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大阪市長・建築基準法第43条第1項ただし書許可取扱要綱
制定 平成11年5月18日 大阪市長
実施 平成11年5月18日
1 目的
この要綱は、建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項ただし書の規定による特定行政庁の許可において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの判断について必要な事項を定め、もって適正な法の運用をはかることを目的とする。
参照→ 建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
@ 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(次条第一項において「特定高架道路等」という。)で、地区計画又は再開発地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の5第8項又は都市再開発法第7条の8の2第4項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。次条第1項において同じ。)内のもの
2 許可基準
第1条(用語の定義)
この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共用空地 公園、緑地、広場等広い公共の用に供する空地をいう。
(2) 公共用通路 農道その他これに類する公共の用に供する道及び通路をいう。
(3) その他通路 前号に規定する以外の通路をいう。
第2条(適用の範囲)
この基準は、公共用空地、公共用通路及びその他通路(以下「空地等」という。)に接する敷地における建築物について適用する。
第3条(敷地と空地等との関係)
建築物の敷地は、空地等に2m以上接しなければならない。
第4条(空地等の要件)
空地等は、それぞれ次の各項に定めるところによらなければならない。
1 公共用空地にあっては、安定的、日常的に利用可能な状況にあること。
2 公共用通路又はその他通路にあっては、次の各号に該当すること。
(1) 幅員は原則として2.7m以上であること。
(2) おおむね20年以上一般の通行の用に供されてきたものであること。ただし、公共用通路についてはこの限りでない。
(3) 現に一般の通行の用に供されていること。
(4) 側溝、縁石、塀等により、通路境界が明確であること。
(5) 両端が法第42条に規定する道路に接続したものであること。ただし、次のイからハのいずれかに該当する場合においては、袋路状通路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)とすることができる。
イ 延長が原則として35m以下の場合。
ロ 幅員が6m以上の場合。
ハ 終端が公園、広場又は河川敷、堤防等将来にわたり避難並びに通行の安全上支障をきたすおそれがないものに接続している場合。
第5条(建築物の敷地面積)
建築物の敷地面積(公共用通路又はその他通路に係る部分の面積は算入しないものとする。以下同じ。)は、当該建築物の敷地が幅員4m未満のその他通路に接する場合においては、200uを超えてはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合においてはこの限りでない。
第6条(建築物の用途、階数、構造)
建築物の用途、階数、構造は、当該建築物の敷地が幅員4m未満の公 共用通路又はその他通路に接する場合においては、次の各号に定めるところ によらなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合においてはこの限りでない。
(l) 用途については、住宅、又は従前の建築物がある場合は当該従前の建築物と同一の用途であること。
(2) 階数については、地階を除く階数が3以下であること。
(3) 構造については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。
第7条(延べ面積の敷地面積に対する割合)
建築物の敷地が公共用通路又はその他通路に接する場合における建築物の延ベ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延ベ面積の合計。)の敷地面積に対する割合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(l) 公共用通路又はその他通路の幅員が4m未満の場合にあっては、幅員4mの前面道路に面しているものとみなして法第52条の規定を適用する。
(2) 公共用通路又はその他通路の幅員が4m以上の場合にあっては、当該公共用通路又はその他通路を「前面道路」とみなして法第52条の規定を適用する。
第8条(建築物の各部分の高さ)
建築物の敷地が公共用通路又はその他通路に接する場合における建築物の各部分の高さは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(l) 公共用通路又はその他通路の幅員が4m未満の場合にあっては、幅員4mの前面道路に面しているものとみなして法第56条の規定を適用する。
(2) 公共用通路又はその他通路の幅員が4m以上の場合にあっては、当該公共用通路又はその他通路を「前面道路」とみなして法第56条の規定を適用する。
第9条(敷地と空地等の境界線)
公共用通路又はその他通路の幅員が4m未満の場合にあっては、当該公共用通路又はその他通路の中心線からの水平距離2mの線をその公共用通路又はその他通路の境界線とみなす。ただし、当該公共用通路又はその他通路がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するもの、又は法第43条の規定に適合する他の敷地に沿う場合においては、当該がけ地等の公共用通路又はその他通路の側の境界線及びその境 界線から公共用通路又はその他通路の側に水平距離4mの線をその公共用通路又はその他通路の境界線とみなす。
第10条(関係権利者の同意)
建築主は、当該空地等を確保することについて関係権利者(公共用空地及び公共用通路にあってはその管理者、その他通路にあっては当該通路の敷地となる土地の所有権又は借地権を有する者をいう。)の同意を得なければならない。
3 手続き
別紙「建築基準法第43条ただし書き許可申請の手続き要領」のとおり
附 則
この要綱は、平成ll年5月1日から実施する。
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