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屋外広告物法の一部改正について−第2次要望書
平成13年 3月 大都市屋外広告物協議会
国土交通大臣 扇 千景 様
大 都 市 屋 外 広 告 物 協 議 会
平成12年度議長(開催当番幹事市)
京都市長 桝 本 頼 兼
要 望 書
屋外広告物法第7条第3項及び第4項における違反広草物の簡易除却制度に係る規定の改正につきましては,平成10年3月の大都市屋外広告物協議会名による要望書により,また平成10年10月の南東甲信越屋外広告物協議会名による要望書により,さらにその他の各ブロックの屋外広告物協議会における要望書若しくは当該条項の改正に係る議題検討により,建設大臣あて要望してきたところであります。
建設省におかれましては,平成10年11月より屋外広告物全般についての検討を行われ,平成11年11月に「屋外広告物基本問題検討委員会報告書」を公表されました。この報告書のとおり,法の制定より50年経過し,社会等の変化からすれば屋外広告物全般の見直しも必要と思われます。
しかしながら,屋外広告物行政を担当する各自治体における地域住民からの要望を踏まえた緊急の課題は,はり紙等の違反広告物対策であります。当該違反広告物対策に係る法改正については,前記要望書等に集約されておりますとおり,各自治体間における異論は全く無く,かつできるだけ早い改正を望んでいるものであります。
したがいまして,屋外広告物全般の見直しによる法の抜本的な改正に至らない場合であっても,市民及び都民が,日常生活の中で屋外広告物法の保護法益の享受に直接関わる可能性の高い違反広告物の簡易除却制度に係る法第7条につきましては,当該条項のみの改正も視野に入れたできるだけ早い改正が是非とも必要でありますので,現下の実情を十分お汲み取りいただき,別記について特段の御配慮を賜りますよう,ここに改めて強く要望いたします。
記
大量かつ無秩序に繰り返し表示され,又は掲出される違反広告物の最近の状況は,法第7条第3項及び第4項の簡易除却制度に定義される「はり紙,はり札及び立看板」に加え,最近の印刷技術等の進歩にともない利用されるようになってきた当該規定に定義されていない金属製,木製,厚紙製,化学合成物質製等の素材に直接塗装又は印刷した「はり札類似広告物」や「のぼり旗」の著しい増加である。
このため,これらの新たな広告物の無秩序な違反表示による美観風致の阻害及び視界の妨げ等による公衆に対する危害が大きな問題となっており,この対策に苦慮している。
これらは,財産的な価値も低く,大量かつ無秩序に掲出されやすく,また,管理されずに放置されている例も多いことから,現行の簡易除却制度の対象としている「はり紙,はり.札及び立看板」と同様に取り扱うべきである。
そこで,簡易除却制度の活用による違反広告物の取締の徹底を図るためには,同制度の対象にこれらの新たな広告物を加えていただくこととともに,これらの即時除却を可態にすることが是非必要であるので,所要の措置を講じられたい。
また,今後の新たなる違反広告物の出現に対して,適切かつ速やかに対応することも是非必要であるので,所要の措置を講じられたい。
*大都市屋外広告物協議会 構成都市
横浜市 大阪市 名古屋市 北九州市 札幌市 広島市 仙台市 川崎市 東京都 千葉市 福岡市 神戸市 京都市
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