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 大阪府一般海域管理条例


     制定 平成12年 3月31日 大阪府条例第25号
     施行 平成12年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 この条例は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第九条第三項及び国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第二項第一号ヨの規定により維持、保存及び運用(以下「管理」という。)を行う一般海域の占用等の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

 
第2条(定義)
 この条例において「一般海域」とは、法第三条第二項第二号に規定する公共用財産のうち、次に掲げる区域以外の区域にある海底の土地をいう。
 第3条(占用等の許可)
 @ 一般海域において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
  • 一 施設又は工作物(以下「施設等」という。)の設置
  • 二 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する一般公共海岸区域及び同法第三条第一項に規定する海岸保全区域における土石の採取を除く。)
  • 三 前二号に掲げるもののほか、知事が公益上やむを得ないと認める行為で規則で定めるもの
 A 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
  • 一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
  • 二 占用等の目的
  • 三 占用等の期間
  • 四 占用等の場所
  • 五 占用等の面積
  • 六 前項第一号に掲げる行為の場合にあっては、施設等の種類
  • 七 前項第二号に掲げる行為の場合にあっては、採取する土石の種類及び量並びに採取の方法
  • 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 B 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 占用等の位置を明らかにした図面
  • 二 工事を行う場合にあっては、その実施方法を明らかにした書類
  • 三 第一項第一号に掲げる行為の場合にあっては、施設等の構造を明らかにした書類
  • 四 第一項第二号に掲げる行為の場合にあっては、土石の採取の計画を明らかにした書類
  • 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

 第4条(更新の許可)
 前条第一項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る占用等をしようとするときは、知事の許可(以下「更新の許可」という。)を受けなければならない。 2 更新の許可を受けようとする者は、前条第一項の許可の期間の満了の日前三十日までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 
  • 一 前条第一項の占用等の許可の年月日及び番号
  • 二 引き続き占用等をしようとする期間
  • 三 引き続き占用等をしようとする理由
 第5条(国の機関が行う占用等の特例)
 国の機関が行う占用等については、第三条第一項の許可及び更新の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その占用等をしようとするときは、あらかじめ知事に協議するものとする。

 
第6条(許可の条件)
 知事は、第三条第一項の許可及び更新の許可に一般海域の管理上必要な条件を付することができる。

 第7条(許可の取消し等)
 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第三条第一項の許可若しくは更新の許可を取り消し、若しくは第三条第一項の許可若しくは更新の許可に付した条件を変更し、又はその占用等の中止、既に設置した施設等の改築、移転若しくは除去若しくは一般海域の原状の回復を命ずることができる。
  • 一 第三条、第四条又は次条の規定に違反した者
  • 二 詐欺その他不正の行為により第三条第一項の許可又は更新の許可を受けた者
  • 三 前条の規定により付した条件に違反した者
  • 四 この条の規定による処分に違反した者

 

 第8条(原状回復の義務)
 占用者は、第三条第一項の許可に係る期間が満了したとき又は占用等を廃止したときは、知事が指定する期日までに当該許可に係る一般海域を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が一般海域の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 

 第9条(占用料及び土石採取料)
 占用者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
  • 一 第三条第一項第一号又は第三号の規定による許可を受けた場合 別表第一に掲げる占用料
  • 二 第三条第一項第二号の規定による許可を受けた場合 別表第二に掲げる土石採取料
 第10条(占用料等の徴収方法)
 @ 占用料等は、第三条第一項の許可又は更新の許可の際徴収する。ただし、当該第三条第一項の許可又は更新の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。
 A 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料等を徴収すべき年度内において当該占用料等を分納させることができる。

 

 第11条(占用料等の還付)
 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 
第12条(占用料等の減免)
 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

 
第13条(過料)
 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

 
第14条(規則への委任)
 この条例に定めるもののほか、一般海域の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則

 1(施行期日)   この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、同年五月一日から施行する。
 2(経過措置)   この条例の施行の際現になされている一般海域における占用等の許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。
 3 この条例の施行の際現に一般海域における占用等の許可を受けている者は、第三条第の許可を受けた者とみなす。

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