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堺市建築基準法施行条例
施行 平成12年 4月 1日
第1条
(趣旨)
この条例は、別に定めがあるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。 以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2条(定義)
この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
第3条(工事監理者の届出)
@ 建築主は、法第5条の4第2項の工事監理者を、規則で定める様式により市長(法第6条の2第1項の確認を受ける場合においては、建設大臣又は大阪府知事の指定した者。以下同じ。)に届け出なければならない。
A 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時に併せて行わなければならない。
(1) 法第6条第1項の規定による申請を行う場合
当該申請を行う時
(2)
法第6条の2第1項の確認を受けようとする場合 当該確認を受けようとする時
(3)
法第18条第2項の規定による通知を行う場合 当該通知を行う時
B 建築主は、工事監理者を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
第4条(建築確認等に係る添付書類)
建築主は、法第6条第1項の規定による確認の申請(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に際して、規則で定める書類を添付しなければならない。
第5条(道路の位置の指定を受けた道路であることの標識設置)
法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、規則で定める標識を当該道路に設置しなければならない。ただし、本市が当該道路の所有権を取得することとなる場合は、この限りでない。
第6条(私道の変更又は廃止の承認申請)
@ 私道を変更又は廃止しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
A 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ申請者に通知するものとする。
第7条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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