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大阪府景観条例


制定  平成10年       大阪府条例第44号

    施行  平成10年11月 1日

または平成11年 4月 1日<附則を参照>


目 次

第一章 総 則(第1条−第6条)

第二章 景観形成基本方針(第7条)

第三章 推進体制(第8条・第9条)

第四章 景観形成地域における景観形成

    第一節 景観形成地域の指定(第10条−第12条)

    第二節 景観形成地域における指導(第13条−第20条)

    第三節 美観誘導区域における景観形成(第21条−第27条)

    第四節 公共施設等及び公益施設に係る景観形成(第28条・第29条)

第五章 公共事業に係る景観形成(第30条)

第六章 市町村による景観形成(第31条・第32条)

第七章 雑 則(第33条・第34条)

第八章 罰 則(第35条・第36条)

附 則


   第一章 総 則

第1条(目的)

 この条例は、大阪府環境基本条例(平成6年大阪府条例第5号)の理念にのっとり、景観形成に関し、府、市町村、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、それぞれの連携及び協力の下に府民の生活及び文化の反映である都市の景観、歴史的景観及び自然景観の創造又は保全を図ることにより、風格ある都市空間及び豊かな生活空間を創造し、もって府民の文化的な生活の確保に資することを目的とする。

 

第2条(定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  景観形成 良好な景観を創造し、又は保全することをいう。

  建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定 する建築物及び煙突、高架水槽その他の規則で定める工作物をいう。

  特定行為 建築基準法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替並びに工作 物の築造並びにこれら以外の建築物等の色彩に係る外観の過半の変更をいう。

  公共施設等 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体(以下「公共的団体」という。)が設置する庁舎、研究所その他の公用に供する施設及び道路、河川、公園、橋、学校、図書館、病院その他の公共の用に供する施設をいう。

  公益施設 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス工作物、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第12号に規定する電気工作物、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道の事業の用に供する施設(以下「鉄道等」という。)をいう。

 

第3条(府の責務)

府は、景観形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

 

第4条(市町村の責務)

 市町村は、府の施策と相まって、地域の特性に応じた景観形成に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

 

第5条(事業者の責務)

 事業者は、事業活動を行うに当たり、景観形成のために必要な措置を講ずるとともに、府又は市町村が実施する景観形成に関する施策に協力する責務を有する。

 

第6条(府民の責務)

 府民は、景観形成に自ら努めるとともに、府又は市町村が実施する景観形成に関する施策に協力する責務を有する。

 

   第二章 景観形成基本方針

第7条(景観形成基本方針の策定等)

 @ 知事は、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針(以下「景観形成基本方針」という。)を策定しなければならない

A 景観形成基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 景観形成の目標に関する事項

  二 景観形成を推進するための施策の体系に関する事項

  三 景観形成を推進する地域に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項

B 知事は、景観形成基本方針を策定し、又は変更しようとするときは、市町村長及び大阪府景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

C 知事は、景観形成基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

   第三章 推進体制

第8条(推進体制の整備)

 府は、市町村並びに府民及び事業者並びにこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)との協働により、景観形成を推進するための体制を整備するものとする。

 

第9条(府民等に対する支援)

 府は、府民、事業者及び民間団体等の景観形成に関する自主的な活動を促進するため必要があると認めるときは、技術的な助言その他の支援の措置を講ずることがある。

 

   第四章 景観形成地域における景観形成

  第一節 景観形成地域の指定

第10条(景観形成地域の指定等)

 @ 知事は、景観形成基本方針に基づき、次の各号のいずれかに該当する地域で特に景観形成を図る必要があると認めるものを一の地域ごとに景観形成地域として指定することができる。

  一 主要な道路に沿った地域

  二 主要な道路又は鉄道等が結節する地域

  三 山、海、河川その他の自然を背景とする景観を有する地域

  四 歴史的な、又は文化的な遺産又は建造物を有する地域

  五 前各号に掲げるもののほか、知事が特に景観形成を図る必要があると認める地域

A 知事は、前項の規定により指定した地域(以下「景観形成地域」という。)ごとに、景観形成を図る上で基本となる方針(以下「景観形成方針」という。)を策定しなければならない。

