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 三鷹市「みたか電子市民会議室」運営要綱


      施行 平成13年 6月18日


 第1条(目的)
 この要綱は、「みたか電子市民会議室」(以下「電子市民会議室」という。)の運営について必要な事項を定めるとともに、この電子市民会議室において交流する電子情報の取扱いについて定めるものとする。 

 
第2条(趣旨)
 三鷹市(以下「市」という。)は、市政への市民参加の場を広げ、市民との協働の市政を推進するための方策の一環と位置づけ、第3次基本計画素案に関する積極的な議論の場として、電子市民会議室を開設する。 

 
第3条
 @ 電子市民会議室を実施するための機器及びソフトウェアは、市が設置する。
 A 電子市民会議室の運営は市が行う。
 B 電子市民会議室の総括管理者は企画部長とし、この電子市民会議室全体の円滑な運営に努めるものとする。

 
第4条(参加者)
 @ 電子市民会議室には、だれでも参加できるものとする。
 A 電子市民会議室に参加を希望する者は、事前にこの会議室への参加登録を行うこととする。

 
第5条
 電子市民会議室への参加登録を行った者(以下「参加者」という。)は、この要綱の他、電子市民会議室の全体ルールのきまりを守り、電子市民会議室の円滑な運営に心がけるものとする。

 
第6条
 参加者は、電子市民会議室に発言を行う場合には、次の事項に留意することとする。
  この電子市民会議室の趣旨を理解の上、テーマに沿った意見や情報提供を行う。
  参加者は電子市民会議室で次のような発言を行ってはならない。市は、該当の発言が認められた場合には、参加者への注意、該当する発言の削除、発言を行った参加者の利用制限や登録の取り消し等の処置を行うことができるものとする。
  ア 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害する情報
  イ 他人を誹謗し、中傷し又は差別する情報
  ウ 著作権等、他人の知的財産権を侵害する情報
  エ その他、他人の権利利益を侵害する情報
  オ 有害プログラムを含んだ情報
  カ 偽造、虚構又は詐欺的情報
  キ 公職選挙法に違反する情報
  ク 特定の個人等の営利につながる情報
  ケ その他法令に違反し又は違反するおそれのある情報
  コ わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する情報
  電子市民会議室における発言や情報に関する責任は参加者各自が負うものとする。
  電子市民会議室の発言等は公開を前提とする。
  その他、電子市民会議室の円滑な運営に努めるものとする。

 
第7条(管理者)
 市は電子市民会議室の運用のため電子市民会議室管理者(以下「管理者」という。)を置き、その適切な運営に努めることとする。

 
第8条
 管理者は、本要綱第6条第2号に示すような公序良俗に反する発言、特定の個人又は団体等を誹謗中傷する発言、その他電子市民会議室の円滑な運営に著しく反する行為が認められた場合、又は、登録の際、虚偽の申請を行った場合等には、市の責任において、参加者への注意、該当する発言の削除又は登録抹消等、利用の制限を行うことができる。 

 
第9条(市の役割)
 @ 市は電子市民会議室での議論に伴う質問等については、可能な限り回答する。
 A 質問への回答は、原則として3日間(土・日祝日を除く)以内に行うこととする。なお、市の情報公開条例に該当する資料請求等については、条例にもとづいた手続を経ることとする。

 
第10条
 電子市民会議室には原則として市職員は参加しないものとする。

 
第11条
 電子市民会議室における議論の成果について、市の施策等に反映することとしたものについては、市ホームページ等により広報を行うとともに、採用できないものについても説明責任を果たすものとする。

 
第12条(設置期間)
  電子市民会議室の設置期間は、平成13年6月18日から同年8月16日までとする。

 
第13条
 この要綱に定めるもののほか、電子市民会議室に関し必要な事項は別に定めるものとし、その内容等について参加者をはじめ市民に広く知らせなければならない。

 
附 則
 この要綱は、平成13年6月18日から施行する。


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