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 大阪市屋外広告物条例 2003年04月01日施行


    制定  昭和31年10月01日 条例第39号
  最近改正  平成15年02月21日 条例第4号
    施行  平成15年04月01日


 第1条(目的)
 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示の場所及び方法並びに広告物を掲出する物件の設置及び維持について必要な規制等を行うことにより、美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。

 第1条の2(本市の責務)
 本市は、この条例の目的を達成するため、施設管理者(広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されている場所又は物件の管理者(自ら広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置若しくは管理を行う者を除く。)をいう。次条において同じ。)、警察その他関係団体の協力を得て、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止に関し、市民、屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)を営む者、広告主(自ら広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置若しくは管理を行う者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。以下同じ。)等の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
(屋外広告業を営む者等の責務)
第1条の3 屋外広告業を営む者及び広告主は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
 2 施設管理者は、その管理する場所又は物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するに当たつて美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

 第1条の4(市民の責務)
 市民は、第1条の2の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

 第2条(許可)
 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が定めるポスター、はり紙、はり札、立看板、簡易広告板(金属板、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに直接広告を塗装し、又は印刷した広告物であつて、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものをいう。以下同じ。)及びのぼり旗(広告を表示した布の一方の辺にさお又は棒を取り付け、当該布の上部の辺をさお又は棒で支えた旗状の広告物であつて、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものをいう。以下同じ。)で、表示の期間が30日を超えないものについては、この限りでない。
 2 市長は、前項の許可に期限及び条件を付けることができる。

 第3条(変更及び継続の許可)
 前条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
 2 許可期限の満了後、継続して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、期限満了の日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。

 第4条(禁止)
 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所
 (2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第2項の規定により指定された国宝建造物の周囲で市長の指定する区域並びに同法第69条第1項又は同法第70条第1項の規定により指定又は仮指定された地域で市長の指定する区域
 (3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域で市長が指定する区域
 (4) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に規定する高速自動車国道、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道、東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線線路及び西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線線路の全区域並びにこれらの区域から展望することができる地域で市長の指定する区域
 (5) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)(前号に規定する道路を除く。)並びに鉄道(東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線及び西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線を除く。)及び軌道の線路区域のうち、市長が指定する区域
 (6) 道路(第4号に規定する道路を除く。)、鉄道及び軌道の線路区域から展望することができる地域のうち、市長が指定する区域
 (7) 古墳及び墓地
 (8) 官公署、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、研究所、図書館、美術館、科学館、博物館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館及び記念塔の敷地内
 2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
 (1) 橋、トンネル、高架構造物、地下道の上屋及び道路の分離帯
 (2) 街路樹及び路傍樹
 (3) 街灯柱(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機、道路標識及び歩道柵並びに車止め、里程標その他これらに類するもの
 (4) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、送電塔及び道路上に設置されている変圧器
 (5) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
 3 前2項に掲げるもののほか、市長が指定する道路及びこれに面する地域又は場所並びに電柱には、ポスター、はり紙、はり札、立看板、簡易広告板及びのぼり旗を表示してはならない。

 第5条
 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、美観風致を害するおそれのある広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

 第6条
 公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

 第6条の2(許可の基準)
 市長は、次の各号に掲げる広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置の方法について、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な許可の基準を定めるものとする。
 (1) 広告塔及び広告板
 (2) 建築物又は工作物の壁面を利用するもの
 (3) 建築物又は工作物の壁面から突出するもの
 (4) 電柱を利用するもの

 第6条の3(広告物景観形成地区及び基本計画)
 市長は、地域の特性に応じた良好な景観の保全、活力に満ちた景観の創出又は風格のある街並みの形成(以下景観の形成という。)を図るため、前条の基準を強化し、若しくは緩和し、又は広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置しようとする者に対し必要な指導、助言若しくは勧告を行うことが特に必要であると認める区域を広告物景観形成地区として指定することができる。
 2 市長は、広告物景観形成地区を指定しようとするときは、当該広告物景観形成地区における広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する基本計画(以下基本計画という。)を定めるものとする。
 3 基本計画には、次に掲げる事項を定めるほか、必要に応じて、広告物景観形成地区内における広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置の方法について、前条の基準に代えて当該広告物景観形成地区内において適用すべき許可の基準(以下景観形成許可基準という。)又は当該広告物景観形成地区における景観の形成を誘導するために市長が行う指導、助言若しくは勧告の基準(以下景観形成誘導基準という。)を定めることができる。
 (1) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する基本構想
 (2) 広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する基本的な事項
 4 市長は、広告物景観形成地区を指定し、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ大阪市屋外広告物審議会(以下審議会という。)の意見を聴いた上、その旨を公告し、当該広告物景観形成地区に係る基本計画の案を公告の日の翌日から起算して2週間縦覧に供するものとする。
 5 広告物景観形成地区の指定の対象となる区域内の市民等(大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号)第2条第2号に規定する市民等をいう。)で当該広告物景観形成地区に係る基本計画の案について景観の形成の見地からの意見を有するものは、市長が定めるところにより、前項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
 6 前項の規定による意見書の提出があつたときは、市長は、当該意見書について審議会の意見を聴くものとする。
 7 市長は、広告物景観形成地区を指定し、基本計画を定めたときは、その旨を公告するものとする。
 8 第4項から前項までの規定は、広告物景観形成地区に属する区域の変更、広告物景観形成地区の指定の解除又は基本計画の変更について準用する。

