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大阪市屋外広告物条例施行規則 1999年4月1日改正
制定 昭和31年11月 1日 大阪市規則第82号
最近改正 平成11年 4月 1日 大阪市規則第49号
施行 平成11年 4月 1日など
(許可の申請)
第1条
大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号。以下条例という。)第2条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。
(1)
屋外広告物(以下広告物という。)又は広告物を掲出する物件の設置者及び管理者(条例第14条の2第1項の管理者をいう。以下この条、次条第3項第1号、第8条及び第9条の2において同じ。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに管理者(第9条の2第1号に掲げる資格を要する者に限る。)が有する資格
(2) 種類及び数量
(3) 表示又は設置の期間
(4) 表示又は設置の場所又は地域(移動するものにあつては、その範囲)
(5) 形状、寸法、意匠、色彩その他表示の方法に関する仕様書並びに図面。照明又は音響を伴うときは、その概要
(6) 構造、材料及び設置の方法に関する仕様書並びに図面
(7) 附近見取図
(8) 表示又は設置の場所又は地域が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書
(9) 工事施行者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(10) 工事施行者が屋外広告業を営む者であるときは、屋外広告業の届出番号
(11) 工事のしゆん工予定日
2 ポスター、はり紙、はり札及び立看板については、前項各号のうち第6号から第11号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
第2条 条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。
2 条例第3条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、ポスター、はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕その他市長が定める広告物又は広告物を掲出する物件について同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。
(1)
広告物又は広告物を掲出する物件の汚損、破損等の有無(当該汚損、破損等を修繕した場合にあつては、その概要)を記載した所定の点検報告書(管理者が作成したものに限る。)
(2) 広告物又は広告物を掲出する物件の現況を撮影した写真
(簡易広告物の規格)
第3条
条例第2条第1項ただし書に規定するポスター、はり紙、はり札及び立看板は、次に掲げるもので広告面に掲出期間並びに設置者又は管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明記したものでなければならない。
(1) ポスター、はり紙及びはり札については、縦1.2メートル、横0.8メートル以内のもの
(2) 立看板については、高さ2メートル、幅1.5メートル以内のもの
(許可期限)
第4条 条例第2条第1項又は第3条第2項の規定よる許可の期限は、3年以内とする。ただし、ポスター、はり紙、はり札、立看板、アドバルーン及び広告幕は、30日以内とする。
(許可の表示)
第5条
条例第2条又は第3条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又はこれを掲出する物件に許可期限を記載した所定の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の証印を受けたものについては、この限りでない。
(しゆん工届)
第6条 許可を受けた広告物又はこれを掲出する物件について必要な工事が完了したときは、設置者は、すみやかにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。
(撤去届)
第6条の2 許可を受けた広告物又はこれを掲出する物件を撤去したときは、設置者は、すみやかに、その旨を、所定の届出書により、市長に届け出なければならない。
(許可の基準)
第6条の3 条例第6条の2の規定により市長が定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
(経過措置)
第6条の4
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この条において法という。)第15条第1項の規定により法第8条第1項に規定する地域地区が定められることにより(法第21条第1項の規定により地域地区が変更される場合を含む。)、当該地域地区内に現に条例第2条第1項本文又は第3条に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で前条の基準(同条の基準に代えて条例第6条の3第3項に規定する景観形成許可基準が適用される場合にあつては、当該景観形成許可基準)に適合しないこととなるものについては、当該許可期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。
(基本計画の案に係る意見書の提出)
第6条の5 条例第6条の3第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を当該意見書に記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第6条の3第2項に規定する基本計画の案の名称
(3) 景観の形成(条例第6条の3第1項に規定する景観の形成をいう。以下同じ。)の見地からの意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の意見書には、条例第6条の3第5項に規定する市民等であることを明らかにする書類を添付しなければならない。
(協定の認定の請求)
第6条の6 条例第6条の6第1項の規定により条例第6条の5第1項の協定(以下協定という。)の認定を請求しようとする者は、条例第6条の6第2項に規定する協定書に次に掲げる書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 協定の認定を請求する者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類
