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大阪府青少年健全育成条例
制定 昭和59年 3月28日 大阪府条例 第4号
最近改正 平成12年 3月31日 大阪府条例 第54号
施行 平成12年4月1日〔6条〕又は同年7月1日〔6条以外〕
目 次
前 文
第1章 総則(第1条−第9条)
第2章 社会環境整備のための営業の規制
第1節 営業に関する自主規制(第10条−第12条)
第2節 有害な図書類の販売等の禁止等(第13条−第18条)
第3節 有害広告物に対する措置命令(第19条)
第4節 有害ながん具類の販売等の禁止等(第20条−第22条)
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止(第23条・第24条)
第4章 雑則(第25条−第28条)
第5章 罰則(第29条−第34条)
附 則
前 文
青少年が健やかに育つことは、府民すべての願いである。われわれは、青少年自らが、たくましい自立の力、やさしい心、豊かな創造性を身につけて、互いに助けあい、社会の発展と人類の幸福に貢献する人間に成長することを心から希望し、期待する。
同時に、青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で、彼らをささえ、みちびくことは、社会全体の責務であることを改めて自覚するものである。
われわれは、大阪の誇る自由と進取の伝統を大切にしつつ、府民のすべてが、それぞれの立場で心身ともに健やかな青少年を育成することに努力したい。
ここに新たな決意をもつて、この条例を制定する。
第1章 総 則
第1条(目的)
この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにするとともに、府の基本施策を定めてこれを推進し、青少年を取り巻く社会環境を整備し、及び青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
第2条(基本理念)
青少年は、社会の一員として尊重され、かつ、良好な環境の中で心身ともに健全に成長するよう家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において配慮されなければならない。
第3条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2)
図書類 書籍、雑誌、絵画及び写真並びにレコ−ド、録音テ−プ、ビデオテ−プ、ビデオディスク、コンパクトディスク、デジタルバ−サタイルディスク、映画フィルム、スライドその他これらに類するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4)
広告物 公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたものいう。
(5) 飲食店営業 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に掲げる飲食店営業のうち設備を設けて客に飲食させる営業及び同条第2号に掲げる喫茶店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる営業を除く。)をいう。
第4条(府の責務)
府は、青少年の自主性を尊重し、及び市町村と連絡調整を緊密に行いつつ、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
第5条(営業を営む者の責務)
物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他の営業を営む者は、その営業について、社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
第6条(保護者の責務)
保護者(親権を行う者、未成年後見人及び児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護するものをいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護し、及び教育するよう努めなければならない。
第7条(府民の責務)
府民は、深い理解と関心をもつて青少年の健全な育成に努めるとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある社会環境及び行為から青少年を保護するよう努めなければならない。
第8条(府の基本施策等)
@ 府は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。
(1)
青少年が互いに友情や連帯を深めるようスポ−ツ、文化及び社会参加の活動を促すこと。
(2)
青少年が諸外国の青少年と友好を深め、その視野を広げるよう国際交流を盛んにすること。
(3)
青少年が健やかに育つよう心の通つた地域社会づくりを進めること。
(4)
青少年が愛情をもつてはぐくまれ、豊かな心を養うようあたたかな家庭づくりを助けること。
(5)
青少年が自然と親しむ場や身近に集う場を整備し、その活用を図ること。
(6)
青少年の健やかな成長にふさわしい環境をつくり、青少年の非行を未然に防ぐための活動を推し進めること。
A 知事は、前項の施策の実施についての総合的な計画を策定しなければならない。
第9条(適用上の注意)
この条例は、府民の自主的な活動を尊重しつつ青少年の健全な育成を図ろうとするものであってこれを濫用し、表現の自由その他この条例の規定の適用を受ける者の自由と権利を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
第2章 社会環境整備のための営業の規制
第1節 営業に関する自主規制
第10条(自主規制の規約の設定等)
@ 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないようにするため遵守すべき基準についての協定又は規約(以下「自主規制の規約等」という。)を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
(1) 図書類の販売又は貸付けを業とする者
(2) 興行を主催する者又は興行場を経営する者
(3) がん具類の販売を業とする者
(4) 飲食店営業を営む者
(5)
設備を設けて客に遊技をさせることを業とする者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号に掲げる営業を営む者を除く。)
(6) 自動車等(道路交通法(昭和35年法律第 105号)第2条第1項第9号に掲げる自動車及び同項第10号に掲げる原動機付自転車をいう。)の販売、貸付け若しくは整備又は自動車等の部品の販売を業とする者
A 前項に規定する者(以下「自主規制対象業者」という。)又はその組織する団体は、自主規制の規約等
締結し、又は設定したときは、速やかに、当該自主規制の規約等の内容その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る自主規制の規約等を廃止したときも、同様とする。
B 知事は、前項の規定による届出があつた場合には、速やかに、その届出事項を公示しなければならない 。
第11条(府の基準の設定等)
@ 知事は、次に掲げる場合において、青少年の健全な育成上必要があると認めるときは、第1号又は第2号に掲げる場合にあつてはこれらに規定する自主規制対象業者が遵守すべき基準(以下「府の基準」という。)を設定することができ、第3号に掲げる場合にあつては同号に規定する自主規制対象業者又はその組織する団体に対して同号に規定する自主規制の規約等の内容について必要な改善をするよう要請することができる。
(1)
自主規制対象業者又はその組織する団体が自主規制の規約等を締結し、又は設定していない場合
(2)
自主規制の規約等に参加していない自主規制対象業者が存在する場合
(3)
自主規制対象業者又はその組織する団体が締結し、又は設定した自主規制の規約等が前条第1項の目的に適合していない場合
A 知事は、前項の規定により府の基準を設定しようとするときは、あらかじめ当該府の基準に係る自主規制対象業者その他関係者の意見を聴かなければならない。府の基準を変更しようとするときも、同様とする。
B 前条第3項の規定は、府の基準の設定、変更又は廃止について準用する。
第12条(勧告)
知事は、自主規制対象業者が自主規制の規約等(前条第1項の規定による要請の対象となつている自主規制の規約等を除く。以下同じ。)又は府の基準を遵守していないと認めるときは、当該自主規制対象業者又はその者が所属している団体に対して、自主規制の規約等若しくは府の基準を遵守するよう、又はこれらを遵守すべきことを指導するよう勧告することができる。
第2節 有害な図書類の販売等の禁止等
第13条(有害な図書類の指定)
@ 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1)
青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
(2)
青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
A 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
(1)
書籍又は雑誌、コンパクトディスク又はデジタルバ−サタイルディスク(以下、「書籍等」という。)であつて、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するペ−ジ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のペ−ジ等の総数の3分の1以上を占めるもの
(2) ビデオテ−プ、ビデオディスク、コンパクトディスク又は、デジタルバ−サタイルディスクであつて、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写した場面が連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に連続する描写の時間が3分を超えるものを含む。)
B 知事は、第1項の規定により指定し図書類が同項各号のいずれかにも該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
C 知事は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しをしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。
D 第1項の規定による指定及び第3項の規定による指定の取消しは、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
第14条(有害図書類の販売等の禁止)
@ 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、前条第1項の規定により指定された図書類及び同条第2項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
A 何人も、有害図書類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させないように努めなければならない。
第15条(有害図書類に対する措置命令)
@ 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視できる場所に陳列しなればならない。
A 知事は、図書類の販売又は貸付けを業とする者が前項の規定による陳列をしていないと認めるときは、当該者又は当該有害図書類を管理する者に対し、当該有害図書類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第16条(図書類の自動販売機による販売の届出等)
@ 図書類の販売を業とする者は、自動販売機により図書類を販売しようとするとき(自己の経営する店舗の店頭に自動販売機を設置し、図書類を販売しようとするときを除く。)は、あらかじめ当該自動販 売機を管理する者、当該自動販売機の設置場所その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る販売をやめたときも、同様とする。
A 前項の規定による届出を行つた者は、知事が交付する表示票を当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にはり付けなければならない。この場合において、当該届出を行った者と当該届出に係る自動販売機の 所有者とが異なるときは、その所有者は表示票のはり付けを拒んではならない。
第17条(自動販売機への有害図書類の収納の禁止)
@ 図書類の販売を業とする者及び自動販売機を管理する者は、有害図書類を自動販売機に収納してはならない。
A 図書類の販売を業とする者及び自動販売機を管理する者は、自動販売機に収納した図書類が有害図書類に指定されたときは、指定の日から5日以内に当該図書類を撤去しなければならない。
B 前2項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機については、適用しない。
第18条(設置場所に係る努力義務)
図書類の販売を業とする者は、学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲おおむね
100メ−トルの区域内においては、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を収納する自動販売機を設置しないように努めなければならない。
第3節 有害広告物に対する措置命令
第19条(有害広告物に対する措置命令)
知事は、道路その他公衆の通行の用に供する場所から見えるような方法で表示された広告物が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該広告物の内容の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第4節 有害ながん具類の販売等の禁止等
第20条(有害ながん具類の指定)
@ 知事は、がん具類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすものであると認めるときは、当該がん具類を有害ながん具類として指定することができる。
A 知事は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。
B 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
第21条(指定がん具類の販売等の禁止)
@ がん具類の販売を業とする者は、前条第1項の規定より指定されたがん具類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換してはならない。