 第6条の4(景観形成誘導基準に基づく指導、助言又は勧告)
 市長は、基本計画に景観形成誘導基準が定められている広告物景観形成地区内において、景観の形成を誘導するために必要があると認めるときは、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者に対し、当該景観形成誘導基準に基づき必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

 第6条の5(協定)
 本市の一部の区域において景観の形成を図るため、当該区域内の土地の所有者等(大阪市都市景観条例第2条第3号に規定する土地の所有者等をいう。)は、当該区域内における広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の方法に関する事項について、協定を締結することができる。
 2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 協定の名称
 (2) 協定の対象となる区域
 (3) 協定の目的
 (4) 広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
 (5) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (6) 協定を締結した者の代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (7) 協定の有効期間
 (8) 協定の変更又は廃止の手続
 (9) 前各号に掲げるもののほか、協定の運用に関し必要な事項

 第6条の6(協定に関する市長の認定等)
 前条第1項の協定を締結した者の代表者は、市長に対し、当該協定の認定を請求することができる。
 2 前項の認定の請求は、市長が定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を記載した協定書を提出して行わなければならない。
 3 市長は、第1項の認定の請求に係る協定が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準の内容に適合しており、かつ、当該協定の対象となる区域内の景観の形成のため必要なものとして市長が定める要件に該当すると認めるときは、これを協定として認定するものとする。
 (1) 協定の対象となる区域のうち、景観形成許可基準が適用される部分 景観形成許可基準(当該部分に景観形成誘導基準が併せて適用される場合にあつては、景観形成許可基準及び景観形成誘導基準)
 (2) 協定の対象となる区域のうち、景観形成誘導基準が適用される部分(前号に掲げる部分を除く。) 第6条の2の基準及び景観形成誘導基準
 (3) 協定の対象となる区域のうち、前2号に掲げる部分以外の部分 第6条の2の基準
 4 前項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止したときは、当該協定を締結した者の代表者(当該協定を廃止したときは、代表者であつた者)は、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
 5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すものとする。
 (1) 前項の規定により協定の廃止の届出があつたとき
 (2) 協定の変更その他の事由により、協定の内容又はその運用が第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準の内容に適合しなくなつたとき又は同項の要件に該当しなくなつたとき
 6 市長は、前項第2号に該当することを理由として協定の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該協定を締結した者の代表者にその旨を通知し、その意見を聴くものとする。
 7 市長は、第3項の規定による認定を行つたときは、当該認定に係る協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援を行うことができる。

 第7条(適用除外)
 次の各号のいずれかに該当する広告物又は広告物を掲出する物件については、第2条第1項及び第4条の規定は、適用しない。
 (1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの
 (2) 道先案内図その他公益上やむを得ない広告物又は当該広告物を掲出する物件で、国、地方公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの
 (3) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は当該広告物を掲出する物件で市長が定める基準に適合するもの
 (4) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は広告物を掲出する物件で市長が定める基準に適合するもの
 (5) 葬儀又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置するもの
 (6) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物又は広告物を掲出する物件で市長が定める基準に適合するもの
 (7) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は広告物を掲出する物件のうち、当該施設又は物件の寄贈者名等を表示するもので市長が定める基準に適合するもの
 (8) その他市長が定めるもの
 2 前項第2号に掲げる広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
第7条の2 政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示する広告物で、市長が定めるものについては、第2条及び第4条の規定は適用しない。ただし、第4条第1項第7号及び第8号に掲げる地域及び場所、同条第2項各号に掲げる物件(同項第4号に掲げる物件については、道路上に設置されているものに限る。)並びに電柱(道路上に設置されているものに限る。)に表示するものについては、この限りでない。

