(以下審議会という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
第2条(組織)
1 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条(会長)
1 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第4条(会議の招集)
審議会の会議は、会長が招集する。
第5条(庶務)
審議会の庶務は、建設局において行う。
第6条(施行の細目)
この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月5日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
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