平岡 久のホームページ>

A1自治体の例規

A2自治体の情報

B1国の法令

B2国の情報

C行政関係判例

Toppageへ戻る


大阪府公文書公開条例 <平成11年改正前>


制定  昭和59年 3月28日 大阪府条例第2号

最近改正  平成 8年 3月29日 大阪府条例第2号

施行  平成 8年10月 1日


目 次
前 文

第一章 総 則(第1条〜第6条)

第二章 公文書の公開(第7条〜第16条)

第三章 雑 則(第17条〜第20条)

附 則


   前 文

 情報の公開は、府民の府政への信頼を確保し、生活の向上をめざす基礎的な条件であり、民主主義の活性化のために不可欠なものである。

 府が保有する情報は、本来は府民のものであり、これを共有することにより、府民の生活と人権を守り、豊かな地域社会の形成に役立てるべきものである。

 このような精神のもとに、府の保有する情報は公開を原則とし、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護しつつ、公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、知る権利」の保障と個人の尊厳 の確保に資するとともに、地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。

 

第一章 総 則

第1条(目的)

この条例は、公文害の公開に関し必要な事項を定め、公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

第2条(定義)

@ この条例において、「公文書」とは、文書、図画、写真又はスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関が管理している次に掲げるものをいう。

 (1) 府の機関か職務上作成し、決裁を終えたもの

 (2) 府の機関か職務上受領し、閲覧を終えたもの

A この条例において、「公文書の公開」とは、実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

B この条例において、「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委貫、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び水道企業管理者をいう。

 

第3条(実施機関の責務)

 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図らなければならない。

 

第4条(利用者の責務)

この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を、第1条の目的に則して適正に用いなければならない。

 

第5条(個人に関する情報への配慮)

 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人か識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことか正当であると認められるものをみだりに公にすることのないように最大限の配慮をしなければならない。

 

第6条(情報提供)

実施機関は、府民の府政への参加をより一層推進し、府民の生活の利便の増進を図るため、積極的な広報活動を行うとともに、府民の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するように努めなければならない。

 

第二章 公文書の公開

第7条(公文書の公開の請求等)

 @ 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開 (第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

 (1) 府の区域内に住所を有する者

 (2) 府の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 (3) 府の区域内に存する学校に在学する者

 (4) 府の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

 (5) 前各号に掲げるもののほか、府の行政に利害関係を有するもの

A 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。

 

第8条(公開しないことができる公文書)

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報か記録されている公文書については、公文書の公開をしないことかできる。

 (1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体 (以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

 (2) 公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から府の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることか著しく困難になると認められるもの

 (3) 府の機関が国等の機関と協力して行う事務又は府の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する情報であって、公にすることが当該協力して行う事務又は当該依頼、協議等の条件及び趣旨に反すると認められるもの

 (4) 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 (5) 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成てきなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 (6) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

 

第9条(公開してはならない公文書)

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報か記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。

 (1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

 (2) 法令又は条例の規定により、公にすることができない情報

 (3) 法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報

 

第10条(公文書の部分公開)

実施機関は、公文書に次に掲げる情報が記録されている部分かある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。

 (1) 第8条各号のいずれかに該当する情報で、当該情報が記録されていることによりその記録されている公文書について公文書の公開をしないこととされるもの

 (2) 前条各号のいずれかに該当する情報

 

第11条(公文書の公開の請求の方法)

第7条第1項の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

  (1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

  (2) 請求に係る情報の内容

  (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

 

第12条(公文書の公開の決定及び通知)

@ 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、直ちに(相当の理由がある場合にあっては、当該請求を受理した日から起算して15日以内に)、公文書の公開をするかとうかの決定を行わなければならない。

A 実施機関は、前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由等を同項に規定する請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

B 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

C 前項の場合において、実施機関は、公文書の公開をしないことの決定を行った旨の通知をするときは、その決定の理由を付記した書面により、これをしなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が、第10条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に 付記しなければならない。

D 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公文書の公開をするかどうかの決定を行わないときは、請求者は、公文書の公開をしないこととする処分があったものとみなすことができる。

E 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことかできる。

 

第13条(公文書の公開の実施)

@ 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

A 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第10条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

 

第14条(費用負担)

第7条第1項の規定による公文書の公開の請求又は同条第2項に規定する公文書の公開の申出をして、公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

 

第15条(救済手続)

 @ 実施機関は、第12条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に規定する異議申立てがあった場合は、その異議申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、大阪府公文書公開審査会(以下「審査会」という。)に当該異議申立てに対する決定について諮間しなければならない。

A 審査会は、前項の規定による諮間があった日から起算して60日以内に答申するように努めなければならない。

B 審査会は、第1項の規定による諮問に係る事案の調査審議を行うため必要があると認めるときは、異議申立人、実施機関の職員その他当該事案の関係者に対して、出席を求め、その意見を聴き、又は資料の 提出を求めることができる。

C 実施機関は、審査会が第1項の規定による諮間に対する答申をした ときは、これを尊重して速やかに、当該異議申立てに対する決定を行なわなければならない。

D 実施機関は、異議申立てを受理した日から起算して九〇日以内に当該異議申立てに対する決定を行うように努めなければならない。

 E 審査会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

第16条(他の法令との調整等)

 @ この章の規定は、他の法合の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることかできる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

A この章の規定は、大阪府立中之島図書館その他の府の機関が府民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

 

第三章 雑 則

第17条(公文書の目録等の作成)

 実施機関は、公文書の目録等公文書を検素するための資料を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。

 

第18条(制度の公正な運営等)

実施機関は、府民、学識経験のある者等の意見を聴いて、公文書の公開の制度の公正かつ円滑な運営及び改善に努めなければならない。

 

第19条(運用状況の公表)

 実施機関は、毎年、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

 

第20条(委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 

附 則

1(施行期日等)

 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

 この条例の規定は、この条例の施行の日前に作成され、又は受領された公文書で永年保存の定めのあるもの及び同日以後に作成され、又は受領された公文書について適用する。

3(附属機関に関する条例の一部改正)

 附属機関に関する条例(昭和27年大阪府条例第39号)の一部を次のように改正する。

第1条第1号の表大阪府総合計画審議会の項の次に次のように加える。

大阪府公文書公聞審査会 大阪府公文書公問等条例(昭和59年大阪府条例第2号)第15条第1項に規定する異議申立てについての調査審議に関する事務

 

附 則(平成8年条例第2号)抄

1(施行期日)

 この条例は、平成8年10月1日から施行する。(以下略)

4(大阪府公文書公開等条例の一部改正に伴う経過措置)

この条例の施行の日前にされた前項の規定による改正前の大阪府公文書公開等条例第17条第1項又は第18条第1項の規定による請求については、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

 大阪府附属機関条例の一部を次のように改正する。

第1条第1号の表大阪府公文書公開審査会の項中「大阪府公文書公開等条例」を「大阪府公文書公開条例」に改め(中略)る。


A1自治体の例規

A2自治体の情報

B1国の法令

B2国の情報

C行政関係判例

Toppageへ戻る