 第8条
 美観風致を維持又は向上するため、市長が指定する場所若しくは施設を利用して、又は市長の指示に従つて表示せられた広告物については、市長は、第2条及び第4条の規定の適用を除外することができる。

 第9条(経過措置)
 第4条の規定による市長の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、同条の規定にかかわらず、当該指定の日から1年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これを表示し、又は設置することができる。
第9条の2 基本計画に景観形成許可基準が定められた場合において、第6条の3第7項の規定により当該基本計画が公告されたときは、当該公告の日に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、当該景観形成許可基準にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

 第10条 市長が第7条第1項第3号、第4号、第6号又は第7号の規定によりそれぞれ基準を定めた場合において、現に同条に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件でこれらの基準に適合しないこととなるものについては、第2条第1項及び第4条の規定にかかわらず、これらの基準が定められた日から1年間は、これを表示し、又は設置することができる。

 第11条(除却及び改修の義務) 許可期間又は掲出期間が満了したときは、設置者又は管理者は、5日以内に広告物又はこれを掲出する物件を除却しなければならない。許可を取り消されたときも同様とする。
 2 広告物又はこれを掲出する物件が汚染、変色、腐朽又は破損した場合は、設置者又は管理者は直ちに改修又は除却しなければならない。

 第12条(許可の取消、除却その他の措置)
 第2条又は第3条の規定による許可を受けた広告物若しくは広告物を掲出する物件が美観風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、市長は、その許可を取り消し、又は設置者若しくは管理者に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
第13条 この条例に違反した広告物又はこれを掲出する物件があるときは、市長は設置者又は管理者に対して改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
 2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物若しくは当該広告物を掲出する物件の設置者又は管理者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
 3 市長は、第2条から第6条までの規定に違反した広告物が簡易広告板又はのぼり旗である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その違反に係る簡易広告板又はのぼり旗を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。
 (1) 当該簡易広告板又はのぼり旗が表示されてから相当の期間を経過していること
 (2) 当該簡易広告板又はのぼり旗が管理されずに放置されていることが明らかであること
 (3) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき
  ア 当該簡易広告板又はのぼり旗が、第7条から第8条までの規定による適用除外例に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず、表示することを禁止された場所に表示されているとき
  イ 当該簡易広告板又はのぼり旗が、第2条の規定による許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらず、その許可を受けないで表示されているとき
  ウ その他当該簡易広告板又はのぼり旗が第2条から第6条までの規定に明らかに違反していると認められるとき
 4 市長は、前2項の規定により除却された広告物を市長が定める期間保管するものとする。

 第13条の2(簡易除却された広告物の返還等)
 市長は、前条第2項から第4項までの規定により広告物を除却し、保管したときは、当該広告物を設置者又は管理者に返還するために必要な措置を講ずるものとする。
 2 市長は、前項の規定により必要な措置を講じたにもかかわらず、保管している広告物について、前条第4項の期間の経過後においても設置者又は管理者から返還の請求がないときは、当該広告物を処分することができる。

 第14条(立入検査等)
 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物若しくはこれを掲出する物件の設置者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物若しくはこれを掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくはこれを掲出する物件を検査させることができる。
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第14条の2(管理者の設置等)
 第2条第1項又は第3条の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件の設置者は、管理者(市長が定める要件を満たす者に限る。以下この条において同じ。)を置かなければならない。
 2 前項の設置者は、管理者を置いたときは、遅滞なく、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。管理者を解任したときも、同様とする。
 3 第1項の設置者又は管理者は、第11条第2項に規定するもののほか、広告物又は広告物を掲出する物件に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

 第15条(手数料)
 第2条又は第3条の規定により許可を受けようとする者は、申請の際別表に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が、はり紙、はり札、立看板、簡易広告板又はのぼり旗を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
 2 既納の手数料は、還付しない。

 第16条(講習会)
 市長は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
 2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
 3 第1項の講習会の講習を受けようとする者は、受講の際6,000円以内で市長が定める手数料を納付しなければならない。
 4 前3項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、市長が定める。

 第17条(講習会修了者等の設置)
 屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに次の各号の1に該当する者(以下講習会修了者等という。)を置かなければならない。
 (1) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の講習会修了者
 (2) 市長が講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
 2 市長は、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。

