平岡 久のホームページ>
|
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例
→ 堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則
制定 昭和58年 3月17日 条例第3号
最近改正 平成 7年12月26日 条例第41号
施行 平成 7年12月26日
第1条(目的)
この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)及び市長が市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も受領しないことを市民に宣言するとともに、議員及び市長が高潔性を自らすすんで市民に実証し、また市民が議員及び市長の高潔性について判断できるよう、資産報告書を提出することを定め、もって市政に対する市民の信任の回復を図り、市政の浄化と発展に寄与することを目的とする。
第2条(収賄罪等宣告後における釈明)
@ 議員又は市長が、刑法(明治40年法律第45号)第197
条から第197 条の4までに定める収賄罪等により有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議会が、市長については市長が、市民に対する説明会を開き、当該議員又は市長は説明会に出席し釈明することができる。
A 前項の説明会において、市民は、当該議員又は市長に質問することができる。
B 前2項に定める説明会の開催及び運営についての手続きは、議会又は市長においてあらかじめこれを定めるものとする。
第3条(資産報告書の提出義務等)
@ 議員及び市長は、第1条の規定に基づき、毎年1月1日の資産、地位及び肩書並びに前年1年間の収入及び贈与について次条に定める項目に従い、毎年5月31日までに資産報告書を議員にあっては議長に、市長にあっては市長に提出しなければならない。
A 議長及び市長が資産報告書の提出を受けたときは、提出の期限から15日以内に、これを市民の閲覧に供しなければならない。
第4条(資産報告書の記入項目)
@ 資産報告書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。ただし、記入方法については、規則で定めるとおりとする。
(1) 収入及び贈与の内容
ア 給与、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所と金額。ただし、1出所あたり3万円未満のものを除く。
イ 贈与ともてなし(交通、宿泊、食物、娯楽)の出所、簡潔な記述及びその価額。ただし、1出所あたり1万円未満の贈与及び5万円未満のもてなしを除く。
(2) 資産の内容
ア 不動産の各物件の明細及び価額の分類。ただし、本人が現に居住する建物及びその土地を除く。
イ 動産並びに債権及び債務の明細及び価額の分類。ただし、本人が現に居住の用に供している備品並びに親族間の債権及び債務並びに現に居住する建物及びその土地に係る債務を除く。
ウ 前年1年間における公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価額の分類
エ 前年1年間における不動産権益の購入、売却又は交換についての明細、期日及び価額の分類。ただし、本人が現に居住する建物及びその土地を除く。
(3) 地位及び肩書
ア 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書
イ 報告義務者が公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取りきめについての当事者及び条件
A 前項第2号に定める価額の分類は、次に掲げる区分により行うものとする。
ア 30万円以上100
万円未満 ケ 3000万円以上4000万円未満
イ 100
万円以上200 万円未満 コ 4000万円以上5000万円未満
ウ 200
万円以上300 万円未満 サ 5000万円以上1
億円未満
エ 300
万円以上400
万円未満 シ 1
億円以上2 億円未満
オ 400
万円以上500 万円未満 ス 2
億円以上3 億円未満
カ 500
万円以上1000万円未満 セ 3
億円以上4 億円未満
キ 1000万円以上2000万円未満
ソ 4 億円以上
ク 2000万円以上3000万円未満
第5条(倫理調査会の設置等)
@ 資産報告書の提出を受け、本条例に定める審査その他の処理を行うため、地方自治法第138
条の4第3項の規定に基づき、堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会(以下「倫理調査会」という。)を置く。
A 倫理調査会の委員は、13人とし、うち6人を議員のうちから、また7人を地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民で、公募に応じた者のうちから、公正を期して市長が委嘱する。
B 議長は、議員の資産報告書の写しを審査のため市長に提出し、市長は、市長の資産報告書の写しとともに、これを倫理調査会に提出し、審査を求めるものとする。
C 倫理調査会は、前項の規定により提出された資産報告書を審査し、報告義務者からの事情聴取等必要な調査を行い、意見書を作成して市長に提出する。この場合において、市長は、議員に関する部分を議長に送付しなければならない。
D 倫理調査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員の3分の2以上の同意を要する。
E 倫理調査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
第6条(調査結果の閲覧)
議長及び市長は、前条第4項の規定により提出された意見書を市民の閲覧に供しなければならない。
第7条(市民の調査請求権)
@ 市民は、閲覧に供された資産報告書について、疑義があるときは、これを証する資料を添えて、市長に調査を請求することができる。
A 市長は、前項の請求があったときは、倫理調査会に調査を行わせ、当該請求のあった日から30日以内にその調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。
第8条(虚偽報告等の広報)
市長は、倫理調査会の意見書及び審査結果において、報告義務者に資産報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を市広報等で広く公表しなければならない。
第9条(委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議会又は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平07.12.26条例41号)
この条例は、公布の日<平成7年12月26日>から施行する。
|
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |