制定 昭和41年 2月15日 規則第7号
最近改正 平成12年12月26日 規則第197号
施行 平成13年 1月 6日
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)および滋賀県流水占用料等徴収条例(平成12年滋賀県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)および河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河川の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則100・一部改正)
(許可申請等の部数)
第2条 次に掲げる申請書または届出書は、正本1部および別表に掲げる部数を提出しなければならない。
(1) 法第23条から第27条までの許可の申請書
(2) 法第28条および第29条第1項の許可の申請書
(3) 法第55条第1項および第57条第1項の許可の申請書
(4) 法第20条の承認の申請書
(5) 法第30条第1項の完成検査および同条第2項の承認の申請書
(6) 法第34条第1項および法第47条第1項の承認の申請書
(7) 法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の届出書
(8) 法第31条第1項および第50条第2項の届出書
(9) 法第17条第1項の協議書
(10) 法第39条の意見の申出書
(11) 法第22条第6項の請求書
2 前項第1号、第2号、第3号および第4号の申請書または第9号の協議書には、権利関係者の同意書(同意を得ることができない場合にあつては、その理由書)その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(昭51規則10・一部改正、平7規則23・旧第4条繰上・一部改正、平12規則100・一部改正)
(許可の期間等)
第3条 法第23条および第24条の規定による許可の期間は、10年以内とする。
2 前項の許可の期間が満了した場合において、引き続き許可を受けようとする者は、許可の期間が6月未満のものにあつては許可の期間満了の日の1月前、その他のものにあつては2月前までに許可申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に許可書の写しおよび許可内容を記載した調書を添付しなければならない。
(昭51規則10・一部改正、平7規則23・旧第5条繰上・一部改正)
(許可等を受けた者の義務)
第4条 法第20条の承認および第23条から第27条までの許可を受けた者は、当該承認または許可に係る期間中、当該承認または許可区域内の見やすい場所に別記様式による標識を設置しておかなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(昭45規則42・一部改正、平7規則23・旧第6条繰上・一部改正)
(流水占用料等の徴収の時期)
第5条 条例別表第1第1項の流水占用料は、毎年4月1日から9月30日までの間を前期とし、10月1日から翌年3月31日までの間を後期とし、前期分は6月に、後期分は12月にそれぞれ徴収する。
2 条例別表第3の土石採取料その他の河川産出物採取料は、法第25条の許可の際にその全額を徴収する。ただし、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条に規定する砂利採取業者が行う砂利の採取に対して徴収する同表の土石採取料その他の河川産出物採取料は、当月分を翌月20日までに徴収する。
3 この規則に定めるもののほか、流水占用料等の徴収については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の定めるところによる。
(平成12規則100・全改)
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中発電用流水占用料に係る徴収については、昭和40年10月1日から、その他の徴収については昭和41年4月1日から適用する。
(滋賀県河川管理規則の廃止)
2 滋賀県河川管理規則(昭和33年滋賀県規則第29号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
付 則(平成12年規則第197号)抄
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
別表・別表様式 <省略>