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堺市屋外広告物条例
制定 平成07年12月21日 条例第38号
最近改正 平成20年09月30日 条例第43号
施行 平成20年12月01日
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 広告物等の許可(第3条―第9条)
第3章 禁止広告物、禁止区域及び禁止物件(第10条―第12条)
第4章 適用除外等(第13条・第14条)
第5章 広告物等の管理義務等(第15条―第18条)
第6章 違反広告物に対する措置命令等(第18条の2―第23条)
第7章 屋外広告業の登録等(第24条―第27条の7)
第8章 堺市屋外広告物審議会(第28条・第29条)
第9章 雑則(第30条―第35条)
附則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平15条例15・全改、平16条例94・一改)
(定義)
第1条の2 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設管理者 広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所又は物件の管理者(自ら広告物の表示又は掲出物件の設置若しくは管理を行う者を除く。)をいう。
(2) 広告主 自ら広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。
(平15条例15・追加、平16条例94・一改)
(本市の責務)
第1条の3 本市は、この条例の目的を達成するため、施設管理者、関係行政機関及び関係団体の協力を得て、市民、広告主、屋外広告業を営む者等に対して、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に係る意識の啓発、自主的な活動の支援その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
(平15条例15・追加、平16条例94・一改)
(広告主等の責務)
第1条の4 広告主及び屋外広告業を営む者は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
2 施設管理者は、その管理する場所又は物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するに当たり、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
(平15条例15・追加、平16条例94・一改)
(市民の責務)
第1条の5 市民は、第1条の3の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(平15条例15・追加)
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観の形成及び風致を害し、並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
第2章 広告物等の許可
(許可)
第3条 本市の区域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(平16条例94・一改)
(許可の条件及び期間)
第4条 市長は、前条の規定による許可をする場合において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前条の規定による許可の期間は、3年を超えない範囲内において、規則で定める。
(平16条例94・一改)
(変更の許可等)
第5条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、改造し、又は移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更、改造又は移転をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、変更の許可を受けなければならない。
2 広告物表示者等は、当該許可を受けた事項のうち、規則で定める事項について変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 広告物表示者等は、当該許可の期間が満了した後、更に継続して当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可の期間の満了の日の7日前までに、規則で定めるところにより更新の許可を受けなければならない。
4 前条第1項の規定は、市長が第1項の規定による変更の許可をする場合について準用する。
5 前条の規定は、市長が第3項の規定による更新の許可をする場合について準用する。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(許可の基準)
第6条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、市長が定める。
2 堺市景観条例(平成5年条例第7号)の規定により景観形成地区として指定された区域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観形成地区に係る景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第28条に規定する堺市屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。
(平16条例94・一改)
(工事完了の届出)
第7条 広告物表示者等は、当該許可に係る工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の表示)
第8条 広告物表示者等は、広告物又は掲出物件に当該許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、当該許可の期限を明示したものでなければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(許可申請手数料)
第9条 この条例の規定による許可(第5条第1項の変更の許可及び同条第3項の更新の許可を含む。)の申請をしようとする者は、別表第1に定める手数料(以下「許可申請手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)、広告旗(法第7条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)又は立看板等(法第7条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 既納の許可申請手数料は、還付しない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、許可申請手数料を減額し、又は免除することができる。
(平15条例15・平16条例94・一改)
第3章 禁止広告物、禁止区域及び禁止物件
(禁止広告物)
第10条 次に掲げる広告物又は掲出物件(以下「禁止広告物」という。)については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、その形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成若しくは風致を害するおそれのある広告物若しくは掲出物件又は公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのある広告物若しくは掲出物件として規則で定めるもの
(平15条例15・平16条例94・一改)
(禁止区域)
第11条 次に掲げる地域又は場所等(以下「禁止区域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区又は伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する区域
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第2項の規定により重要文化財又は国宝に指定された建造物及びその周辺で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物に指定され、又は仮指定された地域のうち、市長が指定する区域
(4) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定された建造物及びその周辺で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第46条第1項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の地域のうち、市長が指定する区域
(5) 堺市文化財保護条例(平成3年条例第5号)第4条第1項の規定により堺市指定有形文化財に指定された建造物及びその周辺で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第33条第1項の規定により指定された堺市指定史跡、堺市指定名勝又は堺市指定天然記念物の地域のうち、市長が指定する区域