 第18条(屋外広告業の届出)
 屋外広告業を営もうとする者は、市長が定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
 (1) 氏名(法人にあつては、名称及び役員の氏名)
 (2) 営業所の名称及び所在地
 (3) 営業所ごとに置く講習会修了者等の氏名及び所属営業所名
 (4) その他市長が定める事項
 2 屋外広告業を営む者は、屋外広告業を廃止したとき、又は前項の規定により届け出るべき事項に変更があつたときは、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

 第19条(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
 市長は、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

 第19条の2(広告主に対する勧告等)
 市長は、第2条から第6条までの規定に違反して広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されている場合において、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めるときは、当該広告物の広告主に対し、期限を定めて、広告物の撤去その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
 3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

 第20条(罰則)
 第12条又は第13条第1項の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

 第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
 (1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者
 (2) 第11条第1項の規定による除却をしない者
 (3) 第17条第2項の規定による命令に違反した者
 (4) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第21条
 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
 (1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者
 (2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

 第22条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

 第23条(適用上の注意)
 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 第24条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。


 附 則
 この条例は、昭和31年11月1日から施行する。
 附 則(昭和39年3月31日条例第65号)
 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
 附 則(昭和40年4月21日条例第54号)
 1 この条例は、公布の日から施行する。
 2 この条例の施行の際、現に第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し又は設置することができる。
 3 この条例の施行の際、第2条第1項ただし書の規定に基づき表示し又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この表示又は設置の日から30日間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し又は設置することができる。
 4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附 則(昭和44年7月14日条例第34号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(昭和45年3月31日条例第19号)
 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
 附 則(昭和49年4月1日条例第32号、昭和49年5月10日施行、ただし、第15条の次に4条を加える改正規定(第17条及び第18条として加える部分に限る。)、昭和49年10月1日施行、告示第211号)
 1 この条例の施行期日は、市長が定める。
 2 この条例の施行の際、現に第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の大阪市屋外広告物条例(以下新条例という。)第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し、又は設置することができる。
 3 この条例の施行の際、現に第2条第1項ただし書の規定に基づき表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で新条例第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、その表示又は設置の日から30日間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し、又は設置することができる。
 4 新条例第18条の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の規定の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
 附 則(昭和49年10月5日条例第71号)抄
 1 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(昭和51年4月1日条例第49号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(昭和56年4月1日条例第40号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(昭和60年4月1日条例第26号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(昭和62年5月30日条例第35号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成4年4月1日条例第39号)
 1 この条例は、公布の日から施行する。
 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附 則(平成7年2月15日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成8年3月4日条例第3号)
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
 附 則(平成11年3月17日条例第23号)
 1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定、第10条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
 2 この条例による改正後の大阪市屋外広告物条例第7条第2項の規定は、平成11年10月1日以後に表示し、又は設置する屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)について適用し、同日前に表示し、又は設置した広告物等については、なお従前の例による。

 附 則(平成14年3月29日条例第37号、平成14年9月1日施行、告示第1023号)
 1(施行期日) この条例の施行期日は、市長が定める。
 2(経過措置) この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大阪市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第2条又は第3条の規定による許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後この条例による改正後の大阪市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間は、同条の規定は、適用しない。
 3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1項ただし書の規定により表示している広告物で、施行日以後新条例第4条の規定によりその表示が禁止されることとなるものについては、施行日から起算して30日を経過する日までの間は、同条の規定は、適用しない。
 4 この条例の施行の際、現に旧条例第7条の2の規定により旧条例第2条及び第4条の規定が適用されない広告物で、施行日以後新条例第7条の2ただし書の規定により新条例第2条及び第4条の規定が適用されることとなるものについては、施行日から起算して30日を経過する日までの間は、新条例第2条及び第4条の規定は、適用しない。
 5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附 則(平成15年2月21日条例第4号)
 1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


  別表(第15条関係)

広告物の種類 単位 手数料
広告塔及び広告板 5平方メートルまでごとに 950円
電柱及びこれに類するものを利用する広告 1個 200円
電車又はバス等の車体を利用する広告 1個 200円
小型看板 1個 200円
広告幕 1張 300円
アドバルーン 1個 500円
立看板及びのぼり旗 1枚又は1本 150円
ポスター、はり紙、はり札及び簡易広告板 100枚につき 200円


 備考
 1 広告物の表示及び当該広告物を掲出する物件の設置の許可申請が同時にあつた場合は、それらを1件とみなし、手数料については高額のものによる。
 2 広告物を掲出する物件の設置のみの許可申請があつた場合の手数料は、当該物件に掲出されるべき広告物の区分に対応する手数料の額による。
 3 ポスター、はり紙、はり札及び簡易広告板の手数料の算定方法については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。


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B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

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