(2) 協定の対象となる区域を表示する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(協定の認定の要件)
第6条の7 条例第6条の6第3項の市長が定める要件は、次のとおりとする。
(1)
協定の対象となる区域内の土地及び建築物等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと
(2) 協定の対象となる区域が当該区域における景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること
(3)
協定を締結した者の総数の当該協定の対象となる区域内の土地の所有者等(条例第6条の5第1項に規定する土地の所有者等をいう。)の総数に対する割合が、当該協定の適正かつ効果的な運用を図るために相当と認められる程度に達していること
(協定の変更又は廃止の届出)
第6条の8 条例第6条の6第4項の規定により届出をしようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止した後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 認定を受けた協定の名称
(3) 認定を受けた協定の対象となる区域
(4) 認定を受けた協定の変更に係る事項
(5) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した理由
(6) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 認定を受けた協定の変更又は廃止の届出をする者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類
(2) 認定を受けた協定の対象となる区域のうち変更又は廃止に係る部分を表示する図面
(3) 認定を受けた協定で定められた協定の変更又は廃止の手続を適正に行つていることを明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(適用除外の基準)
第7条 条例第7条第1項第3号の規定による広告物又は当該広告物を掲出する物件は、その表示面積が7平方メートルを超えないものとする。
2
条例第7条第1項第4号の規定による広告物又は広告物を掲出する物件は、その表示面積が7平方メートルを超えないものとする。ただし、工事のためその期間中表示し、又は設置する広告物又は広告物を掲出する物件については、7平方メートルを超えるものであつても、条例第2条第1項及び第4条の規定は適用しない。
3 条例第7条第1項第6号の規定による広告物又は広告物を掲出する 物件は、周囲の景観に調和し、かつ、営利を目的としないものとする。
4 条例第7条第1項第7号の規定による広告物又は広告物を掲出する物件は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)
公益上必要な施設又は物件(以下施設等という。)の寄贈者名等の表示面積が、表示方向から見た場合における施設等の外郭の線の内側を一平面とみなしたものの面積の20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートルを超えないものであること
(2) 寄贈者名等の表示が、1の施設等につき1箇所であること
5 第1項から前項までの基準に適合する広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置の方法に関する基準は、市長が別に定める。
6 国、地方公共団体又は公益法人その他これに類する団体(以下国等という。)は、条例第7条第2項の規定により広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、第1条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項を記載した所定の届出書を提出しなければならない。ただし、国等が自ら所有し、又は管理する土地又は建築物等に、表示面積が7平方メートルを超えない広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置しようとする場合又は広告物若しくは広告物を掲出する物件を一時的に表示し、若しくは設置する場合にあつては、この限りでない。
7
条例第7条の2の規定による市長が定めるものは、政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動として行う宣伝又は集会、催物等の行事のために表示するポスター、はり紙、はり札又は立看板で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 掲出期間が30日を超えないもの
(2) ポスター、はり紙及びはり札については、縦1.2メートル、横0.8メートル以内のもの
(3) 立看板については、長さ2メートル又は面積3平方メートル以内のもの
(4) 広告面に掲出期間及び設置者名又は連絡先を明記したもの
(設置者等変更届)
第8条 設置者又は管理者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、5日以内にその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。
2
設置者又は管理者がその氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は事務所の所在地)を変更したときは、5日以内にその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。
(広告物取扱業者の事業者団体の届出)
第9条
広告物取扱業者の事業団体で、その構成員である広告物取扱業者に代わつて条例第2条及び第3条の規定による許可の申請をする者は、あらかじめ次の事項を、市長に届け出ておかなければならない。
(1) 団体の名称、団体設立年月日、主たる事務所の所在地、役員及び業務を執行する役員の氏名、構成員の氏名又は名称
(2) 定款又は規約
(3) 当該事業者団体の設立及びその行う事業で、法令によつて許可又は認可を受けた場合は、許可又は認可の書類の写し
(4) その他市長が必要と認める事項
2 当該事業者団体が解散しようとするとき若しくは前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理者の要件)