(6) 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間
(7) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
(8) 古墳及び墓地
(9) 官公署の敷地内
(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地内
(11) 研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台又は記念塔の敷地内
(平16条例94・一改)
(禁止物件)
第12条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 街路樹及び路傍樹
(2) 橋りょう及び地下道の上屋
(3) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
(4) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識
(5) 道路上の柵及びこま止め
(6) 消火栓及び火災報知機
(7) 郵便ポスト及び電話ボックス
(8) 送電塔及び送受信塔
(9) 形像及び記念碑(公共団体が設置するものに限る。)
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 次の各号に掲げる物件には、はり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない。
(1) 電柱
(2) 街灯(前項第4号に該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(平15条例15・平16条例94・一改)
第4章 適用除外等
(適用除外)
第13条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第3条、第11条及び前条の規定は、適用しない。ただし、第3号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(2) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの
(3) 道先案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は自治会その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの
(4) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事務所、事業所、営業所、作業場、販売所等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第11条の規定は、適用しない。
(1) 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第11条の規定は、適用しない。
(1) 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を利用する自家用広告物又は当該施設の敷地内にある自家用広告物で規則で定める基準に適合するもの
(2) 電柱又は停留所標識を利用するもので規則で定める基準に適合するもの
(3) 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(4) 第11条第7号の規定により市長が指定する道路及び鉄道等に接続する区域(同条第1号から第6号まで又は同条第8号から第11号までに該当する区域を除く。)に所在する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(5) 電車又は自動車その他移動するものの車体を利用する広告物
4 規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であって、掲出期間が30日を超えないものについては、第3条の規定は、適用しない。
5 市長は、良好な景観の形成若しくは風致を維持し、若しくは向上するため特に市長が設定する場所若しくは施設を利用して表示し、若しくは設置された広告物若しくは掲出物件又は良好な景観の形成若しくは風致を維持し、若しくは向上するため特に必要があると認める広告物若しくは掲出物件については、第3条、第11条又は前条の規定の適用を除外することができる。
(平15条例15・平16条例94・平20条例43・一改)
(経過措置)
第14条 市長は、第6条第1項に規定する許可の基準を変更した場合において、当該変更後の許可の基準を適用すれば現に許可を得て表示し、又は設置している広告物又は掲出物件に係る第5条第3項の規定による更新の許可をすることができなくなるときは、当該許可の基準を変更した日から3年間は、変更前の許可の基準を適用して更新の許可をすることができる。
2 市長は、禁止区域又は禁止物件が変更されたことにより、現に許可を得て表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができなくなったときは、当該広告物又は掲出物件については、第11条又は第12条の規定にかかわらず、当該禁止区域又は禁止物件が変更された日から3年間は、当該許可を受けた当時の許可の基準を適用して、第5条第3項の規定による更新の許可をすることができる。
3 前条の規定により第3条、第11条又は第12条の規定の適用除外となる広告物又は掲出物件(以下「適用除外となる広告物等」という。)を表示し、又は設置している者は、適用除外となる広告物等の基準が変更されたことにより、現に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が適用除外となる広告物等に該当しなくなったときは、当該適用除外となる広告物等の基準が変更された日から3年間は、第3条、第11条又は第12条の規定にかかわらず、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。
4 前項の規定により表示し、若しくは設置することができるとされた広告物若しくは掲出物件又は第1項若しくは第2項の規定により許可を受けた広告物若しくは掲出物件については、当該表示し、若しくは設置することができるとされた期間又は当該許可の期間中は、変更し、改造し、又は移転してはならない。ただし、この条例の規定に適合するように、変更し、改造し、又は移転する場合は、この限りでない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
第5章 広告物等の管理義務等
(管理者の設置及び届出)
第15条 広告物表示者等は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 広告物表示者等は、管理者を置いたとき、管理者に変更があったとき、又は管理者の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(広告物等の滅失の届出)
第16条 広告物表示者等は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(管理義務)
第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平16条例94・一改)
(除却義務)
第18条 広告物表示者等は、許可の期間が満了したとき、若しくは第20条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第14条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 広告物表示者等は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
第6章 違反広告物に対する措置命令等
(勧告)
第18条の2 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、若しくはこれらを管理する者又は当該広告物の広告主に対し、これらの表示若しくは設置を停止し、又はこれらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずるよう助言し、指導し、又は勧告することができる。
(平18条例59・追加)
(措置命令)
第19条 市長は、第10条又は第17条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの改修、修繕若しくは移転その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
(平16条例94・一改)
(許可の取消し)
第20条 市長は、広告物表示者等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項(第5条第4項又は同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により市長の付した許可の条件に違反したとき。
(2) 第5条第1項の規定による変更の許可を得ないで広告物又は掲出物件を変更し、改造し、又は移転したとき。
(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を取り止めたとき。
(6) 広告物又は掲出物件の滅失を届け出たとき。
(平16条例94・一改)
(除却命令等)
第21条 市長は、第3条、第10条、第11条、第12条若しくは第18条第1項の規定に違反し、又は第19条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物又は掲出物件の除却を、自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、相当の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又は市長の命じた者若しくは委任した者が当該掲出物件を除却する旨を公告するものとする。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第21条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 次条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号の広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号の広告物又は掲出物件については、前号に規定する公示の期間が満了した場合であって、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下第21条の8において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、市長が定めるところにより公示すること。
2 市長は、前項各号に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件の一覧を規則で定める場所に備え付け、これを一般の縦覧に供しなければならない。
(平16条例94・全改)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第21条の3 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(平16条例94・全改)
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第21条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実勢価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例94・追加)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第21条の5 法第8条第3項の規定により保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(平16条例94・追加)
第21条の6 市長は、前条本文の競争入札として一般競争入札により売却をしようとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに、その広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の競争入札として指名競争入札により売却しようとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、入札者の指定を2人とすることができる。
3 市長は、前条ただし書の規定により随意契約による売却をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、その限りでない。
(平16条例94・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第21条の7 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件に応じて、当該各号に定める期間とする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日間
(2) 特に経済的価値が高いと認められる広告物又は掲出物件 3月間
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(平16条例94・追加)
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第21条の8 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる方法その他の方法により、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、規則で定める受領書と引き換えに返還するものとする。
(平16条例94・追加)
(立入検査等)
第22条 市長は、この条例の規定を施行するために必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平15条例15・平16条例94・一改)
(処分、手続等の効力の承継)
第23条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。ただし、罰則の適用にあっては、この限りでない。
(平16条例94・一改)
第7章 屋外広告業の登録等
(平18条例59・改称)
(屋外広告業の登録)
第24条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後、引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平18条例59・全改)
(登録の申請)
第24条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第24条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平18条例59・追加)
(登録の実施)
第24条の3 市長は、前条第1項の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平18条例59・追加)
(登録の拒否)
第24条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第24条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第27条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第24条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第27条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第27条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第24条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平18条例59・追加)
(登録事項の変更の届出)
第24条の5 屋外広告業者は、第24条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第24条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(平18条例59・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第24条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平18条例59・追加)
(廃業等の届出)
第24条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平18条例59・追加)
(登録の抹消)
第24条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第27条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平18条例59・追加)
(講習会)
第25条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 講習会の講習を受けようとする者は、別表第2に定める手数料(以下「講習会受講手数料」という。)を納付しなければならない。
4 既納の講習会受講手数料は、還付しない。
5 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例94・一改)
(業務主任者の設置)
第26条 屋外広告業者は、第24条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項各号に掲げる業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 本市又は都道府県若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(4) 市長が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 規則で定める事項の第26条の3に規定する帳簿への記載及び当該帳簿の保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平18条例59・全改)
