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大阪府民間非営利活動促進懇話会設置要綱

                              平成10年 5月29日 実施


 第1条(設置)

 ボランティア活動をはじめとする民間の自主的・自律的な活動としての非営利活動の活性化を図るとともに、民間非営利活動と行政との役割分担や協働関係の構築など、本府が取り組むべき諸課題及びその方策について幅広く意見を求めるため、大阪府民間非営利活動促進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

 

 第2条(検討内容)

 懇話会は、次の事項について協議・検討を行う。

  一 府民・営利団体の社会貢献活動の促進方策

  二 行政・非営利活動団体・営利団体の役割分担、協働関係の構築方策

  三 特定非営利活動促進法の運用のあり方

  四 その他前各号に関連する事項

 

 第3条(組織)

 @ 懇話会は、学識経験者、ボランティア・民間非営利活動支援に関わる者及び行政の中から知事が委嘱した委員をもって組織する。

 A 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 第4条(座長及び座長代理)

 @ 懇話会に座長及び座長代理を置き、座長は、委員の互選によってこれを定め、座長は、座長代理を指名する。

 A 座長は、会務を総理する。

 B 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

 

 第5条(会議)

 懇話会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。

 

 第6条(会議の公開)

 懇話会の会議を公開するかどうかの決定は、座長が懇話会に諮って行う。

 

 第7条(ワーキング・グループ)

 @ 懇話会は、専門の事項を調査審議させるためワーキング・グループを設置することができる。

 A ワーキング・グループは、懇話会委員の推薦により、座長が指名する者をもって組織する。

 B ワーキング・グループ委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

 

 第8条(庶務)

 懇話会及びワーキング・グループの庶務は、生活文化部男女協働社会づくり課において行う。

 

 第9条(その他)

 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成10年5月29日から実施する。


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