A 何人も、前条第1項の規定により指定されたがん具類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換しないように努めなければならない。
第22条(がん具類に対する措置命令)
知事は、がん具類の販売を業とする者が、道路その他公衆の通行の用に供する場所から見えるような方法でがん具類を陳列している場合において、当該がん具類が青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので規則で定める基準に該当するものであると認めるときは、当該者又は当該がん具類を管理する者に対し、当該がん具類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
第23条(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為を行つてははならない。
(1)
青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)
専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)
性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)
青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
第24条(場所の提供及び周旋の禁止)
何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 前条各号に掲げる行為
(2) 覚せい剤取締法(昭和26年法律第 252号)第2条第1項に規定する覚せい剤の使用(同法第19条各号に掲げる場合の使用を除く。)
(3) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為
第4章 雑 則
第25条(審議会への諮問等)
@ 知事は、次に掲げる事項については、あらかじめ大阪府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、第3号に掲げる事項について、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(1) 第11条第1項の規定による府の基準の設定及び要請
(2) 第13条第1項に規定する規則で定める基準の設定
(3) 第13条第1項の規定による指定又は同条第3項の規定による指定の取消し
(4) 第13条第2項に規定する規則で定めるものの設定
(5) 第19条の規定による命令
(6) 第20条第1項の規定による指定
(7) 第22条の規定による規則で定める基準の設定及び命令
A 審議会は、前項の規定による諮問に応じて答申するほか、前項各号に掲げる事項に関し知事に意見を述べることができる。
B 知事は、第1項ただし書きの規定により審議会に諮問せず、第13条第1項の規定による指定又は同条第3項の規定による指定の取消しをしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
第26条(指定の要請)
何人も、第13条第1項の規定による指定をすることが適当と認めるときは、知事に対してその旨を要請することができる。
第27条(立入調査等)
@ 知事は、第11条、第12条、第13条、第15条又は第20条の規定の実施に必要な限度において、規則で定める者に、営業時間内に限り第10条第1項各号に掲げる者の営業の場所に立ち入り、営業の状況を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができる。
A 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 前項に規定する者は、関係者の正常な営業を妨げてはならない。
第28条(規則への委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰 則
第29条
第23条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条
第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第31条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第21条第1項の規定に違反した者
(2) 第15条第2項、第19条又は第22条の規定による命令に違反した者
第32条
第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、科料に処する。
第33条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第29条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第34条
この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
附
則 抄
1(施行期日) この条例は、昭和59年11月1日から施行する。ただし、第20条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。
2(大阪府青少年保護条例の廃止) 大阪府青少年保護条例(昭和31年大阪府条例第49号)は、廃止する。
3(経過措置) 第13条第1項の規定は、図書類の販売を業とする者がこの条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している場合についても、適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和60年1月30日までに」とする。
附則(平成03.12.20大阪府条例42号)抄
1(施行期日) この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2(経過措置) 改正後の大阪府青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定は、図書類の販売を業とする者がこの条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している場合についても、適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成4年6月30日までに」とする。
附 則(平成12.03.31大阪府条例54号)
1(施行期日) この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2(経過措置) この条例の施行の際現に自動販売機によりコンパクトディスク、デジタルバ−サタイルディスクその他これらに類するものを販売している者に関する大阪府青少年健全育成条例第16条第1項前段の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成12年9月30日までに」とする。
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A1 自治体の例規 |
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