(標識の掲示)
第26条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第24条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平18条例59・追加)
(帳簿の備付け等)
第26条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第24条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平18条例59・追加)
(屋外広告業を営む者等に対する指導、助言及び勧告)
第27条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者又はその者を構成員とする団体に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平16条例94・平18条例59・一改)
(登録の取消し等)
第27条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第24条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第24条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第24条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(平18条例59・追加)
(大阪府の登録を受けた者に関する特例)
第27条の3 第24条から第24条の6まで、第24条の8及び第27条の2の規定は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第22条の登録を受けている者(第24条の4第1項第1号から第3号まで、又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。)には、適用しない。
2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第24条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、及び本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。
4 第24条の3第1項、第24条の6、及び第24条の8の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第24条の3第1項中「屋外広告業者登録簿に登録」とあるのは「屋外広告業者届出簿に登載」と、同項第2号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出番号」と、第24条の6中「屋外広告業者登録簿」とあるのは、「屋外広告業者届出簿」と、第24条の8中「の登録が」とあるのは「に係る大阪府の登録が」と、「又は第27条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したとき」とあるのは「、屋外広告業者に係る大阪府の登録が取り消されたとき、又は本市の区域内における屋外広告業を廃止したとき」と、「屋外広告業者登録簿」とあるのは「屋外広告業者届出簿」と読み替えるものとする。
5 屋外広告業者が大阪府屋外広告物条例第22条の登録を受けたときは、その者に係る第24条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
6 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第27条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
7 第24条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平18条例59・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第27条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、第27条の2第1項又は前条第6項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(平18条例59・追加)
(報告及び検査)
第27条の5 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平18条例59・追加)
(公表)
第27条の6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、当該各号に規定するものの商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所又は所在地その他の必要な事項を公表することができる。
(1) 第18条の2の規定による勧告、第19条第1項の規定による命令又は第27条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告又は命令に従わない場合
(2) 第27条の3の規定による登録の取消しを行い、又は営業の停止を命じた者がある場合
2 市長は、前項第1号に該当する場合において、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平18条例59・追加)
(登録手数料等)
第27条の7 第24条第1項及び第3項の規定による登録をしようとする者は、別表第3に定める手数料(以下「登録手数料等」という。)を納付しなければならない。
2 既納の登録手数料等は、還付しない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、登録手数料等を減額し、又は免除することができる。
4 屋外広告業に係る登録事項の証明を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
(平18条例59・追加)
第8章 堺市屋外広告物審議会
(堺市屋外広告物審議会)
第28条 広告物に関し、この条例の定めるところにより市長に意見を述べるとともに、市長の諮問に応じて広告物に関する重要事項について調査審議するため、堺市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
5 審議会は、専門的な事項を調査審議させる必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(審議会への諮問事項)
第29条 市長は、次に掲げる場合には、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(2) 第10条第6号の規定により禁止広告物を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 第11条第2号から第7号までの規定により禁止区域を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(4) 第12条第2項第3号の規定によりはり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない物件を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(5) 第13条第1項から第4項までの規定により定める適用除外となる広告物等若しくはその基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるとき。
(平15条例15・平16条例94・一改)
第9章 雑 則
(告示)
第30条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第6条第1項の規定により許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止したとき。
(2) 第11条第2号から第7号までの規定により禁止区域を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、規則で定めるとき。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで、屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第24条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第27条の2第1項又は第27条の3第6項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平18条例59・追加)
第31条の2 第19条第1項又は第21条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物又は掲出物件の除却その他必要な措置をしなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
(平15条例15・全改、平16条例94・一改、平18条例59・旧第31条繰下)
