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大阪府・老人福祉施設等インフルエンザワクチン接種普及事業補助金交付要綱

          施行 平成10年10月 1日


 第1条(目 的)

 大阪府は、大阪府が所管する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人保健施設(以下「老人福祉施設等」という。)において、入所者にインフルエンザワクチンの接種を行う事業者に対し、大阪府老人福祉施設等インフルエンザワクチン接種普及事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

 第2条(補助事業等)

 @ 補助の対象となる事業は、大阪府が所管する老人福祉施設等が入所者に対して行うインフルエンザワクチン接種とする。

 A 補助金の種目、基準額、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

 

 第3条(補助額)

 補助金の額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

 なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

 

 第4条(補助金の交付の申請)

 @ 規則第4条第1項の申請は、大阪府老人福祉施設等インフルエンザワクチン接種普及事業補助金交付申請書(様式第1号)により知事に提出するものとする。

 A 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  ・事業所要額内訳書(別紙1)

  ・事業計画書(別紙2)

 B 第1項の申請書は、毎年度知事が定める日までに提出しなければならない。

 

 第5条(経費配分の軽微な変更等)

 規則第6条第1項第1号の知事の定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の各種目相互間の変更をする場合で、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20パーセント以内とする。

 ただし、それぞれの配分額のいずれか低い方の額が千円未満の場合は除く。

 

 第6条(規則第6条第2項の規定による条件)

 老人福祉施設等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

 

 第7条(交付の決定及び通知)

 @ 知事は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類等に基づき、補助事業の内容が適切であるかどうかを審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

 A 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、交付決定額、交付条件及びその他必要な事項を通知するものとする。

 

 第8条(実績報告)

 @ 規則第12条の規定による報告は、大阪府老人福祉施設等インフルエンザ接種促進事業費補助金実績報告書(様式第2号)により、事業完了後1か月以内又は当該会計年度の翌年度の4月30日までに知事に提出しなければならない。

 A 規則第12条に定める書類は、次に掲げる書類とする。

  ・事業精算額内訳書(別紙3)

  ・事業実績報告書(別紙4)

  ・事業実施結果(別紙5)

  ・接種者一覧表

 

 第9条(書類等の審査)

 知事は、補助金の適正な執行を図るため、必要と認めたときは、補助事業者に対して報告又は関係書類の提出を求め、あるいは帳簿等を検査することができる。

 

 第10条(補助金の交付)

 知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後、当該補助金を交付する。

 

 附 則

1(施行期日等)  この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

 

 別 表

 大阪府老人福祉施設等インフルエンザワクチン接種普及事業補助金交付基準表

1 基   準   額 2 対  象  経  費 3 補 助 率
接種者1人(2回接種)につき
4,000円。
ただし、接種回数が1回のみの場合は、
2,000円。
インフルエンザワクチン接種の実施に必要な需用費(消耗需用費等)、委託料及び負担金とする。 1/2

 


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