平岡 久のホームページ>

A1自治体の例規

A2自治体の情報

B1国の法令

B2国の情報

C行政関係判例

Toppageへ戻る


中間検査特定工程等の告示

 −建築基準法第7条の3第1項の特定工程及び同条第6項の特定工程後の工程−


       制定 平成11年 5月28日 大阪府告示第988号 大阪府知事 山田 勇

       施行 平成11年 7月 1日


 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項の特定工程及び同条第6項の特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成11年7月1日から実施する。

 

 1 中間検査を行う区域

  大阪府の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)

 

 2 中間検査を行う期間

  平成11年7月1日から5年間

 

 3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

  木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは法第38条の規定による建設大臣の認定を受けた構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の1)又は2)のいずれかに該当するもの

  1) 一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、確認の申請部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

    ただし、共同住宅については、地階を除く階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が 500平方メートルを超えるものを除く。

  2) 法第12条第1項及び大阪府建築基準施行細則(昭和25年大阪府規則第111号)第11条第1項に規定する建築物

 

 4 指定する特定工程

  次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程とする。

  ただし、同表の右欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

   構   造   

         特定工程

木造

屋根の小屋組の工事

鉄筋コンクリート造  

2階の床(平家については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階の梁及び床版の取付工事)

鉄骨造

2階の床版の取付け工事(平家については、建方工事)

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床の配筋工事

その他の構造     

屋根の工事

1の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

 

 5 指定する特定工程後の工程

  次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。

構   造   

特定工程後の工程        

木造

壁の外装工事又は内装工事

鉄筋コンクリート造  

2階の床及び梁(平家については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)

鉄骨造

壁の外装工事又は内装工事

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及び梁のコンクリート打込み工事

その他の構造     

壁の外装工事又は内装工事

4の表の6の項に掲げる構造

4の表の6の項に掲げる工事に係る構造に対応する1の項から5の項までの構造の区分に応じてそれぞれ右欄に掲げる特定工程後の工程の工事

 

 6 適用

  4及び5の指定は、2に規定する期間内に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物で、2に規定する期間内に4に規定する特定工程に係る工事を完了するものについて適用する。


A1自治体の例規

A2自治体の情報

B1国の法令

B2国の情報

C行政関係判例

Toppageへ戻る