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大阪府建築基準法施行条例
<平成12年4月改正施行関係条項のみの抜粋>
制定 昭和46年 3月11日 大阪府条例第4号
改正 平成12年 3月31日 大阪府条例第105号
施行 平成12年 4月 1日
(最近改正 平成12年10月27日 大阪府条例第148号)
第1章 総 則
第1条(趣旨)
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5条の4第2項、第39条、第40条、第42条第1項第5号、第43条第2項、第45条第1項、第56条の2及び第103条の規定に基づき、建築物の工事監理者の届出、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、位置の指定を受けた道路の標識の設置、建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加、私道の変更又は廃止の承認、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定並びにこれらの制限に違反した者に対する罰則に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の定めるところによる。
第8章 工事監理者
第70条(工事監理者の届出)
@ 法第6条第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の建築主事の確認を受ける建築物の建築主又は工作物の築造主が、工事監理者を定め、又は変更したときは、工事監理者と共同して知事に届け出なければならない。
A 前項の規定は、法第6条の2第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「知事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
B 第1項の規定は、法第18条第2項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。
第9章
道 路
第71条(位置の指定を受けた道路の標識の設置)
法第42条第1項第5号に規定する道の位置の指定を受けた者は、当該道が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。
第72条(私道の変更又は廃止の承認)
法第45条第1項の私道の変更又は廃止をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
第10章 手数料
第73条(確認、検査等の手数料)
@ 法第6条第1項の確認(以下この章において「確認」という。)(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
| 項 | 区 分 | 金 額 | |
| 床面積の合計 | 申請の方法 | ||
| 1 | 百平方メートル以下のもの | フレキシブルディスクによる申請(以下「フレキシブルディスク申請」という。) | 19,000円 |
| 書類又は図書のみによる申請(以下「書類申請」という。) | 21,000円 | ||
| 2 | 百平方メートルを超え、 二百平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 25,000円 |
| 書類申請 | 27,000円 | ||
| 3 | 二百平方メートルを超え、 五百平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 34,000円 |
| 書類申請 | 36,000円 | ||
| 4 | 五百平方メートルを超え、 千平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 50,000円 |
| 書類申請 | 52,000円 | ||
| 5 | 千平方メートルを超え、 二千平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 67,000円 |
| 書類申請 | 69,000円 | ||
| 6 | 二千平方メートルを超え、 一万平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 158,000円 |
| 書類申請 | 160,000円 | ||
| 7 | 一万平方メートルを超え、 五万平方メートル以下のもの |
フレキシブルディスク申請 | 268,000円 |
| 書類申請 | 270,000円 | ||
| 8 | 五万平方メートルを超えるもの | フレキシブルディスク申請 | 488,000円 |
| 書類申請 | 490,000円 | ||
| 項 | 床面積の合計 | 金 額 |
| 1 | 百平方メートル以下のもの | 18,000円 |
| 2 | 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの | 20,000円 |
| 3 | 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの | 24,000円 |
| 4 | 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの | 41,000円 |
| 5 | 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの | 55,000円 |
| 6 | 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの | 150,000円 |
| 7 | 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの | 220,000円 |
| 8 | 五万平方メートルを超えるもの | 420,000円 |
| 項 | 床面積の合計 | 金 額 |
| 1 | 百平方メートル以下のもの | 16,000円 |
| 2 | 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの | 18,000円 |
| 3 | 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの | 22,000円 |
| 4 | 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの | 38,000円 |
| 5 | 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの | 50,000円 |
| 6 | 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの | 140,000円 |
| 7 | 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの | 200,000円 |
| 8 | 五万平方メートルを超えるもの | 380,000円 |
<第2項第三号、第3項〜第7項は省略>
第74条(還付)
既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第75条(減免)
知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
第11章 事務処理の特例
第76条(事務処理の特例)
法及び令並びにこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、当該事務に係る建築物又は工作物の所在地の市町村(建築主事を置く市町村を除く。)が処理することとする。
第78条(建築主事を置く市町村区域についての適用除外)
第8章から第10章までの規定は、建築主事を置く市町村については適用しない。
第79条(市町村が条例を定める場合の適用除外)
市町村が、法第39条、第40条、第43条第2項、第56条の2第1項又は第103条の規定に基づき、制定する条例に規定する事項がこの条例に規定する事項と同一の事項である場合にあっては、知事が規則で定めるところにより市町村を指定してこの条例の当該同一の事項に係る規定は、当該市町村の区域において適用しないこととする。
第13章 罰 則
第80条
第3条の2第7項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第81条
@ この条例の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
A 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。
第82条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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