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茨木市中規模小売店舗出店指導要綱
実施 平成12年 6月 1日
改正実施 平成13年 1月10日
第1(目的)
この要項は、中規模小売店舗の出店に当たり、その周辺地域の生活環境の保持のため、設置者において施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって、地域社会の健全な発展並びに住民の生活の向上に寄与することを目的とする。
第2(用語)
この要綱で「中規模小売店舗」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積が200平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗をいう。
第3(中規模小売店舗設置者の責務)
1 中規模小売店舗を設置する者は、当該店舗周辺の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について適正な配慮に努めなければならない。
2 中規模小売店舗を設置する者が、第7に規定する指導、助言を受けたときは、その内容を踏まえた対応に努めなければならない。
第4(中規模小売業者の責務)
中規模小売業を営む者は、常に消費者の便益を配慮し、流通環境の経済的社会的諸条件の変化に即応して、経営の近代化に努めるとともに、第3に規定する事項の円滑な実施に協力することに努め、かつ、同第2項に規定する事項について対応に努めなければならない。
第5(出店計画の届出)
1 中規模小売店舗設置者は、中規模小売店舗を出店しようとするとき(建築物の床面積を変更し、又は既存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。)は、中規模小売店舗出店事業計画書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出の時期は、次の各号によるものとする。
(1)
中規模小売店舗の用に供しようとする建築物(以下「出店予定建築物」という。)が都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第29条の規定による開発許可を受けなければならない場合及び茨木市開発指導要綱に該当する場合 許認可申請日の4か月前まで
(2) 出店予定建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認を受けなければならない場合 許可申請予定日の3か月前まで
(3) 前2号に該当しない場合 中規模小売店舗の開店3か月前まで
第6(商工会議所等への通知)
市長は、第5の届出を受けたときは、茨木商工会議所及び茨木市商業団体連合会へ通知するものとする。
第7(指導等)
市長は、第5の届出を受けたときは、第2に規定する中規模小売店舗のうち、店舗面積が200平方メートル以上500平方メートル未満の店舗については、これを受理し、店舗面積が500平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗については、その内容を審査し、第1の目的を達成するため、必要に応じて指導、助言を行うことができるものとする。
第8(勧告等)
1 市長は、第5の規定による届出をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出をした者に対し、理由を付して必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により届出したとき。
(3) 第7に規定する指導又は助言に従わなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、届出事項変更届出所(様式第2号)により市長に、必要な変更に係る届出を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第9(その他)
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年6月1日から実施する。
2 茨木市中型店舗出店指導要綱(昭和52年6月15日実施)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成13年1月10日から実施する。
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