B 景観形成方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 景観形成の目標に関する事項

  二 公共施設等及び公益施設の景観形成に関する事項

  三 前二号に掲げるもののほか、景観形成を図る上で重要な事項

 

第11条(景観形成地域の指定等の手続)

 @ 知事は、景観形成地域を指定し、及び景観形成方針を策定しようとするときは、景観形成地域に指定しようとする地域を明らかにする図面及び景観形成方針の案を記載した図書(以下これらを「景観形成地域の案」という。)を作成するとともに、その地域を管轄する市町村長に送付し、当該市町村長の意見を聴かなければならない。

A 知事は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、同項の規定により作成された景観形成地域の案を修正しなければならない。

B 知事は、第1項の規定により市町村長の意見を聴いたときは、景観形成地域を指定しようとする旨及びその区域を公示し、並びに前項の規定により修正した景観形成地域の案(同項の規定による修正がない場合にあっては、第1項に規定する景観形成地域の案)を公示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

C 前項の規定による公示があった場合において、第1項の景観形成地域として指定しようとする地域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧の期間が満了する日までに、同項の規定により縦覧に供された景観形成地域の案について、知事に意見書を提出することができる。

D 知事は、第3項の縦覧の期間が満了する日後、前項の景観形成地域の案について、審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、同項の規定による意見書の提出があったときは、知事は、その要旨を審議会に提出しなければならない。

E 知事は、前項の意見を勘案した上で、景観形成地域を指定し、及び景観形成方針を策定しなければならない。

F 知事は、前項の規定により景観形成地域を指定し、及び景観形成方針を策定したときは、その旨及び当該景観形成地域の区域を公示するとともに、当該区域を明らかにする図面及び当該景観形成方針を記載した図書を第1項の市町村長に送付しなければならない。

G 知事は、前項の規定により公示したときは、同項の図面及び図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

H 景観形成地域の指定は、第7項の規定による公示によってその効力を生ずる。

I 前各項の規定は、景観形成地域の指定の解除及び景観形成方針の廃止並びに景観形成地域及び景観形成方針の変更について準用する。

 

第12条(景観形成方針の遵守)

 景観形成地域において特定行為をしようとする者は、当該景観形成地域の景観形成方針に即して当該特定行為をするよう努めなければならない。

 

  第二節 景観形成地域における指導

第13条(景観指導基準の策定等)

 @ 知事は、景観形成地域において特定行為をしようとする者が景観形成のために講ずべき措置の基準(以下「景観指導基準」という。)を策定しなければならない。

A 景観指導基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 建築物等の配置に関する事項

  二 建築物等の外観に関する事項

  三 建築物等の敷地内の緑化に関する事項

B 知事は、景観指導基準を策定し、又は変更しようとするときは、市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。

C 知事は、景観指導基準を策定し、又は変更したときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

 

第14条(景観指導基準の遵守)

 景観形成地域において特定行為をしようとする者は、当該特定行為を景観指導基準に適合させるよう努めなければならない。

 

第15条(特定行為の届出)

 @ 景観形成地域において、高さ又は建築面積が規則で定める規模を超える特定行為をしようとする者は、当該特定行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 特定行為をしようとする場所

  三 特定行為に着手する予定の日

  四 特定行為の種類

  五 特定行為の施行の内容

A 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る特定行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、その変更が、規則で定める軽微な変更である場合又は次条第1項若しくは第2項の規定による指導若しくは勧告による変更である場合は、この限りでない。

B 第1項の規定による届出をした者は、同項第1号又は第3号に掲げる事項(規則で定める事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

 

第16条(特定行為への指導等)

 @ 知事は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る同条第1項第5号に掲げる事項が景観指導基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出をした者に対し、必要な是正措置を講ずるよう指導することができる。

A 知事は、景観形成のために特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

B 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、当該勧告に係る特定行為が周辺の景観形成に著しい支障を及ぼすと認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる

C 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

 

第17条(行為の完了の届出)

 第15条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定行為(同項の規定による届出の場合にあっては同項に規定する事項の変更に係る特定行為、同項ただし書に規定する場合にあっては同項ただし書に規定する軽微な変更に係る特定行為又は前条第1項の規定による指導若しくは同条第2項の規定による勧告による変更に係る特定行為)を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

 

第18条(国、地方公共団体及び公共的団体に関する特例)

 @ 前三条の規定は、国、地方公共団体及び公共的団体については適用しない。

A 国、地方公共団体(大阪府を除く。次項、第26条第2項及び第3項並びに第30条第5項において同じ。)又は公共的団体が、景観形成地域において第15条第1項の特定行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

B 知事は、前項の規定による通知があった場合において、景観形成のために特に必要があると認めるときは、同項の景観形成地域の景観形成方針に即して景観形成が図られるよう、国、地方公共団体又は公共的団体と協議しなければならない。

 

第19条(適用除外)

 第15条から第17条まで並びに前条第2項及び第3項の規定は、次に掲げる特定行為については適用しない。

 一 災害のために必要な応急措置として行う特定行為

 二 他の法令に基づく許可、届出等を要する特定行為で規則で定めるもの

 三 景観形成地域を指定し、又は変更した際に新たに景観形成地域となった区域において既に着手している特定行為及び景観形成地域を指定し、又は変更した日から30日以内に着手する特定行為

 四 前三号に掲げるもののほか、知事が規則で定める特定行為

 

第20条(既存の建築物等に対する措置の求め)

 知事は、景観形成地域において、景観形成を図る上で著しく支障があると認める建築物等を所有し、又は管理する者に対し、景観指導基準に準じて、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

 

  第三節 美観誘導区域における景観形成

第21条(美観誘導区域の指定)

 @ 知事は、景観形成地域内において特に景観形成を図る必要があると認める区域を一の区域ごとに美観誘導区域として指定することができる。

A 知事は、前項の規定により指定した区域(以下「美観誘導区域」という。)ごとに、特定行為をしようとする者が景観形成のために講ずべき措置の指針(以下「美観誘導指針」という。)を策定しなければならない。

B 美観誘導指針には、次に掲げる事項を美観誘導区域の特性に応じて定めるものとする。

  一 建築物等の配置、規模及び形態並びに外観の色彩及び素材に関する事項

  二 建築物等の敷地内の緑化に関する事項

  三 公共施設等及び公益施設の景観形成に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める事項

 

第22条(景観形成地域の指定等の手続の準用)

 第11条第1項から第9項までの規定は、美観誘導区域の指定及び美観誘導指針の策定、美観誘導区域の指定の解除及び美観誘導指針の廃止並びに美観誘導区域及び美観誘導指針の変更について準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「地域」とあるのは、「区域」と読み替えるものとする。

 

第23条(美観誘導指針の遵守)

 美観誘導区域において特定行為をしようとする者は、当該美観誘導区域の美観誘導指針に即して当該特定行為をするよう努めなければならない。

 

第24条(特定行為の届出)

 @ 美観誘導区域において特定行為をしようとする者は、当該特定行為の設計に関する基本的な計画に係る図書を作成したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 特定行為をしようとする場所

  三 特定行為に着手する予定の日

  四 特定行為の種類

  五 特定行為の設計に関する基本的な事項

A 前項の規定による届出をした者は、同項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、その変更が、規則で定める軽微な変更である場合又は次条第1項の規定による配慮の求めに応じた変更である場合は、この限りでない。

B 第1項の規定による届出をした者は、同項第1号又は第3号に掲げる事項(規則で定める事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

C 知事は、第1項又は第2項の規定による届出をすべき者が届出をしないことを確認したときは、その者に対して当該届出をすべき旨を文書により求めることができる。

 

第25条(特定行為への配慮の求め)

 @ 知事は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る同条第1項第5号に掲げる事項が美観誘導指針に即していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な配慮を求めることができる。

A 知事は、前項の規定により配慮を求めようとするときは、同項の届出に係る特定行為をしようとする場所を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。

B 知事は、第1項の規定により配慮を求めたときは、その内容を前項の市町村長に通知しなければならない。

 

第26条(国、地方公共団体及び公共的団体に関する特例)

 @ 前二条の規定は、国、地方公共団体及び公共的団体については適用しない。

A 国、地方公共団体又は公共的団体は、美観誘導区域において特定行為をしようとする場合で、第24条第1項の図書を作成したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

B 知事は、前項の規定による通知があった場合において、景観形成のために特に必要があると認めるときは、同項の美観誘導区域の美観誘導指針に即して景観形成が図られるよう、国、地方公共団体又は公共的団体と協議しなければならない。

 

第27条(適用除外)

 第24条、第25条並びに前条第2項及び第3項の規定は、次に掲げる特定行為については適用しない。

  一 第19条第1号、第2号及び第4号に掲げる特定行為

  二 美観誘導区域を指定し、又は変更した際に新たに美観誘導区域となった区域において既に着手している特定行為

  三 軽易な特定行為で規則で定めるもの

 

  第四節 公共施設等及び公益施設に係る景観形成

第28条(景観形成地域における公共施設等に係る景観形成)

 @ 次に掲げる者は、景観形成地域において、当該景観形成地域の景観形成方針に即して景観形成を図るよう努めなければならない。

  一 公共施設等又は公益施設のうち建築物等以外の物の設置又は外観の変更等をしようとする者(以下「特定行為以外の行為者」という。)

  二 公共施設等又は公益施設を管理する者(以下「公共施設等管理者」という。)

A 知事は、景観形成地域において、景観形成を図る上で特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該景観形成地域の景観形成方針に即して景観形成に配慮するよう求めることができる。

  一 公共施設等に関して第15条第1項の規模以下の特定行為をしようとする者

  二 公益施設に関して特定行為をしようとする者

  三 特定行為以外の行為者

  四 公共施設等管理者

 

第29条(美観誘導区域における公共施設等に係る景観形成)

 @ 次に掲げる者は、美観誘導区域において、当該美観誘導区域の美観誘導指針に即して景観形成を図るよう努めなければならない。

  一 特定行為以外の行為者

  二 公共施設等管理者

A 知事は、美観誘導区域において、景観形成を図る上で特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該美観誘導区域の美観誘導指針に即して景観形成に配慮するよう求めることができる。

  一 公共施設等又は公益施設に関する特定行為で第27条第3号に掲げるものをしようとする者

  二 特定行為以外の行為者

  三 公共施設等管理者

 

   第五章 公共事業に係る景観形成

第30条(公共事業景観形成指針)

 @ 知事は、公共施設等の整備に関する事業(以下「公共事業」という。)の実施に当たっての景観形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を策定しなければならない。

A 知事は、公共事業景観形成指針を策定し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

B 知事は、公共事業景観形成指針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

C 公共事業を実施する者は、公共事業景観形成指針に即して当該公共事業を実施するよう努めなければならない。

D 知事は、国、地方公共団体又は公共的団体に対し、これらの者が実施する公共事業について、公共事業景観形成指針に配慮するよう求めることができる。

 

   第六章 市町村による景観形成

第31条(市町村による景観形成に関する基本的な方針の策定)

 @ 市町村は、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、景観形成に関する基本的な方針を策定するよう努めるものとする。

A 市町村は、前項の方針を策定するに当たっては、地域の特性を考慮するとともに、府の景観形成基本方針との整合を図るよう努めるものとする。

 

第32条(市町村に対する協力)

 府は、前条第1項の規定により市町村が行う景観形成に関する基本的な方針の策定及び当該方針に基づく景観形成に関する施策の実施に関し、必要に応じ協力することがある。

 

   第七章 雑 則

第33条(市町村の条例との調整)

 @ 景観形成地域における景観形成に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村の区域のうち、知事が指定する区域については、第4章第2節の規定は適用しない。

A 知事は、前項の規定により区域を指定したときは、遅滞なく、その旨及び当該区域を公示しなければならない。

B 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 

第34条(規則への委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

   第八章 罰 則

第35条(罰則)

第15条第1項若しくは第2項又は第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

 

第36条(両罰規定)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

 

  附 則

1(施行期日) この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第一章及び第二章並びに次項の規定は、平成10年11月1日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正) 大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)の一部を次のように改正する。

 第1条第1号の表に次のように加える。

 大阪府景観審議会 大阪府景観条例(平成10年大阪府条例第44号)第7条第3項、第11条第5項(同条第10項及び同条例第22条において準用する場合を含む。)、第13条第3項、第16条第3項及び第30条第2項に規定する事項についての調査審議に関する事務


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