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 大阪市出資等法人情報公開審査会議の設置に関する規約

     総務局長・市長室長決裁


 第1条(設置)
 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第34条第2項の市長が定める法人(以下「対象法人」という。)に対する異議の申出(以下「異議申出」という。)について調査審議するため、大阪市出資等法人情報公開審査会議(以下「審査会議」という。)を設置する。

 
第2条(組織等)
 @ 審査会議は、委員3人で組織する。
 A 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから各対象法人が委嘱する。
 B 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 C 委員は、職務上知り得た税密を滴らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 
第3条(議長)
 @ 審査会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 A 議長は、審査会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
 B 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

 
第4条(会議) 
 @ 審査会議の会議は、議長が招集する。
 A 審査会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 B 審査会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 
第5条(審査会議の調査権限)
 @ 審査会議は、必要があると認めるときは、審査会議に照会をした対象法人(以下「照会法人」という。)に対し、照会法人がその情報公開に関する要綱に基づき行った公開決定等に係る法人文書(対象法人の役員又は職員若しくは従業員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該対象法人の役員又は職員若しくは従業員が組織的に用いるものとして、当該対象法人が保有しているものをいう。ただし、官報、企報、‘自書、新聞、雑誌、書簡その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会議に対し、その提示された法人文書の公開を求めることができない。
 A 審査会議は、必要があると認めるときは、照会法人に対し、公開決定等に係る法人文書に記録されている情報の内容を審査会議の指定する方法により 分類又は整理した資料を作成し、審査会議に提出するよう求めることができる。
 B 前2項に定めるもののほか、審査会議は、異議申出に係る事件に閑し、異議申出者又は照会法人(以下「異議申出者等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
 C 審査会議は、必要があると認めるときは、照会法人を所管する局又は室の外郭団体の監理を担当する職員に対し、当該照会法人に対する異議申出に係る調査審議に参加するよう要請することができる。

 
第6条(意見の陳述等)
 @ 審査会議は、異議申出者等から申立てがあったときは、当該異議申出者等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
 A 前項の場合においては、異議申出者は、審査会議の許可を得て、‘補佐人とともに出頭することができる。
 B 審査会議は、その指定する期日に異議申出者等が口頭で意見を述べないときは、口頭で意見を述べる機会の付与を取り消すことができる。

 
第7条(意見書等の提出)
 @ 審査会議は、異議申出者等から申立てがあづたときは、当該異議申出者等に意見書又は資料の提出の機会を与えることができる。
 A 審査会議は、その指定する期間内に異議申出者等が意見書又は資料を提出しないときは、意見書又は資料の提出の機会の付与を取り消すことができる。

 
第8条(委員による調査手続)
 審査会議は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第5条第1項の規定により提示された法人文書を閲覧させ、同条第3項の規定による調査をさせ、又は第6条第1項の規定による異議申出者等の意見の陳述を聴かせることができる。

 
第9条(調査審議手続の非公開)
 審査会議の行う調査審議の手続は、公開しない。

 
第10条(費用の負担)
 委員の報酬その他審査会議の運営に要する費用については、別に定めるところにより、対象法人が負担する。

 
第11条(庶務)
 @ 審査会議の庶務は、異議申出に係る事件ごとに、当該事件の照会法人において処理する。
 A 大阪市市長室及び総務局は、前項の規定により照会法人が処理する事務を補佐するものとする。

 
第12条(委任)
 この規約の施行について必要な事項は、議長が定める。

 
附 則
 この規約は、平成13年10月1日から施行する。


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