第31条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条又は第5条第3項の許可を得ないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第5条第1項の許可を得ないで広告物又は掲出物件を変更し、改造し、又は移転した者
(3) 第10条、第11条又は第12条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(4) 第18条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(5) 第24条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第26条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平15条例15・追加、平16条例94・一改、平18条例59・旧第31条の2一改・繰下)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項(第5条第4項及び同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により市長の付した許可の条件に違反した者
(2) 第5条第2項の規定による許可の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第7条の規定による工事の完了の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(5) 第27条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平15条例15・平18条例59・一改)
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(平15条例15・一改)
(過料)
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第24条の7第1項又は第27条の3第3項の規定による届出を怠った者
(2) 第26条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第26条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平18条例59・追加)
(適用上の注意)
第34条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項本文に規定する日(以下「施行日」という。)において、第11条第1号及び第2号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域についての用途地域の変更に関する都市計画が決定されていないときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示がある日までの間は、第11条第1号中「第一種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域のうち市長が指定する区域」と、同条第2号中「第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 施行日の前日現在において、現に適法に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、施行日以後は、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づき市長が定める許可の基準に適合しなくなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間(大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「大阪府条例」という。)の規定による許可を受けているものにあっては、当該許可の期間の満了の日まで)は、表示し、又は設置することができる。
(平16条例94・一改)
4 施行日の前日現在において、大阪府条例の規定による表示又は設置の制限を受けている地域に所在する広告物又は掲出物件であって、大阪府知事その他の機関の許可が必要であるにもかかわらず、当該許可を受けていないもの(施行日の前日現在における大阪府条例の許可の基準に違反するものを除く。)については、施行日から3箇月以内に市長に対して第3条の規定による許可の申請があった場合に限り、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間は、表示し、又は設置することができる。
(平16条例94・一改)
5 市長は、前2項の規定により広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができるとされた期間が満了した場合において、当該広告物又は掲出物件の改修、移転又は除却が容易でないと認めるときは、この条例の規定にかかわらず、第3条の規定による許可又は第5条第3項の規定による更新の許可をすることができるものとし、以後も同様とする。
(平16条例94・一改)
6 市長は、前項の規定による許可の申請があったときは、この条例の規定に基づき市長が定める許可の基準にかかわらず、施行日の前日現在における大阪府条例の許可の基準により許可を行うことができるものとする。
7 附則第3項若しくは第4項の規定により表示し、若しくは設置することができるとされた広告物若しくは掲出物件又は附則第5項の規定により許可を受けた広告物若しくは掲出物件については、当該表示し、若しくは設置することができるとされた期間又は当該許可の期間中は、変更し、改造し、又は移転してはならない。ただし、この条例の規定に適合するように、変更し、改造し、又は移転する場合は、この限りでない。
(平16条例94・一改)
8 施行日の前日現在において、現に大阪府条例の規定により大阪府知事に対し屋外広告業の届出をしている者は、第24条の規定にかかわらず、施行日から1年間は、同条の規定による市長に対する屋外広告業の届出をしないで、引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。
9 施行日前に、大阪府条例の規定により大阪府知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、施行日において現に効力を有するものは、この条例の相当規定により市長が行った許可、処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
10 施行日前に、大阪府条例の規定により大阪府知事その他の機関に対して行われた許可の申請のうち、既にこれらの機関が受理したものであって、かつ、施行日において、大阪府条例の規定によるこれらの機関による許可の可否が決定されていないものについては、施行日以後は、市長がこの条例の相当規定に基づき、許可の可否を決定するものとする。
11 市長は、施行日以後、第14条の規定により広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置することができるとされた期間又は市長が許可した期間が満了した場合において、当該広告物又は掲出物件の改修、移転又は除却が容易でないと認めるときは、第6条第1項の許可の基準及び同条第3項の規定にかかわらず第3条の規定による許可をし、又は第14条の規定の例により変更の許可若しくは更新の許可をすることができるものとし、以後も同様とする。
(平16条例94・一改)
(美原町の編入に伴う経過措置)
12 附則第3項から第10項までの規定は、編入した美原町の区域内における広告物の表示及び維持、掲出物件の設置及び維持並びに屋外広告業に関する取扱いについて、準用する。この場合において、これらの規定中「施行日」とあるのは、「美原町の編入の日」と読み替えるものとする。
(平16条例94・追加)
附 則(平成12年3月29日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、同日以後の許可申請から適用する。
附 則(平成13年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31条から第33条までの規定は、この条例の施行日以後にした行為から適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3号の改正規定は平成17年4月1日から、附則に1項を加える改正規定は平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月までの間(この間にこの条例による改正後の堺市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第26条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第26条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
別表第1
別表第2
別表第3 <以上、省略>
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |