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大阪府公衆浴場法施行条例


        制定  昭和25年12月22日 大阪府条例第85号
      最近改正  昭和57年10月27日 大阪府条例第32号
        施行  昭和57年10月27日
              → 公衆浴場法


第1条(趣旨)
 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項に規定する公衆浴場の設置場所の配置の基準及び同法第3条第2頂に規定する浴場業を営む者が講じなければならない措置の基準については、この条例の定めるところによる。

第2条(配置の基準)
 公衆浴場の設罰場所の配置の間隔は、市の区城にあってはおおむね二〇〇メートル、その他の区域にあってはおおむね二五〇メートルを必要とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
  一 設置の許可を受けた公衆浴場が二箇月以内に工事に着手しないとき、又は八箇月以内に工事を完成しないとき
  二 既設の公衆浴場が、工事の完成後一箇月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き六箇月以上休業したとき
  三 既設の公衆浴場と営業の許可を受けようとする公衆浴場との間が橋梁のない河川又は踏切のない鉄道等で遮断されている場合、既設の公衆浴場の周辺に公営住宅その他の共同住宅がある場合等の特殊事情により知事が必要と認めたとき。

第3条 削 除(昭和32年条例42号)

第4条(採光及び換気の基準)
 採光及び換気の基準は、次のとおりとする。
  一 脱衣室及び浴室の窓は、透明性の材料を用い、明かり窓式、引戸式又は開閉式―回転式を含む。―とし、その面積は、各床面積の一〇分の一以上とすること。ただし、風紀上支障がある場合は、半透明の材料を用いること
  二 浴室には適当な湯気抜きを設け、常時開放しておくこと。

第5条(照明の基準)
 脱衣室、浴室及び便所に通ずる廊下の照度は、各床面において二〇ルクス以上とし、予備照明装置を備えることとする。

第6条(保温の基準)
 保温の基準は、次のとおりとする。
  一 湯の温度は、常に四〇度内外を保持するように努めること。
  二 脱衣室は、入浴者の脱衣及び着衣に支障のない程度に保温すること。

第7条(清潔保持の基準)
 清潔保持の基準は、次のとおリとする。
  一 必要な掃除器具を備え、脱衣室、浴室等を常に清潔にし、脱衣室及び脱衣箱は、少なくとも月一回ねずみ、衛生書虫等の駆除に努めること。
  二 脱衣室及び浴室には消毒液を入れたふた付きたんつばを備えること。
  三 脱衣室及び浴室にはくず入れを備えること。
  四 営業終了後は、直ちに浴室特に浴槽の掃除を行い、排湯後は清水で完全に洗浄すること。
  五 浴室の床面は、流し湯が停滞しないものであること。
  六 客用の便所は、男女別に設置し、窓及び大便器は、防蝿装置及び防臭装置を施し、常に清潔を保つこと。
  七 各便所には流下式手洗いを設けること。

第8条(入浴者の衛生及び風紀保持の基準)
 入浴者の衛生及び風紀保持の基準は、次のとおりとする。
  一 浴室内には、常に清水及び掛かり湯を供給することができる設備を設けること。
  二 脱衣室及び浴室は、男女別に区分すること。

 附 則(昭和57年条例32号)
 この条例は、公布の日から施行する。


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