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 堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則
             →  堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例


        制定 昭和58年 4月 5日 議会規則第1号
      最近改正 平成 8年 2月 1日 議会規則第1号
        施行 平成 8年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 この規則は、堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

 第2条(説明会)
 @ 議会は、条例第2条第1項の規定による説明会を開くときは、当該議員に対し、説明会に出席するかどうかを確認しなければならない。
 A 前項の場合において、当該議員が説明会に出席しないことを確認したときは、議会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
 B 議会は、説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め開催日の1週間前までに告示しなければならない。
 C 説明会において、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。


 第3条(資産報告書の提出)
 @ 条例第3条第1項の規定による資産報告書の提出は、毎年5月1日から5月31日までの間にしなければならない。
 A 議員が5月31日までに死亡し、又は辞職し、若しくは失職したときは、前項の資産報告書を提出することを要しない。
 B 資産報告書の様式は、別記様式のとおりとする。
 C 提出期限後においては、提出した資産報告書を訂正し、又は補正することはできない。


 第4条(資産報告書の閲覧)
 @ 議長は、条例第3条第2項の規定により資産報告書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
 A 資産報告書の閲覧期間は、閲覧開始の日から起算して7年を経過した日までとする。
 B 議長は、閲覧場所に閲覧簿を備え、閲覧しようとする市民に住所及び氏名を記入させるものとする。
 C 閲覧者は、資産報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

 
 第5条(資産報告書の記入方法)
 @ 条例第4条第1項第1号の規定により資産報告書に記入すべき金額又は価額に1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 A 条例第4条第1項第2号の資産の価額は、次の各号に掲げるところによる。
   (1) 不動産の価額は、固定資産税評価額による。
   (2) 動産の価額は、購入価額による。ただし、購入価額が不明のときは、取得時の時価による。
   (3) 債権及び債務の価額は、1月1日現在における残高(利息を含む。)による。
   (4) 有価証券の価額は、取引価額による。
   (5) 不動産権益の価額は、所有権については購入又は売却の価額により、地上権、借地権及び借家権については当該年に支払った権利金及び地代又は賃借料の額による。
 B 価額30万円未満の資産については、資産報告書に記入することを要しない。
 C 条例第4条第1項第2号イただし書において「本人が現に居住の用に供している備品」とは、本人が日常生活の用に供している物をいう。

 
 第6条(意見書の閲覧)
 @ 条例第6条の規定による意見書の閲覧は、当該意見書の送付を受けた日から起算して15日以内に行わなければならない。
 A 議長は、意見書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
 B 意見書の閲覧は、当該意見書に係る資産報告書に併せて行うものとする。
 C 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から当該意見書に係る資産報告書の閲覧が終了する日までとする。
 D 第4条第3項及び第4項の規定は、意見書の閲覧について準用する。


 附 則(平08.02.01議会規則1号) 
 この規則は、平成8年4月1日から施行する。


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