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 滋賀県建築基準条例


     制定  昭和47年 3月30日 条例第26号

   最近改正  平成12年10月11日 条例第121号

 
目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 敷地および道路(第2条―第5条)
 第2章の2 し尿浄化槽(第5条の2)
 第3章 特殊建築物
  第1節 通則(第6条―第7条の6)
  第2節 学校(第8条・第9条)
  第3節 共同住宅および寄宿舎(第10条・第11条)
  第4節 削除
  第5節 ホテル、旅館および下宿(第17条・第18条)
  第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂および集会場(第19条―第27条)
  第7節 自動車車庫および自動車修理工場(第28条―第30条)
  第8節 百貨店、マーケットおよび物品販売業を営む店舗(第31条―第33条)
 第4章 災害危険区域(第34条・第35条)
 第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第36条)
 第5章の2 雑則(第36条の2―第36条の5)
 第6章 罰則(第37条)
 付則

   第1章 総 則
 (趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定およびその区域内における建築に関する制限ならびに法第40条および法第43条第2項の指定に基づく制限の附加ならびに法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限の区域の指定については、この条例の定めるところによる。
     (昭48条例44・昭53条例12・一部改正)
 
   第2章 敷地および道路
 (がけに近接する建築物)
第2条 建築物が高さ2メートルをこえるがけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの。以下同じ。)に近接する場合には、がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端から、当該建築物との間に当該がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、がけが擁壁等で構成されているため当該建築物の安全上支障がないと認められるときは、この限りでない。
 (路地状の敷地の幅員)
第3条 都市計画区域内における建築物の敷地が路地状の部分のみによつて道路に接する場合においては、その路地状の部分の幅員は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。
     敷地の路地状の部分の奥行による区分     
 必要な幅員 
 10メートル以下のもの               
 2メートル 
 10メートルをこえ20メートル以下のもの       
 3メートル 
 20メートルをこえるもの              
 4メートル 

     (平12条例14・一部改正)
 (大規模建築物の敷地と道路との関係)
第4条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物または3階以上(1戸建ての住宅を除く。)の建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。
     (平12条例14・一部改正)
 (長屋の出入口と道路との関係)
第5条 都市計画区域内における長屋の各戸の表出入口は、道路に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する1棟の建築物で、その出入口が道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内通路に面した場合においては、この限りでない。
 (1) 耐火建築物または準耐火建築物
 (2) 前号の建築物以外の建築物で、階数が2以下であり、かつ、6戸建て以下であるもの
     (平5条例15・一部改正)
 
   第2章の2 し尿浄化槽 (平12条例14・追加)
 (し尿浄化槽)
第5条の2 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(地下浸透方式により汚物を処理するし尿浄化槽を除く。)は、通常の使用状態においてし尿浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下となる性能を有しなければならない。ただし、当該し尿浄化槽が次の各号のいずれかに該当する場合または特別の事情により衛生上特に支障がないと特定行政庁が認めた場合は、この限りでない。
 (1) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を有する工場または事業場であつて、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上であるものの敷地内に設置される場合
 (2) 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号)第11条第1項に規定する規則で定める区域内に設置される場合
     (平12条例14・追加)
 
   第3章 特殊建築物
    第1節 通則
 (特殊建築物)
第6条 この章の規定において「特殊建築物」とは、次に掲げる建築物をいう。
 (1) 学校の用途に供する建築物
 (2) 共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物
 (3) 公衆浴場の用途に供する建築物
 (4) ホテル、旅館または下宿の用途に供する建築物
 (5) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する建築物
 (6) 自動車車庫の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (7) 自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (8) 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (9) 病院または診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)の用途に供する建築物
 (10) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する児童福祉施設等の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (11) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツ練習場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (12) 博物館、美術館または図書館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (13) 展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
 (14) 飲食店、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バーまたは遊技場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
     (平5条例15・平6条例54・平12条例14・平12条例121・一部改正)
 (敷地と道路との関係)
第7条 都市計画区域内における特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。
2 前項の場合において、特殊建築物の敷地が路地状の部分のみによつて道路に接するときは、当該路地状の部分の幅員が4メートル以上であり、かつ、その奥行が20メートル以下であるものまたは当該路地状の部分の幅員が6メートル以上であるものでなければならない。ただし、奥行については、特定行政庁が特殊建築物の用途、構造、規模および周囲の状況により安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
     (平5条例15・全改、平12条例14・一部改正)
 (出入口の構造)
第7条の2 特殊建築物の利用者(ホテルにおける宿泊客、博物館における入館者、飲食店等における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)の用に供する各室の出入口のうちそれぞれ1以上の出入口および直接または屋外階段を経て地上へ通ずる出入口(以下「屋外出入口」という。)のうち主要な屋外出入口は、次に定める構造としなければならない。
 (1) 幅は、80センチメートル以上とすること。
 (2) 床面に利用者の通行の支障となる段を設けないこと。
     (平6条例54・追加)
 (廊下等の構造)
第7条の3 利用者の用に供する室の前条に定める構造の各出入口から主要な屋外出入口に至る経路における廊下または通路(以下「廊下等」という。)は、次に定める構造としなければならない。
 (1) 幅は、1.2メートル以上とすること。
 (2) 高低差がある場合にあつては、次に定める構造の傾斜路を設けること。
  ア 幅は、1.2メートル(段を併設する場合にあつては、90センチメートル)以上とすること。
  イ 勾〈こう〉配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあつては、8分の1)を超えないこと。
  ウ 表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。
 (3) 前条に定める構造の各室の出入口または主要な屋外出入口に接する部分は、水平とすること。
     (平6条例54・追加)
 (階段の構造)
第7条の4 特殊建築物の前条に規定する経路における階段および主要な屋外出入口から地上へ通ずる屋外階段には、回り段を設けてはならない。
     (平6条例54・追加、平12条例121・一部改正)
 (敷地内の通路の構造)
第7条の5 直接地上へ通ずる主要な出入口または前条に規定する屋外階段から当該特殊建築物の敷地の接する道路(都市計画区域外においては、道。以下「道路等」という。)、第11条、第21条もしくは第33条第1項第2号に規定する敷地内の通路または第20条もしくは第32条に規定する空地に至る敷地内の通路のうち1以上の通路は、第7条の3第1号および第2号に定める構造としなければならない。
     (平6条例54・追加)
 (適用除外)
第7条の6 第7条の2から前条までの規定は、次に掲げる特殊建築物には適用しない。
 (1) 第6条各号(第2号、第6号および第7号を除く。)に掲げる用途に供する建築物のうち当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内の建築物
 (2) 共同住宅の用途に供する建築物(住戸の数が50以下のものに限る。)および寄宿舎の用途に供する建築物(居室(共用のものを除く。)の数が50以下のものに限る。)
 (3) 自動車車庫の用途に供する建築物および自動車修理工場の用途に供する建築物
     (平6条例54・追加)
 
    第2節 学校
 (木造等の校舎と隣地境界線との距離)
第8条 学校の用途に供する建築物(法第23条に規定する木造建築物等に限る。)にあつては、その主要な建築物と隣地境界線との距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、敷地の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上および防火上支障がないと認められるときは、この限りでない。
     (平5条例15・平12条例121・一部改正)
 (教室等の出口)
第9条 教室その他児童、生徒等を収容するための室で、床面積が40平方メートルを超えるものは、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に通ずる出口を2以上設けなければならない。
     (平12条例14・全改)
 
    第3節 共同住宅および寄宿舎
 (耐火建築物等)
第10条 共同住宅または寄宿舎の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超える階の下階に次の各号のいずれかの用途に供する部分を設ける建築物にあつては、共同住宅または寄宿舎の用途に供する部分の下階の部分は、耐火建築物または準耐火建築物とし、当該共同住宅または寄宿舎の部分とその他の部分とを政令第115条の2の2第1項第1号に規定する技術的基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または政令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画しなければならない。
 (1) 法別表第1(い)欄(1)項、(3)項、(4)項または(6)項に掲げる用途
 (2) 工場
     (平5条例15・平6条例54・平12条例14・平12条例121・一部改正)
 (共同住宅の出入口)
第11条 共同住宅の用途に供する建築物の主要な屋外出入口は、道路等または道路等に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面しなければならない。
     (平6条例54・一部改正)
 
    第4節 削除(平5条例15)
第12条から第16条まで 削除(平5条例15)
 
    第5節 ホテル、旅館および下宿
 (廊下および階段の幅)
第17条 ホテル、旅館または下宿の用途に供する建築物の居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階においては、利用者の用に供する廊下等(第7条の3の規定の適用を受ける廊下等および3以下の居室(床面積の合計が40平方メートル以内のものに限る。)の専用の廊下等を除く。)の幅は、両側に居室がある場合にあつては1.2メートル以上とし、その他の場合にあつては90センチメートル以上としなければならない。
2 前項の廊下から避難階または地上に通ずる直通階段の幅は、それぞれ同項に規定する当該廊下の幅と同等以上としなければならない。ただし、屋外階段にあつては、90センチメートル以上とすることができる。
     (平5条例15・平6条例54・一部改正)
第18条 削除(平5条例15)
 
    第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂および集会場
 (敷地と道路との関係)
第19条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものの敷地は、その境界線の全長の6分の1以上が次の表に掲げる幅員を有する道路に接しなければならない。
  興行場等の客席部の床面積の合計による区分  
 道 路 の 幅 員 
 100平方メートル未満のもの           
  4メートル以上
 100平方メートル以上200平方メートル未満のもの  
  4.5メートル以上
 200平方メートル以上300平方メートル未満のもの  
  5メートル以上
 300平方メートル以上のもの           
  5.5メートル以上

2 前項の規定の適用については、当該敷地が同項に規定する道路以外の道路または公園、広場等に安全上有効に接するものに対しては、同項中「6分の1」とあるのは、「8分の1」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、興行場等の用途に供する建築物が耐火建築物または準耐火建築物である場合であつて、その敷地が次の表に掲げる幅員を有する2以上の道路にそれぞれ6メートル以上接しているときは、適用しない。
  興行場等の客席部の床面積の合計による区分  
 道 路 の 幅 員 
100平方メートル未満のもの            
6メートル以上  
100平方メートル以上200平方メートル未満のもの  
6.75メートル以上 
200平方メートル以上300平方メートル未満のもの  
7.5メートル以上  
300平方メートル以上のもの            
8.25メートル以上 

     (平6条例54・平12条例14・一部改正)
 (前面の空地)
第20条 興行場等の用途に供する建築物の主要な屋外出入口の前面には、道路等(都市計画区域内にあつては、前条第1項に規定する道路に限る。次条において同じ。)または次条に規定する敷地内の通路に通ずる空地を次の表に定めるところにより設けなければならない。この場合において、当該建築物にその主要構造部を耐火構造とした高さが3メートル以上であり、かつ、壁その他の障害物がない寄り付きの部分があるときは、その部分の幅を当該空地の奥行に算入することができる。
  興行場等の客席部の床面積の合計による区分  
 奥     行 
                        
                        
                        
 200平方メートル未満のもの           
                        
                        
                        
主要構造部が耐火構
造のもの     
  2メートル以上
主要構造部が耐火構
造以外の構造のもの
  2.5メートル以上
 200平方メートル以上400平方メートル未満のもの  
  3メートル以上
 400平方メートル以上900平方メートル未満のもの  
  4メートル以上
 900平方メートル以上のもの           
  5メートル以上

     (平6条例54・一部改正)
 (敷地内の通路)
第21条 興行場等の用途に供する建築物の屋外出入口は、道路等または道路等に通ずる幅員1.8メートル以上の敷地内の通路に面しなければならない。
     (平6条例54・全改)
 (出入口)
第22条 興行場等の用途に供する建築物の屋外出入口の数および構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、客用以外の用に供するものについては、この限りでない。
 (1) 屋外出入口の数は、次の表に掲げる数値以上とし、避難上有効に配置すること。
主要構造部
興行場等の客席部の床面積の合計による区分
屋外出入口の数
耐火構造で
ないもの 
  200平方メートル未満のもの      
                    
   3   
       
     
     
耐火構造の
もの   
     
     
  400平方メートル未満のもの      
   2   
  400平方メートル以上         
  900平方メートル未満のもの      
   3   
       
  900平方メートル以上のもの      
   4   

 (2) 屋外出入口の幅は、第7条の2第1号の規定にかかわらず、それぞれ1.2メートル以上とすること。
 (3) 屋外出入口の幅の合計は、次の表に掲げる数値以上とすること。
主要構造部
   客 席 部 の 床 面 積 の 合 計 に 対 す る 幅   
耐火構造で
ないもの 
 10平方メートルにつき      30センチメートル   
                            
耐火構造の
もの   
 10平方メートルにつき      15センチメートル   
                            

2 前項の規定は、客席部の利用者の用に供する廊下等への出入口について準用する。この場合において、同項第1号の表および第3号の表中「床面積の合計」とあるのは「床面積」と読み替えるものとする。
      (平6条例54・一部改正)
 (廊下等)
第23条 前条第2項に規定する廊下等の幅は、第7条の3の規定にかかわらず、1.2メートルに当該廊下等への出入口に通ずる客席部の部分の床面積の合計10平方メートルにつき1センチメートルを加えた数値以上としなければならない。
     (平6条例54・全改)
 (客席部の構造)
第24条 興行場等の客席部がいす席である場合におけるその構造は、次に定めるところによらなければならない。
 (1) いす席の1人の占用の幅は、42センチメートル以上とし、かつ、各いす背の間隔は、80センチメートル以上とすること。
 (2) 縦通路は、客席の横列8席以下(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあつては、12席以下)ごとにその客席の両側に設けること。ただし、客席の横列が4席以下(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあつては、6席以下)の場合においては、これを片側のみとすることができる。
 (3) 縦通路の幅は、客席が両側にあるときは80センチメートル以上とし、客席が片側のみにあるときは60センチメートル以上とすること。
 (4) 横通路は、客席の最前部および客席の縦列15席(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあつては、20席)を超えるごとに設け、その幅は、1メートル以上とすること。ただし、客席の最前部については、客席および縦通路の配置により避難上支障がないと認められるときは、横通路を設けないことができる。
 (5) 縦通路および横通路は、客席部の出入口に直通させること。ただし、最前部の横通路で客席の縦列7席以内をう回して通ずるものまたは安全上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
 (6) 通路に高低差がある場合にあつては、次に定める構造とすること。
  ア 横通路 勾〈こう〉配が12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあつては、8分の1)以下の傾斜路を設けること。
  イ 縦通路 勾〈こう〉配が10分の1(手すり等を設ける場合にあつては、8分の1)以下の傾斜路またはけあげが18センチメートル以下で、かつ、踏面が26センチメートル以上の階段を設けること。
 (7) 客席の段床を縦断する通路で段床の高さの合計が3メートルを超えるものについては、3メートル以内ごとに廊下等または階段に通ずるずい道または横通路を設けること。
     (平6条例54・平12条例14・一部改正)
 (舞台部の構造)
第25条 興行場等の舞台部の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、防火上および安全上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
 (1) 床を木造とした場合における舞台の上部および下部は、控室、物置場等としないこと。
 (2) 舞台部の各室の壁および天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。
 (3) 舞台部の各室には道路、空地または広場の類に通ずる幅1メートル以上の廊下等または階段を設けること。
     (平12条例121・一部改正)
第26条および第27条 削除(平6条例54)
 
    第7節 自動車車庫および自動車修理工場
 (敷地と道路との関係)
第28条 自動車車庫または自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものについては、次の各号のいずれかに該当する場所に接する敷地の部分には自動車の出入口を設けてはならない。
 (1) 道路の交差点もしくは曲がり角、横断歩道または横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路
 (2) 縦断勾〈こう〉配が12パーセントを超える道路
 (3) 道路上に設ける安全地帯から10メートル以内の道路
 (4) バスの停留所、トンネルまたは踏切から10メートル以内の道路
 (5) 公園または小学校、幼稚園、盲学校、聾〈ろう〉学校、養護学校、児童福祉施設その他これらに類するものの出入口から10メートル以内の道路
 (6) 前各号に掲げるもののほか、知事が通行の安全上支障があると認めて指定した道路
2 前項の建築物のうち床面積の合計が500平方メートル以上のものについては、前項各号に定めるもののほか幅員6メートル未満の道路に接する敷地の部分には自動車の出入口を設けてはならない。
     (平5条例15・平6条例54・一部改正)
 (敷地内の空地)
第29条 車庫等の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものの敷地の自動車の出入口には、前面の道路の通行を見通すことができるように、当該建築物の自動車の出入口に通ずる空地を次の表に定めるところにより設けなければならない。
    敷地に接する道路の幅員による区分    
  奥   行  
 6メートル未満のもの             
 2メートル以上 
 6メートル以上のもの             
 1メートル以上 

     (平6条例54・一部改正)
 (防火区画)
第30条 車庫等の用途に供する建築物で、自動車を収容する部分とその他の部分とが存するものにあつては、これらの部分を区画する床、天井または界壁(界壁にあつては、自動車を収容する部分に面する部分に限る。)を準耐火構造とし、かつ、当該界壁の開口部には法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。
     (平5条例15・全改、平12条例121・一部改正)
 
    第8節 百貨店、マーケットおよび物品販売業を営む店舗
     (平5条例15・改称)
 (敷地と道路との関係)
第31条 都市計画区域内における百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの敷地は、2以上の道路にそれぞれ6メートル以上接しなければならない。ただし、その境界線の全長の3分の1以上が道路に接している場合においては、この限りでない。
2 前項本文に規定する道路のうち1以上の道路は、その幅員が6メートル以上のものでなければならない。
     (平5条例15・平12条例14・一部改正)
 (前面の空地)
第32条 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの主要な屋外出入口の前面には、奥行3メートル以上の空地を設けなければならない。この場合において、当該建築物にその主要構造部を耐火構造とした高さが3メートル以上であり、かつ、壁その他の障害物がない寄り付きの部分があるときは、その部分の幅を当該空地の奥行に算入することができる。
     (平5条例15・平6条例54・一部改正)
 (出入口)
第33条 マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外出入口は、次に定めるところにより設けなければならない。
 (1) 屋外出入口は、安全上有効な位置に2以上を設けること。
 (2) 屋外出入口のうち、一の屋外出入口は道路等に面し、その他の出入口は道路等または道路に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路に面すること。
2 政令第125条第3項の規定は、前項に規定する屋外出入口の幅の合計について準用する。
     (平5条例15・平6条例54・平12条例14・平12条例121・一部改正)
 
   第4章 災害危険区域(昭48条例44・追加)
 (災害危険区域)
第34条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、地すべり、出水(土石流を含む。)または急傾斜地(傾斜度が30度以上であつて、上端と下端との高低差が5メートル以上の土地をいう。)の崩壊により既存の建築物または将来建築される建築物に係る災害の発生する危険の著しい区域であつて、知事が指定するものとする。
2 知事は、前項の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
3 知事は、第1項の規定により災害危険区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定による災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
5 前3項の規定は、災害危険区域の指定を解除する場合に準用する。
     (昭48条例44・追加)
 (建築の制限)
第35条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、当該建築物の構造もしくは敷地の状況または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行によりがけ崩れ等による被害を受けるおそれがないものとして知事が許可したときは、この限りでない。
     (昭48条例44・追加、平12条例14・一部改正)
 
   第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限
     (昭53条例12・追加)
 (法第56条の2第1項の条例で指定する区域および号)
第36条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。
     対     象     区     域     
     
     
法別表第4
(に)欄の号
     
     
 都市計画法(昭和43年法
律第100号)第8条第1項 
第1号の規定により定めら
れた地域        
都市計画法第8条第2項第2号 
イの規定により建築物の延べ面積
の敷地面積に対する割合に関する
都市計画が定められた土地の区域
            
第1種低層住居専用地域 
            
            
10分の5の区域、10分の6の区域
および10分の8の区域     
第 1 号
     
10分の10の区域        
第 2 号
            
            
第2種低層住居専用地域 
            
            
10分の6の区域および10分の8の
区域             
第 1 号
     
10分の10の区域および10分の15の
区域             
第 2 号
     
            
第1種中高層住居専用地域
            
10分の15の区域        
第 1 号
10分の20の区域        
第 2 号
第2種中高層住居専用地域
10分の20の区域        
第 2 号
第1種住居地域、第2種住
居地域、準住居地域および
近隣商業地域      
               
10分の20の区域        
               
     
第 2 号
     

     (昭53条例12・追加、昭62条例39・平6条例54・一部改正)
 
   第5章の2 雑 則 (平5条例15・追加)
 (仮設建築物に対する適用の除外)
第36条の2 この条例の規定は、法第85条第4項の仮設建築物については、適用しない。
     (平5条例15・追加)
 (既存建築物に対する制限の緩和)
第36条の3 特定行政庁は、法第3条第2項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えのうち、その建築物および敷地の状況により安全上支障がないと認められるものについて、第7条の2から第7条の5まで、第28条または第31条の規定による制限を緩和することができる。
2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、移転、大規模の修繕または大規模の模様替えについては、同条の規定は、適用しない。
     (平5条例15・追加、平6条例54・平12条例14・一部改正)
 (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する適用の除外)
第36条の4 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、または不燃材料で造られたものに限る。)の階のうち、当該階が政令第129条の2第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する階避難安全検証法により確かめられたものまたは同条第1項の認定を受けたものについては、第17条および第22条(第1項を除く。)から第24条までの規定は、適用しない、
     (平12条例121・追加)
 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する適用の除外)
第36条の5 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、または不燃材料で造られたものに限る。)で、当該建築物が政令第129条の2の2第2項に規定する全館避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する全館避難安全検証法により確かめられたものまたは同条第1項の認定を受けたものについては、第17条、第22条から第24条までおよび第33条(第1項第2号を除く。)の規定は、適用しない。
     (平12条例121・追加)
 
   第6章 罰 則(昭48条例44・旧第4章繰下、昭53条例12・旧第5章繰下)
 (罰則)
第37条 第2条から第5条の2まで、第7条から第7条の5まで、第8条から第11条まで、第17条、第19条から第25条まで、第28条から第33条までまたは第35条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物または建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物または建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主または建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主または建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。
3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該各項の刑を科する。ただし、法人または人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するためその業務に対し、相当の注意または監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人または人については、この限りでない。
     (昭48条例44・旧第34条繰下・一部改正、昭53条例12・旧第36条繰下、平4条例28・平5条例15・平6条例54・平12条例14・一部改正)
 
   付 則
 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
 
   附 則(平成4年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   付 則(平成5年条例第15号)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第5条第1号および第8条の改正規定、第10条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)ならびに第30条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   付 則(平成6年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から施行する。
     (平成7年規則第53号で平成7年10月1日から施行)
2 第36条の改正規定の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の滋賀県建築基準条例第36条の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   付 則(平成12年条例第14号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第9条および第10条の改正規定、第24条第4号にただし書を加える改正規定、第33条の改正規定ならびに第36条の3に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   付 則(平成12年条例第121号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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