平岡 久のホームページ>
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
大阪市・審議会等の設置及び運営に関する指針
平成13年03月14日 市長決裁
施行 平成13年04月01日
第1 目的
この指針は、行政運営の透明性の向上、簡素効率化等を図るとともに、市政に対する市民参加を促進するため、審議会等の設置及び運営について準拠すべき基本的事項を定めることを目的とする。
第2 対象
この指針の対象とする審議会等は、次に掲げる機関とする。
(1) 市民、学識経験者等で構成され、本市の事務について審議、審査、調査等(以下「審議等」という。)を行う機関で、地方自治法第
138条の4第3項の規定に基づき市長その他の執行機関の附属機関として設置されたもの
(2) 附属機関に準ずる機関で、規則、要綱等により設置されたもの
第3 審議会等の新設
1 審議会等を新たに設置しようとする場合は、他の審議会等と設置目的又は所掌事務が重複しないよう、必要最小限の設置にとどめるものとする。
2
審議等の対象となる事項(以下「審議事項」という。)が臨時的なものである審議会等を新たに設置しようとする場合には、できる限りその設置期限を明示するものとする。
3 審議会等の委員の数は20名以内とする。ただし、法令又は条例若しくは規則に定めがある場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
第4 既設置の審議会等の見直し
既に設置されている審議会等については、次に掲げる基準により見直しを行い、廃止又は統合を検討するものとする。
1 廃止基準
(1) 所期の目的が達成されたもの
(2) 社会経済環境の変化等により必要性が著しく低下したもの
(3) 活動が著しく不活発で今後も活動の見込みがないもの
2 統合基準
(1) 設置目的又は所掌事務が重複しているもの
(2) 行政の総合性確保のため統合が望ましいもの
第5 委員の選任
審議会等の委員の選任にあたっては、審議会等の設置目的又は所掌事務に照らして、当該審議会等が実質的かつ効果的な活動ができるよう、次の事項に十分留意するものとする。
(1) 専門的知識の導入、公正の確保、利害の調整等当該審議会等の設置目的が的確に達成されるよう、各界各層及び幅広い年齢層の中からふさわしい人材を選任すること
(2) 審議会等の委員への女性の登用については、「大阪市男女共同参画プラン」の定めるところによること
(3) 既に設置されている審議会等の委員を他の審議会等の委員に選任する場合は、それぞれの審議等に支障のない範囲で行うこと
(4) 同一人を継続して委員に選任する場合は、特に必要がある場合を除き、できる限り長期にわたることのないよう配慮すること
(5) 本市職員は、特に必要がある場合を除き、委員に選任しないこと
(6) 第6に定めるところにより、市民から委員を選任する場合は、公募によることを基本とし、適正な委員を公正に選任するよう十分配慮すること
第6 審議等への市民の意見・要望の反映
審議会等の設置目的又は所掌事務及び審議事項に照らして、その審議等に際して広く市民に対し意見・要望を求める必要があると認められる場合には、最終的な意思決定の前に市民に対し案を公表しそれに対する意見・要望を考慮して審議等を行うなど市民の意見・要望を審議等の過程に反映する手法を導入し、又は委員の一部を市民から選任するよう努めるものとする。
第7 審議会等の公開
1 会議の公開基準
審議会等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとする。
(1) 会議において次のいずれかに該当する情報を取り扱う場合
ア
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の情報により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(ア) 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報
(イ) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(ウ) 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
イ
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ウ
市長その他の執行機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
エ
公にすることにより、本市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部若しくは相互間における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められる情報
オ
市長その他の執行機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(ア)
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
(イ) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
(ウ) 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(エ) 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(オ) 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
キ
アからカまでに掲げるもののほか、法令又は条例の規定の定めるところにより、公開しないこととされ若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報
(2) 会議において、行政処分の妥当性に関して審議等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
2 公開の方法
審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとおり当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。ただし、傍聴による会議の公開が認められない場合は、会議録又は議事の要旨を明らかにする書面(以下「会議録等」という。)を作成し、これを公開することによって行うものとする。
(1) 審議会等は、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
(2)
審議会等は、傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、1(1)アからキまでのいずれかに該当する情報が記録されているもの等については、この限りでない。
(3) 審議会等は、会議を円滑に運営するため、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
(4) 傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、当該会議の議事進行を行う者の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。
(5) 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するものとする。
3
公開・非公開の決定
(1) 審議会等の会議の公開又は非公開については、この指針に基づき、当該審議会等が決定するものとする。
(2) 審議会等は、会議の非公開の決定をした場合は、その理由を明らかにするものとする。
4 会議開催の周知
(1)
審議会等は、公開する会議を開催するにあたっては、当該会議開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題その他必要な事項を大阪市ホームページに掲載し、かつ、市役所又はその他の市関係公署の掲示板に掲示するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(2)
(1)に定めるもののほか、審議会等は、必要に応じて、報道機関への情報提供などの方法により、公開する会議について、開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるものとする。
5 情報の提供
(1) 会議の公開の決定をした審議会等は、会議録等及び答申、報告その他の審議等の結果を記載した書面を所定の場所において市民等の閲覧に供するものとする。
(2) (1)に定めるもののほか、審議会等は、その活動状況について、情報の提供に努めるものとする。
第8 総務局長に対する報告等
1 局長等は、その所管に係る審議会等が新たに設置され、又は統廃合されたときは、速やかにその旨を総務局長に報告するものとする。
2
1に定めるもののほか、総務局長は、必要があると認めるときは、局長等に対し、その所管する審議会等の委員の選任、運営等に関し、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3 総務局長は、市民等に対し審議会等の名称、所掌事務等を明らかにするために、必要な措置を講ずるものとする。
第9 施行の細目
この指針の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
1 この指針は、平成13年4月1日から施行する。
2 会議の公開に関する指針(平成10年3月30日市長決裁。以下「旧指針」という。)は、廃止する。
3
旧指針によって行われた審議会等の会議の公開又は非公開の決定、開催の周知等の手続その他の行為は、この指針中これに相当する規定がある場合には、この指針の相当規定によって行われたものとみなす。
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |