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 大阪市・消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定 2004年04月01日施行


        制定  平成02年07月01日 告示第472号
   最近改正の施行  平成16年04月01日


 大阪市消費者保護条例(以下「条例」という。)第18条の規定により、次の行為を不当な取引行為として指定し、平成16年4月1日から施行する。

 1 条例第18条第1号に該当する行為
 
(1) 商品及び役務(以下「商品等」という。)の販売意図を隠して、若しくは電子画面上に隠して表示をして、若しくは商品等の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて、若しくは電子画面上に表示をして消費者に接近し、又はそのような広告等を用いて消費者を誘引し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (2) 商品等の内容や契約に関する主要な事実を故意に告げず、若しくは電子画面上に表示をせず、若しくは不実を告げて、若しくは電子画面上に不実の表示をして、又は将来における不確実な事項について断定的な判断の提供をして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (3) 商品等の内容又は取引条件が実際のものより又は同種の商品等より著しく優良、有利であると誤認させるような説明又は表示等により消費者を錯誤に陥れ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (4) 他の事業者の商品等について、虚偽の事実を告げることによって消費者に不安を覚えさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (5) 法令等により商品の設置又は利用が義務づけられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (6) 自らを官公署、公共的団体、著名な若しくは社会的信用のある法人若しくは団体等と関係があるかのように誤認させる言動を用いて、又は官公署、公共的団体、著名な若しくは社会的信用のある法人若しくは団体等から委託されたなどと偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (7) 消費者の意に反して、反復して電話、ファクシミリ、電子メールその他の電気通信手段(以下「電気通信手段」という。)若しくははがき、封書等の文書を利用して、又は住居、店舗、路上等において、執拗又は強引に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (8) 消費者に対し年齢、職業、収入等を偽って記入するように唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (9) 路上その他の公共の場所で呼び止め、その場で、又は営業所等へ誘引し、執拗又は強引に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (10) 商品等を販売する目的で、検査、親切行為等の無償の役務提供を行い、消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (11) 主たる販売目的以外の商品等を無償又は著しい廉価で提供して、又は提供するといって消費者を集め、閉鎖的な場所で興奮状態を作出する等、消費者の合理的判断を妨げた状態で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (12) 契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対し、早朝又は深夜等に電気通信手段を用いて、又は訪問をするなどの迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (13) 消費者からの要請がないにもかかわらず貸金業者等からの借入れを勧め、又は消費者の支払い能力を超えることが明らかであるにもかかわらず融資若しくはそのあっせんを申し出ることによって、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (14) 消費者を威圧し、又は生命、身体、財産、健康、運命等に関し、心理的不安を覚えさせるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (15) 消費者の取引に関する知識の不足に乗じ、取引の内容、条件、仕組等について消費者が理解するために十分な説明をしないで、又は消費者の判断能力の不足に乗じて、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (16) 消費者に名義の貸与を求め、これを使用して、債務を負担させる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (17) 偽りその他不正の手段により入手した消費者に関する情報を利用して、又は正当に入手した消費者に関する情報を不当に利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (18) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、反復継続して執拗に同種又は異なる商品等につき、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (19) 消費者に法令等で交付することが義務付けられている書面を交付せず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
 (20) 前19号に準ずる行為

 2 条例第18条第2号に該当する行為
 (1) 解約に際し、著しく高額又は高率な違約金を求める内容の契約を締結させる行為
 (2) 商品等の販売に際し、事業者の住所、氏名、連絡先等の表示をせず、又は虚偽の表示をして、契約を締結させる行為
 (3) 消費者が当面必要としない、不当に過大と思われる量の商品等を販売する内容の契約、又は不当に長期間消費者を拘束し、解約を認めない内容の契約を締結させる行為
 (4) 消費者が著しく不利になるような事業者の免責特約のある契約を締結させる行為
 (5) 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
 (6) 消費者に著しく不利となるような契約条件の変更を、事業者が一方的に行える内容の契約を締結させる行為
 (7) 消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項において、著しく高額な損害賠償額又は違約金を定める内容の契約を締結させる行為
 (8) 当該契約の内容として定められる通常の価格に比し、公序良俗に反する程度に著しく高額な価格を定める内容の契約を締結させる行為
 (9) 法律の規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で、信義誠実の原則に反して消費者の利益を著しく害する内容の契約を締結させる行為
 (10) 前9号に準ずる行為

 3 条例第18条第3号に該当する行為
 (1) 訪問、はがき、電気通信手段その他の手段を用いて、消費者を欺き、威迫し、若しくは執拗に反復して、又は早朝若しくは深夜等消費者が迷惑を覚える時間帯に、債務の履行を強要する行為
 (2) 消費者を欺き、又は威迫して、消費者に金銭を調達させ、債務の履行を強要する行為
 (3) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益となる情報を信用情報機関に通知する旨の言動を用いて、債務の履行を強要する行為
 (4) 契約の成立、取消又は無効事由の有無、抗弁権の有無等事業者側からの債務の履行請求の正当性について当事者間で争いがあるにもかかわらず、自らの請求の正当性を主張して、債務の履行を強要する行為
 (5) 債務者以外の者を欺き、又は威迫して、債務の履行を強要する行為
 (6) 消費者が購入の意思表示をしていない商品等を記載した契約書面を作成し、消費者の意思と異なる内容の契約に基づく債務の履行を強要する行為
 (7) 電子画面上に契約に関する主要な事実を故意に表示せず、又は不実の表示をすることにより、消費者の意思と異なる内容の契約が締結された旨を主張して、債務の履行を強要する行為
 (8) 事業者が、住所、氏名、連絡先、請求の根拠等いずれかの表示をせず、又は虚偽の表示をして債務の履行を請求し、債務の履行を強要する行為
 (9) 消費者との契約において明確でない契約条項を定め、これを事業者に有利な内容で解釈し、債務の履行を強要する行為
 (10) 前9号に準ずる行為

 4 条例第18条第4号に該当する行為
 (1) 履行期限が過ぎているにもかかわらず、正当な理由なく、又は消費者からの求めに対して十分な説明等の対応をすることなく契約に基づく債務の履行を遅延若しくは拒否する行為
 (2) 債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情を受け付けず、又は十分な対応、説明をせず債務の履行を拒否する行為
 (3) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否若しくは黙殺し、又は術策等を用いて妨害し、契約の成立又は存続を強要する行為
 (4) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、原状回復義務等の履行を正当な理由なく遅延若しくは拒否する行為
 (5) 消費者に、契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しに関する主要な事実を故意に告げず、又は不実を告げるなどの行為により、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出を妨げる行為
 (6) 前5号に準ずる行為


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