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 宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等に関する条例


     制定 昭和58年 8月 2日  条例第19号
     施行 昭和58年 8月 2日


 第1条(目的)
 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、市内におけるパチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等について必要な規制を行うことにより、良好な環境を確保することを目的とする。

 第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 第3条(市長の同意)
 市内において、パチンコ店等、ゲームセンター又は旅館(以下「指導対象施設」という。)の建築等をしようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

 第4条(場所に関する規制)
 市長は、前条の規定により建築等の同意を求められた施設がパチンコ店等、ゲームセンター又はラブホテル(以下「規制対象施設」という。)に該当し、かつ、その位置が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域であるとき、又は同法第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の用途地域であるときは、同意をしないものとする。

 第5条(建築者等の管理責任)
 規制対象施設の建築等をしようとする者又は当該施設の所有者若しくは管理者(以下「建築者等」という。)は、外観、看板の意匠その他営業にともなうすべての行為が良好な環境を害することのないよう常に努めなければならない。

 第6条(市長の指導)
 市長は、建築者等に対し、規制対象施設の建築等について、必要な指導を行うことができる。

 第7条(立入調査)
 @ 市長は、職員に指導対象施設及び当該施設の敷地又は建築等の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
 A 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す書面を携帯し、関係人の要求があれば、これを提示しなければならない。

 第8条(是正措置)
 市長は、第3条の規定に違反して指導対象施設の建築等をしようとする者又は第6条に規定する市長の指導に従わない者に対し、建築等の中止、原状回復その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

 第9条(委任)
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 付 則
 
1(施行期日) この条例は、公布の日から施行する。
 
2(経過措置) この条例施行前に、宝塚市開発指導要綱(昭和49年告示第177号)第4条の規定に基づく開発事業事前協議が既に整った建築等については、第3条及び第4条の規定を適用しない。  


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