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 大阪市・出資等法人の保有する情報の収集及び公開に関する要綱


     制定 平成13年10月 1日 (大阪市・)告示1090号
     施行 平成13年10月 1日


 第1条(趣旨)
 この要綱は、実施機関が行う大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第34条第1項に規定する出資等法人(以下「出資等法人」という。)の保有する情報の収集及び公開について、必要な事項を定めるものとする。

 
第2条(資料の収集及び公開)
 @ 局又は室(以下「局等」という。)の広聴広報委員(広聴広報委員を置いていない局等にあっては、広聴公報幹事。以下同じ。)は、当該局等において所管する出資等法人から、次の各号に掲げる出資等法人の区分に応じ、当該各号に定める資料(以下「対象資料」という。)各3部を収集し、毎年7月末日までに、大阪市会文書館長(以下「館長」という。)に送付しなければならない。
 (1)民法(明治29年法律第89号)第34条に基づく法人  次に掲げる書面
   ア 定款又は寄附行為
   イ 役員名簿
   ウ 社員名簿(社団法人に限る。)
   エ 事業概要を記載した書面
   オ 事業報告書
   力 収支計算書
   キ 正味財産増減計算書
   ク 貸借対照表
   ケ 財産目録
   コ 事業計画書
   サ 収支予算書
 (2)株式会社  次に掲げる書面
   ア 定款
   イ 役員名簿
   ウ 事業槻要を記載した書面
   エ 営業報告書
   オ 貸借対照表
   カ 損益計算書
   キ 利益の処分又は損失の処理の状況が明らかとなる書面
   ク 事業計画書
  (3)その他の法人  第1号に掲げる書面に相当する書面であって、当該法人の根拠法令の規定により作成された書面
 A 局等の広聴広報委員は、前項の規定により送付した定款又は寄附行為、役員名簿及び社員名簿(社団法人に限る。)の一部又は全部に変更があったときは、速やかに各3部を収集し、館長に送付しなければならない。
 B 館長は、前2項の規定により対象資料の送付を受けたときは、公文書館収蔵文書管理要綱及び行政資料センター運営要綱の規定に基づき、公文書館及び行政資料センターに対象資料を配架し、一般の閲覧に供するものとする。
 C 局等の広聴広報委員は、当該局等が設けるインターネット上のホームヘージに、当該局等において所管する出資等法人の組織、事業及び財務に関する基礎的な情報その他必要と認める情報を掲載するように努めるものとする。

 
第3条(出資等法人の情報企開の実施状況の報告)
 @ 局等の長は、当該局等において所管する出資等法人の前年度における情報公開の実施状況を取りまとめ、毎年5月末日までに、市長へ報告しなければならない。
 A 市長は、前項の報告を取りまとめ、毎年1回、出資等法人の情報公開の実施状況を公表するものとする。

 
第4条(施行の細目)
 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。

 
附 則
 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。


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