第9条の2 条例第14条の2の市長が定める要件を満たす管理者は、次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による建築主事の確認が必要な広告物又は広告物を掲出する物件 次のいずれかに該当する者
ア
「屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程」(平成4年建設省告示第428号)第2条の規定に基づき認定された屋外広告士資格審査・証明事業を行う法人が付与する屋外広告士の資格を有する者
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
ウ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
エ
電気工事士法第4条の2第1項の規定により特種電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第4条の2第1項の表の上欄に掲げるネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
オ 電気事業法(昭和39年法律第170号)
第44条第1項第1号に掲げる第1種電気主任技術者免状、同項第2号に掲げる第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に掲げる第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件以外のもの 次のいずれかに該当する者
ア 前号に掲げる者
イ 本市の区域内に住所、事務所、事業所又は営業所を有する設置者
ウ 本市の区域内に住所、事務所、事業所又は営業所を有し、当該広告物又は広告物を掲出する物件を管理することが可能な者
(講習会)
第10条 条例第16条第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 講習会の課程は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令の課程
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する課程
(3) 屋外広告物の施工に関する課程
3 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項第3号に掲げる講習会の課程を免除する。
(1) 前条第1号イからオまでのいずれかに該当する者
(2)
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造取付けに係る職業訓練指導免許を受けている者、技能検定合格証書の交付を受けている者又は職業訓練修了証書の交付を受けている者
(3) 市長が特に認める者
4 前項の規定により講習会の課程の免除を受けようとする者は、その資格を証する書類又はその写しを第1項の申請書に添付しなければならない。
5 市長は、講習会を修了した者に対し、所定の修了証を交付する。
(講習会の手数料)
第11条 条例第16条第3項に規定する手数料は、別表第2のとおりとする。
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、講習会修了者と同等以上の知識を有することの認定を受けることができる。
(1)
職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けている者、技能検定合格証書の交付を受けている者又は職業訓練修了証書の交付を受けている者
(2) 第9条の2第1号アに掲げる者
(3) 市長が特に認める者
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、所定の申請書にその資格を証する書類又はその写しを添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により、講習会修了者と同等以上の知識を有する旨の認定をしたときは、申請者に対し所定の認定書を交付する。
(屋外広告業の届出)
第13条 条例第18条第1項第4号の規定による市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主たる業務の内容
(2) その他市長が必要と認める事項
2 条例第18条第1項の規定による届出は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
講習会修了者等が第10条第5項の規定による修了証又は前条第3項の規定による認定書の交付を受けているときは、修了番号又は認定番号を所定の届出書に記載して提出すること。
(2) 前号以外のときは、講習会修了者であることを証する書類又はその写しを所定の届出書に添付して提出すること。
3 条例第18条第2項の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(1) この場合において、講習会修了者等に変更があつたときは、前項各号の規定を準用する。
4
市長は、前2項の届出書を提出した者(条例第18条第2項の規定による届出については、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出した者に限る。)に対し、所定の届出済証を交付する。
(届出済証の再交付)
第14条
前条第4項の規定により届出済証の交付を受けた者は、届出済証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、すみやかに市長に届出済証の再交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に理由があると認めるときは、所定の届出済証を交付する。
(届出済証の表示)
第15条 第13条第4項及び前条第2項の規定により届出済証の交付を受けた者は、届出済証又はその写しを営業所の見やすい場所に表示しなければならない。
(許可申請書等の提出の方法)
第16条
この規則による許可申請書又は届出書(次項に掲げるものを除く。)は、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所を所管する区長(2以上の区の区域にわたる場合は、そのいずれかの区の区長)を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、電柱及びこれに類するものを利用する広告物、電車又はバス等の車体を利用する広告物及び小型看板その他市長が定める広告物に係るもの並びに第9条の届出は、区長を経由しないものとする。
2 第13条第2項又は第3項の規定による届出書は、届出をしようとする者の営業所の所在地を所管する区長を経由して、提出することができる。
