平岡 久のホームページ>
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制定 平成12年4月19日 訓達第9号
最近改正 平成13年4月12日 訓達第13号
実施 平成13年4月12日
第1条(趣旨)
この要綱は、箕面市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成2年条例第16号)及び同施行規則(平成2年規則第38号)に基づき、市民に有用な情報を提供するため、箕面市公開用ホームページ(以下「市ホームページ」という。)を作成し、情報の掲載等を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ホームページ インターネット上に、文字、画像等を用いて情報をページ状に掲載する仕組みをいう。
二 リンク ホームページ間の連携を取る仕組みをいう。
三 統括管理者 箕面市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則第7条により置かれた統括管理者をいう。
四 データ保護管理者 箕面市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則第12条により置かれたデータ保護管理者をいう。
第3条(管理者)
市ホームページの管理者は、統括管理者をもって充てる。
第4条(情報の管理)
データ保護管理者は、市ホームページに掲載する情報の内容を管理し、情報の掲載及び更新を行う。
第5条(情報の掲載)
@ データ保護管理者は、市ホームページに新規情報を掲載する場合は、別紙様式1「箕面市公開用ホームページ新規情報掲載申請書」を統括管理者に提出し、承認を得るものとする。
A 統括管理者は、前項の申請の結果を別紙様式2「箕面市公開用ホームページ新規情報掲載承認・不承認通知書」により、当該申請を行ったデータ保護管理者に通知するものとする。
B データ保護管理者は、掲載情報の内容を更新した場合は、すみやかに統括管理者に報告しなければならない。
C 統括管理者は、情報の掲載及び更新に関し必要と認めた場合は、データ保護管理者に指導及び助言を行うことができる。
第6条(制限事項)
次の各号に該当するものは、市ホームページへ掲載してはならない。
一 公序良俗に反するもの
二 情報の内容が主として、営業活動、政治活動、又は宗教活動を目的としたもの
三 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの
四 犯罪的行為に結びつくと判断されるものや法律に反すると判断されるもの
五 本市の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
第7条(リンクの設定)
市ホームページからのリンクの設定は、前条の制限事項を踏まえ、データ保護管理者の責任において行うものとする。
第8条(個人情報等の取扱い)
市ホームページに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。
一 箕面市個人情報保護条例(平成2年条例第1号)を遵守すること。
二 著作権を有する情報を掲載するときは、著作者の了解を得ること。
第9条(情報の削除)
統括管理者は、市ホームページに掲載された情報が第6条にかかる規定により掲載できないと判断した場合には、該当する情報を削除することができる。
第10条(審議に附すべき事項)
統括管理者は、次の各号に該当するときは、箕面市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)の審議に諮らなければならない。
一 市ホームページの全体構成の見直しを行うとき
二 そのほか市ホームページの運営に影響を及ぼすため、委員会に諮る必要があるとき
第11条(その他)
この要綱に定めるもののほか、市ホームページの管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成12年訓達第9号)
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓達第21号)
この要綱は、平成12年7月25日から施行する。
附則(平成13年訓達第13号)
この要綱は、平成13年4月12日から施行する。
<様式略>
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