平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 大阪府青少年健全育成条例施行規則


     制定  昭和59年10月22日 大阪府規則第78号
     施行  昭和59年11月 1日
   最近改正  平成12年 3月24日 大阪府規則第7号
     施行  平成12年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 この規則は、大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 
第2条(自主規制の規約等に係る届出事項)
 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  (1) 自主規制対象業者が条例第10条第1項に規定する協定を締結した場合にあっては、当該協定に参加した自主規制対象業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
  (2) 自主規制対象業者の組織する団体が条例第10条第1項に規定する規約を設定した場合にあっては、当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名
  (3) 自主規制の規約等に参加している自主規制対象業者(以下「自主規制参加業者」という。)の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに主たる事務所の所在地及び電話番号
  (4) 自主規制参加業者の営業所の名称、所在地及び電話番号(自動販売機により図書類を販売する場合にあっては、当該自動販売機の設置場所)
  (5) 自主規制の規約等の内容及び実施年月日

 
第3条(自主規制の規約等に係る届出)
 @ 条例第10条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。
  (1) 自主規制の規約等を締結し、又は設定した場合 自主規制の規約等設定(締結)届出書(様式第1号)
  (2) 自主規制の規約等の届出に係る事項を変更した場合 自主規制の規約等変更届出書(様式第2号)
  (3) 自主規制の規約等を廃止した場合 自主規制の規約等廃止届出書(様式第3号)
 A 前項の書類の提出部数は、正本1部及び写し1部とする。

 
第4条(有害な図書類の指定の基準)
 @ 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
  (2) 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
  (3) 異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
  (4) 変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。
  (5) ごうかんその他りょう辱行為を表現するものであること。
  (6) 青少年に対し明らかに卑わいな、又は扇情的な感じを与える表現が文字又は音声によりなされているものであること。
 A 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 殺人、傷害若しくは暴行(動物を殺し、傷つけ、又は殴打する行為を含む。)又はこれらの行為による肉体の苦痛を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。
  (2) 殺人、傷害、暴行等の暴力的な行為を賛美し、又は扇動するような表現をするものであること。

 
第5条(有害な図書類とする書籍等の内容)
 条例第13条第2項第1号及び第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
  (1) 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
   イ 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態
   ロ でん部を露出し、又は強調した姿態
   ハ 自慰の姿態
   ニ 女性の排せつの姿態
   ホ 陰部、胸部またはでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態
  (2) 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
   イ 性交又は性交を明らかに連想させる行為
   ロ サディズム又はマゾヒズムによる性行為
   ハ ごうかん若しくはごうかんを明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為

 
第6条(有害な図書類の指定及び指定の取消しに係る公示行為)
 条例第13条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  (1) 図書類の種類
  (2) 図書類の題名
  (3) 発行し、又は制作した者の氏名又は名称
  (4) 発行年月日又は制作年月日
  (5) 指定又は指定の取消しの理由

 
第7条(図書類の自動販売機による販売に係る届出事項)
 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  (1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  (2) 自動販売機の設置場所及びその周辺の区域の状況 
  (3) 自動販売機の所有者、当該自動販売機を管理する者及び当該自動販売機の設置場所を提供する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 
第8条(図書類の自動販売機による販売に係る届出)
 @ 条例第16条第1項の規定による届出は、自動販売機ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。
  (1) 自動販売機により図書類を販売しようとする場合 自動販売機による販売届出書(様式第4号)
  (2) 自動販売機による図書類の販売の届出に係る事項を変更した場合 自動販売機による販売変更届出書(様式第5号)
  (3) 自動販売機による図書類の販売をやめた場合 自動販売機による販売廃止届出書(様式第6号)
 A 前項の書類の提出部数は、正本1部及び写し2部とする。

 
第9条(表示票)
 条例第16条第2項の表示票は、大阪府青少年健全育成条例に基づく表示票(様式第7号)とする。

 第10条(有害ながん具類の指定に係る公示事項)
 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  (1) 品名
  (2) 構造
  (3) 機能
  (4) 指定の理由

 
第11条(がん具類に対する措置命令の基準)
 条例第22条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 性器を露骨に表現し、又は容易に連想させる形状のものであること。
  (2) 専ら自慰行為又は性行為のために用いることが明らかなものであること。

 
第12条(立入調査を行う者)
 条例第27条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者のうちから知事が指定する者とする。
  (1) 知事の事務部局において青少年関係事務を担当する職員
  (2) 大阪府教育委員会の事務局において青少年関係事務を担当する職員

 
第13条(身分証明書)
 条例第27条第2項の証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

 附 則
 
1(施行期日)  この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
 
2(大阪府青少年保護条例施行規則の廃止)  大阪府青少年保護条例施行規則(昭和32年大阪府規則第6号)は、廃止する。

 附 則
 
1(施行期日)  この規則は、平成4年4月1日から施行する。
 
2(経過措置)  この規則の施行の際現に改正前の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第8号の規定により交付されている身分証明書は、改正後の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第8号の規定により交付された身分証明書とみなす。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 附 則
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る