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(大阪市消費者保護審議会)消費者苦情部会要綱
制定 昭和51年 8月19日
最近改正 平成 7年 7月13日
第1条(目的)
この要綱は・大阪市消費者保護審議会規則第5条第1項の規定に基づき設置された大阪市消費者保護審議会消費者苦情部会(以下「消費者苦情部会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
第2条(所掌事項)
消費者苦情部会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1)不当な取引行為の指定に関する意見具申
(2)苦情処理に係る情報提供及び苦情処理に関する意見具申
(3)消費者訴訟の援助に関する意見具申
(4)その他消費者保護行政に係る重要事項の調査、審議
第3条(組織)
@ 消費者苦情部会は、委員及び特別委員(以下「委員等」という。)10名以内で組織する。
A 委員等の任期は、審議会委員の任期満了とともに満了するものとする。
第4条(部会長)
@ 消費者苦情部会の部会長は、審議会会長が指名する。
A 部会長は、消費者苦情部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
B 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員等がその職務を代行する。
第5条(被害防止基準委員会)
@ 消費者苦情部会に被害防止基準委員会を置くものとする。
A 被害防止基準委員会の委員は、審議会委員及び特別委員から部会長が指名する。
B 被害防止基準委員会は、消費者苦情部会の所掌事項のうち、不当な敢引行為の指定に関する意見具申及び苦情処理に係る情報提蜘こ関する意見具申について審議するものとする。
C 被害防止基準委員会の運営に関して必要な事項は、部会長が定める。
第6条(専門調査員)
@ 専門の事項を調査させるため必要があるときは、市長に対し、消費者苦情部会に専門調査員を置くよう求めることができる。
A 専門調査員の任期は、専門事項の調査審議が終了するまでとする。ただし、委員等の任期を越えることはない。
第7条(担当委員)
@ 第2条第2号の苦情処理に関する意見具申のうち、あつせん・調停を目的とするものについては、部会長がその指名する委員(以下「担当委員」という。)1名により行わせることができる。
A 前頃の規定にかかわらず、部会長は苦情処理の内容その他から判断して必要と認める場合は、部会長が指名する3名の担当委員の合議体により行わせることができる。
B 部会長は前項の合議体の担当委員のうち1名を主任担当委員として指名する。
C 主任担当委員は合議体による意見具申をとりまとめなければならない。
D 担当委員は必要があると認めるときは、当事者、関係人等の出席及び資料の提出の要求その他必要な調査を行うことができる。
E 本条の規定に基づく意見具申の内容については、会議(消費者苦情部会)において報告するものとする。
第8条(会議)
@ 消費者苦情部会の会議は、部会長が招集する。
A 消費者苦情部会は、委員等の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
B 消費者苦情部会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。。
第9条(庶務)
消費者苦情部会の庶務は、市民局において処理する。
第10条(施行の細目)
この要綱の施行について必要な事項は、部会長が定める。
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