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大阪市・パブリック・コメント手続に関する指針
施行 平成14年 4月 1日
第1
目的
この指針は、透明で開かれた市政を目指し、市民の意見・要望を積極的に市政に反映させるとともに、市民に対する説明責任を果たすため、本市が行うパブリック・コメント手続に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2 定義
1.
この指針において「パブリック・コメント手続」とは、本市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見・提言(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する本市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して本市としての意思決定を行う仕組みをいう。
2. この指針において「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。
第3 パブリック・コメント手続の対象
1. 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリック・コメント手続を実施するものとする。
(1) 本市各施策の基本的な計画等の策定又は重要な変更
(2) 市民の権利を制限し、又は義務を課す制度等の制定、改廃で広く市民一般に適用されるもの
2. 次に掲げる場合は、この指針の適用除外とする。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
ただし、迅速又は緊急を要することを理由にパブリック・コメント手続を実施しなかったものについては、迅速又は緊急を要した理由について明らかにするとともに、制度の運用等、事後においても有用と認められるものについて市民等の意見等を聴くよう努めること
(2) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
ただし、当該法令等に基づく手続を行う際に、できる限りこの指針の趣旨に沿ったものとなるよう努めること
(3) 計画等の策定に関して本市の裁量の余地が少ないものその他計画等の性質上パブリック・コメント手続に適さないもの
3. 実施機関は、1、2の規定にかかわらず、パブリック・コメント手続を行うことが必要と認める場合には、この指針による手続を行うことができる。
第4 公表内容及び公表手段
1.
実施機関は、計画等(第3の規定によりパブリック・コメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)についての意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
なお、公表の際には、計画等の趣旨及び目的並びに計画等の策定に至った背景についての説明を加えるものとし、関連資料もあわせて公表するなど、市民等が計画等の案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。
2.
実施機関は、次に掲げる方法等により、計画等の案等(1に規定する内容をいう。以下同じ。)を公表するものとし、市民等が容易に入手できるよう留意するものとする。
(1) 担当課窓口での配架又は配付
(2) 局ホームページへの掲載
(3) 公文書館及び行政資料センターでの配架
(4) 関係機関窓口での配架又は配付
3.
実施機関は、計画等の名称、意見等の提出期間、案等の入手方法等について、局ホームページ、本市広報媒体(市政だより、テレビ・ラジオ等)、報道関係への情報提供などにより、市民等への周知を図るものとする。また、できる限り、当該パブリック・コメント手続の実施についての予告に努めるものとする。
第5 意見等の提出方法及び提出期間
1. 実施機関は、次に掲げる方法等により、計画等の案に対する市民等からの意見等の提出を受けるものとする。
(1) 担当課その他関係機関の窓口への提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
2. 1の規定により実施機関が意見等の提出を受ける期間は、計画等の案等の公表の日から1か月程度を目安として定めるものとする。
3. 意見等の提出に際し、提出者に関する情報の記入を求める必要がある場合には、必要最小限の範囲にとどめるものとする。
第6 意見等の考慮義務
1. 実施機関は、第5の規定により市民等から提出された意見等を考慮して、計画等についての意思決定を行うものとする。
2. 実施機関は、提出された意見等の内容及びそれに対する本市の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合はその内容を公表するものとする。
3. 2に規定する公表は、原則として、第4 2で実施機関が採用した方法によるものとする。
第7 適用に関する特例
審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの指針に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した計画等については、実施機関は、この指針によるパブリック・コメント手続を行わないことができるものとする。
第8 総務局長に対する報告等
1.
各局長等は、当分の間、第4の規定に基づいて周知・予告を実施するに当たってはその内容を、またパブリック・コメント手続の実施後にはその結果を、総務局長に速やかに報告するものとする。
2. 総務局長は1に定める報告をもとに、本市におけるパブリック・コメント手続の実施状況の一覧を作成し、公表するものとする。
3.
1に定めるもののほか、総務局長は、必要があると認めるときは、各局長等に対し、パブリック・コメント手続の実施状況について報告を求め、又は意見を述べることができる。
第9 施行の細目
この指針の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
1. この指針は、平成14年4月1日から施行する。
2. この指針の施行の際、現に立案過程にある計画等で、既に市民等の意見等を取り入れる機会を設けたものについては、この指針の規定は適用しない。
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