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大阪市・会議の公開に関する指針
平成10年3月30日 市長決裁
1 目的
審議会等の会議を公開することにより、行政運営の透明性の向上を図るとともに、市政に対する市民参加を促進させ、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
2 対象
この指針の対象とする審議会等は、次に定める機関とする。
(1) 市民、学識経験者等で構成され、市の事務について審査、審議、調査等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関
(2) 附属機関に準ずる機関で、要綱等により設置されたもの
3 会議の公開基準
審議会等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとする。
(1) 会議において次の各号のいずれかに該当する情報に関し審議する場合
ア 法令又は条例の規定により、公開することができないとされている情報
イ 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、何人も閲覧することができるとされている情報等公開しても個人の権利利益を害するおそれがないと認められるものを除く。
ウ 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
エ 第三者から公開しないことを条件として、任意に提供された情報であって、公開することにより、当該第三者との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
オ 市長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体等の事務に関して、主務大臣等から公開してはならない旨の明示の指示がある情報
カ 公開することにより、本市の機関又は国等の機関が行う事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められる情報又は国等との協力関係若しくは信頼関係を損なうと認められる情報
キ 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(2) 会議において、裁決、決定等行政処分及びその妥当性に関して審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
4 公開の方法
(1) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとおり当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
ア 審議会等は、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
イ 審議会等は、傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、
本指針3(1)のアからキまでのいずれかに該当する情報が記録されているもの等についてはこの限りでない。
ウ 審議会等は、会議を円滑に運営するため、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
エ 傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会長の指示に従って、静穏に
傍聴するものとする。
オ 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するも
のとする。
(2) 傍聴による会議の公開が認められない場合は、会議録又は議事の要旨等を作成し、公開するものとする。
5 公開・非公開の決定
(1) 審議会等の会議の公開、非公開については、本指針に基づき、当該審議会等がその会議において決定するものとする。
(2) 審議会等が、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
6 会議開催の周知
(1) 審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、必要な事項を市役所の掲示場に掲示し、かつ、みおつくし総合ネットに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(2) 審議会等は、必要に応じて、報道機関への情報提供その他の広報手段により周知に努めるものとする。
7 情報の提供
(1) 審議会等は、会議録又は議事の要旨等を作成し、所定の場所において市民等の閲覧に供するものとする。
(2) 審議会等は、その活動状況等について、情報の提供に努めるものとする。
8 その他
市長は、市民等が審議会等の名称及び担当事務の内容について知ることができるよう、適切な措置を講ずるものとする。
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