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大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則
制定 昭和60年 8月 2日 大阪府規則第52号
最近改正の施行 平成 8年 4月 1日
第1条(趣旨)
この規則は、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(昭和60年大阪府条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(自主規制の規約に係る届出事項)
条例第5条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2)構成員である興信所・探偵社業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(3)条例第5条第1項の規約(以下「自主規制の規約」という。)の内容及び実施年月日
第3条(自主規制の規約に係る届出)
条例第5条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。
(1)自主規制の規約を設定した場合 自主規制の規約設定届出書(様式第1号)
(2)自主規制の規約の設定の届出に係る事項に変更を生じた場合 自主規制の規約変更届出書(様式第2号)
(3)自主規制の規約を廃止した場合 自主規制の規約廃止届出書(様式第3号)
第4条(興信所・探偵社業に係る届出)
@ 条例第6条第1項の規定による届出は、興信所・探偵社業届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。
A 条例第6条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。
(1)興信所・探偵社業の届出に係る事項に変更を生じた場合 興信所・探偵社業変更届出書(様式第5号)
(2)興信所・探偵社業を廃止した場合 興信所・探偵社業廃止届出書(様式第6号)
第5条(興信所・探偵社業届出済証)
@ 知事は、条例第6条第1項の規定による届出を受理したときは、興信所・探偵社業届出済証(様式第7号)を交付する。
A 条例第6条第1項の規定による届出をした興信所・探偵業者は、その営業を廃止したときは、速やかに、興信所・探偵社業届出済証を知事に返納しなければならない。
第6条(帳簿等の保存期間等)
@ 条例第8条の営業に関する帳簿は、結婚、就職等個人調査記録簿(様式第8号)とし、同条の従業者名簿は、従業者名簿(様式第9号)とする。
A 興信所・探偵社業者は、結婚、就職等個人調査記録簿を最終の記載をした日から1年間保存しなければならない。
B 興信所・探偵業者は、従業員名簿を従業者が退職した場合においてもその日から1年間保存しなければならない。
第7条(帳簿等の記載事項)
条例第8条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1)結婚、就職等個人調査記録簿 調査の依頼を受けた年月日、調査の依頼の概要、報告をした年月日、報告の概要及び調査担当者の氏名
(2)従業者名簿 氏名、住所、性別、生年月日、採用年月日及び退職年月日
第8条(身分証明書)
条例第11条第2項の証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。
附 則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
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