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 大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例


     制定  平成13年 3月30日 大阪府条例第9号
     施行  平成13年 6月 1日


 第1条(目的)
 この条例は、酒類提供等営業に関し、不当な勧誘及び料金の不当な取立てを禁止する等必要な規制を行うことにより、府民及び滞在者の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的とする。

 
第2条(定義)
 @ この条例において「酒類提供等営業」とは、バー、酒場その他名称のいかんを問わず、営業所を設けて客に 飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供し、かつ、歓 楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして営む営業で、不当な勧誘、料金の不当な取立て等による府民及び滞在者の身体及び財産についての被害の発生状況等を勘案して、この条例の規定による規制を行う必要があるものとして公安委員会規則で定める地域内において営むものをいう。
 A この条例において「料金」とは、飲食に係る料金その他名目のいかんを問わず、酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする一切の金銭をいう。

 
第3条(料金の表示)
 酒類提供等営業を営む者(以下「営業者」という。)は、公安委員会規則で定めるところにより、その営業所において客に見やすいように料金を表示しなければならない。

 
第4条(不実の広告及び宣伝等の禁止)
 営業者は、酒類提供等営業に関する広告又は宣伝を行うに当たっては、料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げてはならない。

 
第5条(不当な勧誘の禁止)
 営業者又は酒類提供等営業に係る勧誘の委託を受けた者は、人を当該酒類提供等営業の客となるよう勧誘するに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
  一 料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げること。
  二 声をかけ、又はビラ、パンフレット等を配り、若しくは提示してつきまとうこと。
  三 勧誘を拒む者の身辺から立ち退こうとせず勧誘を続けること。 

 
第6条(不当な取立ての禁止)
 営業者又は酒類提供等営業に係る料金の取立ての委託を受けた者は、客から料金を取り立てるに当たっては、すごみ、若しくは取り囲む等人を威迫するような行為又は人に不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

 
第7条(指示)
 公安委員会は、営業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者又は酒類提供等営業に係る勧誘若しくは料金の取立ての委託を受けた者が、当該酒類提供等営業に関し、この条例の規定に違反したときは、当該営業 者に対し、府民及び滞在者の身体及び財産に対する危害の発生を防止するため必要な指示をすることができる。

 
第8条(営業の停止)
 公安委員会は、営業者が前条の指示に従わなかった場合又は営業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が酒類提供等営業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、当該営業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該酒類提供等営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  一 この条例に規定する罪に当たる違法な行為をした場合
  二 刑法(明治44年法律第45号)第159条、第161条(同法第159条の文書又は図画に係る部分に限る。)、第199条、第201条、第203条(同法第199条の罪に係る部分に限る。)から第206条まで、第208条、第209条、第210条、第217条から第223条まで、第235条、第236条から第241条まで、第243条(同法第235条、第236条及び第238条から第241条までの罪に係る部分に限る。)、第246条、第246条の2、第248条から第250条(同法第246条、第246条の2、第248条及び第249条の罪に係る部分に限る。)まで、第261条及び第262条の罪のいずれかに当たる違法な行為をした場合

 
第9条(聴聞の特例)
  @ 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じようとするときは、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第二号)第13条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 A 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、大阪府行政手続条例第15条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 B 前項の通知を大阪府行政手続条例第15条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
 C 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 
第10条(報告の徴収及び立入調査) 
 @ 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、営業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に、その営業所(個室その他これに類する施設を設ける営業所にあっては、客が在室する個室その他これに類する施設を除く。)に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 A 前項の規定により警察官が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 
第11条(公安委員会規則への委任)
 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

 
第12条(罰則)
 第8条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 
第13条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
  一 第5条第一号の規定に違反した者
  二 第6条の規定に違反した者

 
第14条
 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  一 第3条の規定に違反して、料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示した者
  二 第4条の規定に違反した者

 
第15条
 第10条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。 

 
第16条
 第5条第二号又は第三号の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

 
第17条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第12条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

 
附 則
 この条例は、平成13年6月1日から施行する。


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