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大阪府・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
制定 昭和26年11月 8日 大阪府条例第42号
最近改正 昭和46年 3月11日 大阪府条例第7号
第1条(目的)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
第2条(懲戒の手続)
@ 任命権者は、法第29条第1項第二号又は第三号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。
A 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条(減給の効果)
@ 減給は、一日以上三月以下給料及びこれに対する調整手当の合計額の十分の一以下を減ずるものとする。
A 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の減給は、前項の規定にかかわらず一回の額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の一日分の半額をこえ、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一をこえてはならない。
第4条(停職の効果)
@ 停職の期問は一日以上三月以下とする。
A 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
B 停職者は、停職の期問中、いかなる給与も支給されない。
第5条(施行に関し必要な事項)
この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則 <略>
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