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制定 昭和60年 3月27日 大阪府条例第2号
改正 平成 4年 3月24日 大阪府条例第3号
最近改正 平成 7年 3月17日 大阪府条例第3号
第1条(目的)
(1)同和地区 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。
(2)興信所・探偵社業 府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査その他いかなる名目の調査であるかを問わず、特定の個人についてその信用、資産、経歴、素行その他の個人に関する事項を調査し、かつ、報告する営業をいう。
(3)興信所・探偵社業者 興信所・探偵社業を営む者をいう。
A 興信所・探偵社業者は、その営業について、社会的責任を自覚し、第1条の目的に反する行為をしないよう努めなければならない。
B 府民は、第1条の目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。
(1)特定の個人又は親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2)同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
A 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努めなければならない。
B 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第1項の規約を設定したときは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したときも、同様とする。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)営業所の名称及び所在地
A 前項の規定による届出をした興信所・探偵社業者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又はその営業を廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
A 興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第5条第1項各号に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監督を行わなければならない。
A 知事は、興信所・探偵社業者が前項の指示に従わないときは、当該興信所・探偵社業者に対し、1月を超えない範囲内で期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
B 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)第13条第1項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(1)第6条第1項の規定に違反してあらかじめ届出をせず、又は同条第2項の規定に違反して変更若しくは廃止の日から10日以内に届出をしなかった者
(2)第8条の規定に違反した者
2(経過措置) この条例の施行の際、現に興信所・探偵社業を営んでいる者に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和60年11月30日までに」とする。
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