平岡 久のホームページ>
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
大阪市・消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定
制定 平成 2年 7月 1日 告示472号
施行 平成 2年 7月 1日
大阪市消費者保護条例(以下「条例」という。)第18条の規定により、次の行為を不当な取引行為として指定し、平成2年7月1日から施行する。
1 条例第18条第1号に該当する行為
(1)商品及び役務(以下「商品等」という。)の販売意図を隠して、若しくは商品等の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告等を用いて消費者を誘引し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)商品等の内容や契約に関する主要な事実を故意に告げず、又は不実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)商品等の内容又は取引条件が実際のものより著しく優良、有利であると誤認させるような説明又は表示等により消費者を錯誤に陥れ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4)他の事業者の商品等について、虚偽の事実を告げることによって消費者に不安を覚えさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5)法令等により商品の設置又は利用が義務づけられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6)自らを官公署、公的団体等の職員であるかのように誤認させる言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)消費者の意に反して、反復して電話をし、又は住居、店舗、路上等において、執拗又は強引に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8)消費者に対し年齢、職業、収入等を偽って記入するように唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9)路上その他の公共の場所で呼び止め、その場で、又は営業所等へ誘引し、執拗に又は威圧する言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10)商品等を販売する目的で、検査、親切行為等の無償の役務提供を行い、消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11)主たる販売目的以外の商品等を無償又は著しい廉価で提供して、又は提供するといって消費者を集め、閉鎖的な場所で興奮状態を作出し、消費者の合理的判断を妨げた状態で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12)契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対し、早朝又は深夜に電話又は訪問をするなどの迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13)消費者からの要請がないにもかかわらず貸金業者等からの借入れを勧め、又は消費者の支払い能力を超えることが明らかであるにもかかわらず融資若しくはそのあっせんを申し出ることによって契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14)消費者を威圧し、又は生命、身体、財産、健康、運命等に関し、心理的不安を覚えさせるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15)消費者の取引に関する知識の不足に乗じ、取引の内容、条件、仕組等について必要な説明をしないで、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16)前15号に準ずる行為
2 条例第18条第2号に該当する行為
(1)解約に際し、著しく高額又は高率な違約金を求める内容の契約を締結させる行為
(2)商品等の販売に際し、事業者の住所、氏名、連絡先等の表示をせず、又は虚偽の表示をして、契約を締結させる行為
(3)消費者が当面必要としない、不当に過大と思われる量の商品等を販売する内容の契約、又は不当に長期間消費者を拘束し、解約を認めない内容の契約を締結させる行為
(4)消費者が著しく不利になるような事業者の免責特約のある契約を締結させる行為
(5)当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
(6)消費者に著しく不利となるような契約条件の変更を、事業者が一方的に行える内容の契約を締結させる行為
(7)前6号に準ずる行為
3 条例第18条第3号に該当する行為
(1)消費者を欺き、威迫し、又は早朝若しくは深夜に電話若しくは訪問等の手段を用いて、債務の履行を強要する行為
(2)消費者を欺き、又は威迫して、消費者に金銭を調達させ、債務の履行を強要する行為
(3)正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益となる情報を信用情報機関に通知する旨の言動を用いて、債務の履行を強要する行為
(4)契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を主張して、債務の履行を強要する行為
(5)債務者以外の者を欺き、又は威迫して、債務の履行を強要する行為
(6)消費者が購入の意思表示をしていない商品等を記載した契約書面を作成し、消費者の意思と異なる内容の契約に基づく債務の履行を強要する行為
(7)前6号に準ずる行為
4 条例第18条第4号に該当する行為
(1)履行期限が過ぎているにもかかわらず、正当な理由なく、又は消費者からの求めに 対して十分な説明等の対応をすることなく契約に基づく債務の履行を遅延若しくは拒 否する行為
(2)債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情を受け付けず、又は十分な対応、説明をせず債務の履行を拒否する行為
(3)消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否若しくは黙殺し、又は術策等を用いて妨害し、契約の成立又は存続を強要する行為
(4)消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、原状回復義務等の履行を正当な理由なく遅延若しくは拒否する行為
(5)前4号に準ずる行為
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |