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大阪府特定非営利活動促進法施行条例


         制定 平成10年10月30日 大阪府条例第43号
         施行 平成10年12月 1日


 第1条(趣旨)
 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第29条第1項及び第2項並びに第44条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請の手続、事業報告書の作成、事業報告書等の提出期限及び閲覧並びに合併の認証の申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

 第2条(定義)
 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

 第3条(設立の認証の申請)
 @ 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  二 設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項
   イ 名称
   ロ 代表者の氏名
   ハ 主たる事務所の所在地
   ニ 定款に記載された目的
  三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 A 法第10条第1項第二号ロに規定する住所又は居所を証する書面 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。
  一 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合  同法第12条第1項に規定する住民票の写 し又は住民票記載事項証明書
  二 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合  同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(特別 区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
  三 前二号のいずれにも該当しない場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
 B 前項第三号に定める書面が外国語で作成されているときは、当該書面 には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付しなければならない。
 C 第二項各号に定める書面は、法第10条第1項の申請書の提出の日前六月以内に作成されたものでなければならない。

 第4条(事業報告書の作成)
 法第28条第1項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 事業の実施状況
  二 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況
  三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 第5条(事業報告書等の提出期限)
 法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の提出は、毎年三月三一日までに(事業年度を設けている場合は、毎事業年度の開始後三月以内に)行わなければならない。

 第6条(事業報告書等の閲覧)
 @ 法第29条第2項に規定する閲覧の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
  一 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  二 請求に係る書類の内容
  三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 A 前項に規定するもののほか、同項の閲覧の手続等については、規則で定める。
 B 前二項の規定は、法第44条第3項の規定による閲覧について準用する。

 第7条(合併の認証の申請)
 @ 法第34条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 合併の認証を受けようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  二 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項
   イ 名称
   ロ 代表者の氏名
   ハ 主たる事務所の所在地
   ニ 定款に記載された目的
  三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 A 第3条第2項から第4項までの規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項第二号ロに規定する住所又は居所を証する書面 について準用する。この場合において、第3条第4項中「法第10条第1項」とあるのは、「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と読み替えるものとする。

 第8条(規則への委任)
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
 この条例は、平成10年12月1日から施行する。


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