(施行の細目)
第17条 様式その他この規則の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
2
条例第2条第1項又は第3条第2項の規定による許可を受けた広告物又はこれを掲出する物件で、阪神・淡路大震災により被害を受けた者で市長が定めるものが表示し、又は設置しているもの(ポスター、はり紙、はり札、立看板、アドバルーン及び広告幕に係るものを除く。)については、その許可期限が平成7年1月17日以降に到来するものに限り、第4条の規定にかかわらず、その期限を同年6月30日まで延長することができる。
附 則(昭和38年8月15日大阪市規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、区収入役に関する改正規定を除く部分は、昭和38 年6月27日から、区収入役に関する改正規定は、昭和38年7月11日から適用する。
附 則(昭和49年8月15日大阪市規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定(同条同項第10号の規定として加える部分に限る。)、第9条の次に6条を加える改正規定(第13条から第15条までの規定として加える部分に限る。)及び第16条に1項を加える改正規
定は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日大阪市規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)
第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則別表第1に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、当該許可期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。
附 則(平成7年3月27日大阪市規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。
附 則(平成11年4月1日大阪市規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している屋外広告物又はこれを掲出する物件で第1条の規定による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則別表第1に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条の3関係)
1 広告塔及び広告板
(1) 広告塔
ア 地上に設置するもの
(ア)
地上から広告塔の上端までの高さは、20メートル以下とすること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居専用地域又は準住居地域(以下「第1種低層住居専用地域等」)においては、10メートル以下とすること
(イ) 他の広告塔又は広告板と集合して設置する場合は、上下2段を超えないこと
イ 屋上に設置するもの
(ア) 地上から広告塔の上端までの高さは、52メートル以下とすること。ただし、第1種低層住居専用地域等においては、34メートル以下とすること
(イ) 広告塔の高さは、これを設置する箇所の建築物の高さの3分の2以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。
(ウ) 屋上の側端から後退した位置に設置すること
(エ) 広告塔を設置する建築物は木造でないこと
(2) 広告板
ア 地上に設置するもの
(ア) 地上から広告板の上端までの高さは、5メートル以下とすること
(イ) 他の広告塔又は広告板と集合して設置する場合は、上下2段を超えないこと
イ 屋上に設置するもの
(ア) 地上から広告板の上端までの高さは、52メートル以下とすること。ただし、第1種低層住居専用地域等においては、34メートル以下とすること
(イ) 広告板の高さは、これを設置する箇所の建築物の高さの3分の2以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りではない。
(ウ) 屋上の側端から後退した位置に設置すること
(エ) 広告板を設置する建築物は木造でないこと
2 建築物又は工作物の壁面を利用するもの
(1) 壁面の端から突き出さないように取り付けること
(2) 窓又は開口している部分をふさがないように取り付けること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りではない。
(3) 表示面積は、取付壁面の面積の3分の1以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りではない。
3 建築物又は工作物の壁面から突出するもの
(1) 歩道と車道の区別のある道路へ突出するもの
ア 歩道面から広告物の下端までの高さは、2.5メートル以上とすること
イ 道路への突出幅は、歩道幅員が4メートル未満の場合は1メートル以内、4メートル以上の場合は1.5メートル以内とすること
ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと
(2) 歩道と車道の区別のない道路へ突出するもの
ア 道路面から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上とすること
イ 道路への突出幅は、1メートル以内とすること
ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと
4 電柱を利用するもの
(1) 電柱面に巻き付けるもの
ア 道路面からの高さが2.3メートルから3.5メートルまでの間に取り付けること
イ 広告物は、電柱1本につき1個に限ること
(2) 電柱から突出するもの
ア 広告物の大きさは縦1.2メートル以下、横0.45メートル以下とし、電柱と取付部分との間隔は、0.15メートル以下とすること
イ 取り付ける位置は、歩道と車道の区別のある道路の電柱に取り付ける場合は歩
道側とし、歩道と車道の区別のない道路の電柱に取り付ける場合は、道路の中央側とすること
ウ 広告物は、電柱につき1個に限ること
別表第2(第11条関係)
課 程 単 位 手数料の額
屋外広告物に関する法令の課程 1人1回につき 2,000円
屋外広告物の表示の方法に関する課程 2,000円
屋外広告物の施工に関する課程 2,000円
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