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大阪市・建築物における駐車施設の附置等に関する条例
制定 昭和39年 6月11日 大阪市条例第93号
最近改正 平成 4年 4月 1日 大阪市条例第40号
施行 平成 4年 4月 1日
第1条(目的) この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(地区の指定) 法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域(以下「商業地域」という。)若しくは同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)の周辺の都市計画区域内の地域で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、同法第7条第1項の市街化区域とする。ただし、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域を除く。 第3条(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置) @ 別表第1(あ)項に掲げる地区又は地域内において、同表(い)項の用途に供する建築物で延べ面積が同表(う)項の規模のものを新築し、延べ面積が当該規模のものについて増築をし、又は延べ面敬が当該規模となる増築をしようとする者は、当該新築又は増築後の規模に応じてその建築物又はその建築物の敷地内に、同表(え)項の基準に従い算定した規模以上の規模を有する駐車施設を附置しなければならない。ただし、増築部分の延べ面積が同表(え)項の区分に従い250平方メートル又は350平方メートル未満の増築の場合にあっては、この限りでない。A 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内における法第20条第1項の特定用途(以下「特定用途」という。)に供する部分(以下「特定部分」という。)及び特定用途以外の用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物(以下「混合用途建築物」という。)については、非特定部分の延べ面積に7分の5を乗じて得た面積と特定部分の延べ面積との合計を特定用途に供する建築物の延べ面積とみなして、前項の規定を適用する。B 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内においてその全部を特定用途以外の用途に供する建築物又は混合用途延築物で、特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、その建築物の延べ面積の2分の1以下であるもので、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたものについては、前二項の規定を適用しない。C 周辺地区内における建築物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたものについては、第1項の規定を適用しない。 第4条(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置) 別表第2(あ)項に掲げる地区又は地域内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で当該用途変更により特定部分の延べ面積が同表(い)項に掲げるものとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建設基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者、又は特定部分の延べ面積が同表(い)項に掲げるものの建築物の用途変更で当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該用途変更後の特定部分の延べ面積に応じてその建設物又はその建築物の敷地内に、同表(う)項の基準に従い算定した規模以上の規模を有する駐車施設を附置しなければならない。ただし、用途変更により増加する特定部分の延べ面積が250平方メートル未満の用途変更の場合にあっては、この限りでない。 第5条(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合) 建築物の敷地が、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、前二条の規定を適用する。 第6条(駐車施設の規模)@ 第3条文は第4条の規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、かつ、自動車が安全かつ円滑に走行することのできる車路により道路(建築基準法第42条に規定するものをいう。)に通じているものとしなければならない。A 前項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、適用しない。B 前二項に定めるもののほか、市長は、駐車施設の構造又は設備について必要な技術的基準を定めることができる。 第7条(駐車施設の附置の特例)@ 第3条又は第4条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態その他特別の事由により、特にやむを得ない場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置するときは、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる。A 第3条又は第4条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の敷地外の共同駐車場(2以上の建築物における駐車施設を一団として設けることが当該建築物周辺の交通、土地利用等の状況からみて有効であると認められる場合において、市長が指定する自動車の駐車の用に供する場所をいう。)駐車施設を設置するときは、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる。B 前二項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置、規模及び構造について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。第3条、第4条又は前2条の規定により附置又は設置した駐車施設の位置、規模及び構造を変更しようとする者についてもまた同様とする。 第8条(適用除外)@ 建築基準法第85条の建築物については、第3条及び第4条の規定は適用しない。A この条例の施行後、新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。B この条例の施行後、新たに周辺地区に指定された地域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第3条及び第4条の規定は適用しない。 第9条(駐車施設の管理)第3条、第4条文は第7条の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模について、常時その目的に適合するように管理しなければならない。 第10条(立入検査等)@ 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。A 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 第11条(措置命令) 市長は、第3条、第4条、第6条、第7条文は第9条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。 第12条(罰則) @ 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。A 第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。 第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。 第14条(施行の細目) この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭39.9.10施行、市長告示290)
2 この条例施行の際、現に指定されている駐車場整備地区又は商築地域内において、この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、改正前の大阪市駐車場条例(昭和36年大阪市条例第15号)の規定により附置又は設置された駐車施設は、この条例の相当規定により附置又は設置されたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平2.3.1条例5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に指定されている駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区内において、この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、この条例による改正
後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定にかかわらずなお従前の例による。3 この条例の施行の際、この条例による改正前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条、第4条文は第7条の規定により附置又は設置された駐車施設は、改正後の条例第3条、第4条文は第7条の規定により附置又は設置されたものとみなす。
附 則(平4.4.1条例40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
<別表は、省略>
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