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大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例施行規則
制定 平成13年 4月13日 大阪府公安委員会規則第10号
施行 平成13年 6月 1日
第1条(趣旨)
この規則は、大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例(平成13年大阪府条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(公安委員会規則で定める地域)
条例第2条第1項の公安委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
第3条(料金の表示方法)
条例第3条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金を表示した書面その他の物(以下「料金表」という。)を客に見やすいように掲げること。
(2) 客席(個室その他これに類する施設を設けている場合にあっては、当該個室その 他これに類する施設)に料金表を客に見やすいように備えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表を客に見やすいように示すこと。
第4条(報告の徴収及び立入証)
@ 条例第10条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告等要求書(別記様式第1号)により行うものとする。
A 条例第10条第2項の証明書は、立入証(別記様式第2号)とする。
附 則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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区 分 |
地 域 |
| 大阪市北区 | 神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、兎我野町、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域 |
| 大阪市中央区 | 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域 |
<様式第1号・第2号は省略>
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